○下仁田町空き家バンク制度実施要綱
平成28年9月16日
告示第120号
(目的)
第1条 この要綱は、下仁田町内の空き家を有効活用し、下仁田町民と都市住民の交流拡大及び定住促進による地域の活性化を図るため、空き家バンク制度の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家等 個人が居住を目的として町内に所有し、現在は居住等に使用していない、又は近く居住しなくなる予定の家屋、店舗、事業所、倉庫及びその敷地をいう。
(2) 所有者等 空き家に係る所有権その他の権利により当該空き家の売却、賃貸等を行うことができる者をいう。
(3) 空き家バンク制度(以下「空き家バンク」という。) 空き家の売買、賃貸を希望する所有者等から申込みを受けた情報を、定住等を目的とした利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対し、提供する制度をいう。
(4) 登録事業者 第8条に規定する宅地建物取引業者をいう。
(適用上の注意)
第3条 この要綱は、空き家バンク以外による空き家等の取引を妨げるものではない。
2 町長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容を確認し、登録申込書の写しを所有者等が希望する登録事業者(以下、担当事業者という。)に送付をする。
(1) 老朽化による破損や居住のための基本的な機能が不足している等の理由で利活用ができないと判断した場合
(2) 建築基準法その他の法令に違反している場合
(3) 登録の申込みをする所有者等が、暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員であるとき、又はそれらと密接な関係を有している者(以下「暴力団員等」という。)である場合
(4) 所有者等に町税の滞納がある場合
(5) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域に所在する場合
(6) その他町長が空き家バンクへの登録が適当でないと認めた場合
6 町長は、第2項の規定による登録をしていない空き家等で、空き家バンクによる活用が適当と認めるものは、当該所有者等に対して同制度による登録を勧めることができる。
(物件の登録の取消し)
第6条 町長は、次のいずれかに該当するときは、当該物件の登録を抹消するとともに、下仁田町空き家バンク制度登録取消通知書(様式第7号)を登録所有者に通知するものとする。
(1) 登録物件に係る所有権その他の権利に異動があったとき。
(2) 申込みの内容に虚偽があったとき。
(3) 登録から2年を経過したとき。ただし、登録から2年を経過した登録物件については、改めて登録申込みを行うことにより、再登録することができるものとする。
(4) 登録所有者から前条に規定する物件登録取消届出書の提出があったとき。
(5) その他町長が登録の抹消を認めたとき。
(空き家等の調査)
第7条 第4条第1項の規定による登録の申込みがあったときは、速やかに登録所有者及び担当事業者と調整し、該当空き家等について必要な調査を行う。
2 担当事業者は、前項の調査において、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明等に必要とされる事項について、もれなく調査しなければならない。
3 担当事業者は空き家等の調査結果を町長へ報告するものとする。
(事業者の登録)
第8条 空き家バンクに登録し、登録物件を取り扱うことができる事業者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 宅地建物取引業法第2条第1項第3号に規定する宅地建物取引業者であること。
(2) 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が、第4条第3項第3号に準ずる者ではないこと。
2 登録を希望する者は、下仁田町空き家バンク制度事業者登録申込書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(1) 第8条第1項各号のいずれかに該当しないことが判明したとき。
(2) 申込みの内容に虚偽があったとき。
(3) 前条に規定する事業者登録取消届出書の提出があったとき。
(4) 町長が登録事業者として適格でないと判断したとき。
2 前項の規定により登録が取り消され、事業者に損害が発生した場合であっても、町はその賠償の責めを負わないものとする。
(登録事業者の責務)
第11条 登録事業者は、業務の執行に関しては、憲法第11条の基本的人権を十分に理解、認識及び配慮しなければならない。
2 登録事業者は、宅地建物取引業法その他の法令を遵守し、登録物件の調査及び査定、売買又は賃貸借の仲介業務を行うものとする。
3 業務内において、苦情又は紛争が発生した場合には、自らの責任において処理しなければならない。
(情報の公開及び利用の申込み)
第12条 町長は、空き家情報バンクに登録された物件情報を町ホームページに掲載し、公開する。
2 物件情報を利用する者(以下、「利用者」という。)は、下仁田町空き家バンク制度利用申込書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(利用者の要件)
第13条 利用者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内の空き家等に定住、又は定期的に滞在等を計画している者
(2) 第4条第3項第3号に準ずる者でないこと。
(3) その他町長が必要と認める要件
(利用者に係る事項の変更及び取消しの届出)
第14条 利用者は申込事項に変更があったとき又は利用を取り消すときは、下仁田町空き家バンク制度利用変更・取消届出書(様式第11号)を町長へ提出しなければならない。
(利用者の取消し)
第15条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、空き家バンクの利用を取消すものとする。
(1) 第13条各号のいずれかに該当しないことが判明したとき。
(2) 空き家等を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 申込みの内容に虚偽があったとき。
(4) 前条に規定する下仁田町空き家バンク制度利用変更・取消届出書の提出があったとき。
(5) 利用の申込みから2年を経過したとき。ただし、改めて利用の申込みを行った場合は、この限りでない。
(6) その他町長が適当でないと認めたとき。
(登録所有者と利用者の交渉及び契約)
第16条 登録物件に関する登録所有者と利用者との交渉、売買、賃貸借等の契約については、担当事業者を介して行うものとし、町はこれに関与しないものとする。
2 担当事業者は登録物件の契約交渉に入ったときは、遅滞なく町長に連絡するものとする。
3 登録所有者又は担当事業者は、登録物件について、売買又は賃貸借等に関する契約を締結したときは、下仁田町空き家バンク制度成約物件報告書(様式第12号)により、遅滞なく町長に報告するものとする。
4 町長は、前項の規定による連絡等があった場合は、速やかにその旨を空き家バンクに反映させるものとする。
(閲覧の方法)
第17条 空き家バンクの利用希望者は、登録物件等の情報について、ホームページ、紙媒体等により閲覧することができる。
(免責事項)
第18条 町長は、ネットワーク機器、回線等の故障、停電、天災、保守作業その他の事由により、情報提供の中断又は遅延が発生したときは、利用者が被った損害については一切の責任を負わないものとする。
2 町は、空き家バンクの利用により各登録者、その他第三者が被った損害等については、一切の責任は負わないものとする。
(個人情報の保護)
第19条 要綱内規定にする各登録台帳に記載された個人情報の取扱いについては、下仁田町個人情報保護条例(平成12年下仁田町条例第60号)に定めるところによる。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月21日告示第34号)
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和元年12月5日告示第82号)
この要綱は、令和2年1月1日から施行する。