更新日:2022年12月2日
町・県民税における寄附金税額控除について
前年中、市区町村や都道府県などの各自治体や、そのほか特定の団体などに対して寄附を行った場合、町・県民税の所得割額から控除します。
控除の対象となる寄附や、控除額の計算方法については下記のとおりです。
控除の対象となる寄附金の範囲
- 市区町村、都道府県に対する寄附金(ふるさと納税)
- 群馬県共同募金会または日本赤十字社群馬県支部に対する寄附金
- 群馬県または下仁田町が条例で指定した団体に対する寄附金
群馬県の条例で指定する寄附金は、こちら(外部リンク)を参照してください。
控除額の計算方法
次のアとイの合計額を、寄付金控除として寄付した翌年度の町・県民税所得割から控除します。
ア 【基本控除】
(寄附金額-2,000円)×10%(町民税6%・県民税4%)
※総所得金額等の30%が控除上限額
イ 【特例控除】
支払寄附金のうち、地方公共団体に対する寄附金(ふるさと納税)について、「基本控除」に加え、「特例控除※1」が加算されます。
(地方公共団体に対する寄附金-2,000円)×(下表から求めた割合)
課税総所得金額ー人的控除差調整額 | 割合 |
0円以上195万円以下 | 84.895% |
195万円超330万円以下 | 79.79% |
330万円超695万円以下 | 69.58% |
695万円超900万円以下 | 66.517% |
900万円超1,800万円以下 | 56.307% |
1,800万円超4,000万円以下 | 49.16% |
4,000万円超 | 44.055% |
0円未満 (課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有しない場合) |
90% |
0円未満 (課税山林所得又は課税退職所得金額を有する場合) |
地方税法に定める割合 |
※1 特例控除については、町・県民税所得割額(調整控除後)の20%が上限です。
このページに関する問い合わせ先
住民税務課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
ファクス番号:0274-82-5766
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