更新日:2021年10月12日
●所得割の計算方法
前年の総所得金額から所得控除額を差し引いた額(1,000円未満の端数切捨て)を課税総所得金額といい、その額に所得割の税率がかけられます。その際、以下のような税額控除等がある場合は、所得割額から控除されます。
・所得割 =(前年の総所得金額 ー 所得控除額)× 所得税率 ー 税額控除
所得割の税率
町民税率 | 6% |
県民税率 | 4% |
※土地、建物や株式の譲渡など分離課税の所得がある場合は、税率が異なります。
※所得控除には、医療費控除、社会保険料控除、生命保険控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、配偶者控除、基礎控除などがあります。
上記の計算で算出した所得割に均等割5,700円を足した額が町・県民税の税額となります。
税額控除
税額控除は、算出した町・県民税所得割額から差し引くもので、次のものがあります。
1.調整控除
平成19年度に実施された税源移譲により、所得税と町・県民税の所得割の税率が変更になりました。しかしながら、所得税と町・県民税では、扶養控除や基礎控除などの人的控除の額に差があることから、所得税と町・県民税を合わせた税額が増加する場合があります。
このため、人的控除の差額の合計額に応じて、町・県民税の所得割額から、調整控除として差し引くことで調整することとなっています。
※納税義務者本人の合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除は適用されません。
(1)合計課税総所得金額が200万円以下の場合
次のイ、ロのいずれか少ない金額の5%を控除
イ:人的控除の差の合計額
ロ:課税総所得金額
(2)合計課税総所得金額が200万円を超える場合
{人的控除額の差の合計額-(課税総所得金額-200万円)}×5%を控除
※この金額が2,500円未満の場合は、2,500円となります。
※合計課税所得金額とは、所得控除後の課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額で、課税長期譲渡所得金額等の申告分離課税に係る課税所得金額は含まれません。
人的控除の種類と差額一覧表 | |||||
所得控除 | 納税義務者の合計所得金額 | 所得税 | 住民税 | 差 額 | |
配偶者控除 | 一般 | 900万以下 | 38万 | 33万 | 5万 |
900万超~950万以下 | 26万 | 22万 | 4万 | ||
950万超~1,000万以下 | 13万 | 11万 | 2万 | ||
老人(70歳以上) | 900万以下 | 48万 | 38万 | 10万 | |
900万超~950万以下 | 32万 | 26万 | 6万 | ||
950万超~1,000万以下 | 16万 | 13万 | 3万 | ||
配偶者特別控除 | 配偶者の合計所得(48万円超50万円未満) | 900万以下 | 38万 | 33万 | 5万 |
900万超~950万以下 | 26万 | 22万 | 4万 | ||
950万超~1,000万以下 | 13万 | 11万 | 2万 | ||
配偶者の合計所得(50万円以上55万円未満) | 900万以下 | 38万 | 33万 | 3万※1 | |
900万超~950万以下 | 26万 | 22万 | 2万※2 | ||
950万超~1,000万以下 | 13万 | 11万 | 1万※3 | ||
扶養控除 | 一般扶養親族 | 38万 | 33万 | 5万 | |
特定扶養親族 | 63万 | 45万 | 18万 | ||
老人扶養親族 | 48万 | 38万 | 10万 | ||
同居老親 等 | 58万 | 45万 | 13万 | ||
障害者控除 | 障害者 | 27万 | 26万 | 1万 | |
特別障害者 | 40万 | 30万 | 10万 | ||
同居特別障害者 | 75万 | 53万 | 22万 | ||
寡婦控除 | 27万 | 26万 | 1万 | ||
ひとり親控除 | 母 | 35万 | 30万 | 5万 | |
父 | 35万 | 30万 | 1万※4 | ||
勤労学生控除 | 27万 | 26万 | 1万 | ||
基礎控除 | 48万 | 43万 | 5万 |
※1:税制改正前(平成30年度まで)の配偶者特別控除の差額
※2:税制改正前(平成30年度まで)の配偶者特別控除×2/3の差額
※3:税制改正前(平成30年度まで)の配偶者特別控除×1/3の差額
※4:旧寡夫控除(令和2年度まで)の人的控除の差額
2.配当控除
3.外国税額控除
4.寄附金税額控除
5.住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
6.配当割額・株式等譲渡所得割額の控除
税額調整控除
町・県民税所得割の非課税基準を若干上回る所得がある人の税引き後の所得金額が、非課税基準の金額を下回ることのないよう、税額を減ずる調整措置です。
◆控除額の算出方法
(1)扶養親族がいない場合
35万円 -(総所得金額等-算出税額)+ 10万円 =税額調整額
(2)扶養親族がいる場合
35万円 ×(本人、扶養親族、控除対象配偶者の合計人数)+ 10万円 + 32万円 -(総所得金額等-算出税額)=税額調整額
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