更新日:2023年1月24日
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について
所得税において住宅ローン控除が適用されている場合、平成21年1月から令和7年12月までに入居した人は、所得税から控除しきれなかった額が翌年度の町県民税所得割額から控除されます。
控除額
次の1と2のいずれか少ない額が、翌年度の町県民税の所得割額から控除されます。
1.所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった金額
2.下表の該当する控除額
居住年月日 | 控除期間 | 控除限度額 | |
(1) | 平成21年1月~平成26年3月 | 最長10年 | 所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円) |
(2) | 平成26年4月~令和3年12月 ※1 |
最長10年 | 所得税の課税総所得金額等の7%(上限136,500円) この控除限度額は、住宅取得に係る消費税率が8%又は10%の場合です。それ以外の場合における控除限度額は所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)となります。 |
(3) | 令和元年10月~令和2年12月 (新型コロナ特例による延長あり) | 最長13年 | 所得税の課税総所得金額等の7%(上限136,500円) この控除限度額は、住宅取得に係る消費税率が10%の場合です。 また、新型コロナウイルスの影響により入居が遅れた場合、下記の期限までに住宅取得契約を行っている等の要件を満たしていれば、令和3年12月まで入居期限が延長されます。 新築の場合:令和2年9月まで 建売、中古、増改築等の場合:令和2年11月まで |
(4) | 令和3年1月~令和4年12月 | 最長13年 | 所得税の課税総所得金額等の7%(上限136,500円) この控除限度額は、住宅取得に係る消費税率が10%の場合です。 また、下記の期間内に住宅取得契約を行っている必要があります。 新築の場合:令和2年10月から令和3年9月まで 建売、中古、増改築等の場合:令和2年12月から令和3年11月まで |
(5) | 令和4年1月~令和7年12月 ※2 |
最長13年 ※3 |
所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円) |
※1 (3)又は(4)と居住年月日が一部重複しますが、(3)又は(4)の要件を満たしている場合、最長13年間の控除期間が適用されます。
※2 (4)と居住年月日が一部重複しますが、(4)の要件を満たしてる場合、控除限度額は所得税の課税総所得金額等の7%(上限136,500円)となります。
※3 住宅の区分によって控除期間が異なります。適用要件等について、詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
住宅ローン控除の適用を受けるための手続き
住宅ローン控除の適用を初めて受けるとき(入居する1年目)は、所得税の確定申告をする必要があります。
2年目以降については、給与所得のみで住宅ローン控除の適用を年末調整で済ませた人に限り、町への手続きは不要です。
ただし、2か所から給与を受け取っている人、年末調整が済んでいない人や給与以外の所得(事業・農業等)がある人は、2年目以降でも確定申告が必要です。
このページに関する問い合わせ先
住民税務課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
ファクス番号:0274-82-5766
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