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下仁田町

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配当割額または株式等譲渡所得割額の控除

更新日:2021年10月12日  本文のみ印刷

配当割額または株式等譲渡所得割額の控除について

一定の上場株式等の配当等の所得に対しては、配当等の支払の際、所得税とあわせ町・県民税が徴収されています。
 また、源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡にかかる所得に対しても、所得税と町・県民税が徴収されています。
 これらの所得は、原則申告をしてもしなくてもよいことになっていますが、総所得金額に含めて申告した場合、配当割額控除額または株式等譲渡所得割額控除額を税額控除後の町・県民税所得割額から控除します。

1.配当割額または株式等譲渡所得割額の算出

配当割額=住民税が徴収された配当所得の金額×5%

株式等譲渡所得割額=源泉徴収口座における株式等譲渡所得の金額×5%

2.配当割額控除額または株式等譲渡所得割額控除額の算出

(1)配当割額控除額


  町民税配当割額控除額=配当割額×5分の3


  県民税配当割額控除額=配当割額×5分の2


 (2)株式等譲渡所得割額控除額


  町民税株式等譲渡所得割額控除額=株式等譲渡所得割額×5分の3

  県民税株式等譲渡所得割額控除額=株式等譲渡所得割額×5分の2

3.配当割額または株式等譲渡所得割額の還付及び充当について

配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除額が町・県民税所得割額から控除することができなかった場合、納税義務者の当該年度分の町県民税均等割額に充当されます。充当することができなかった部分の金額については、還付または未納徴収金に充当されます。

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このページに関する問い合わせ先

住民税務課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
ファクス番号:0274-82-5766

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