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配当控除

更新日:2013年10月9日  本文のみ印刷

配当控除

総所得金額の中に配当所得がある場合には、算出税額から下記の金額を控除します。

区      分 配当の種類 町民税 県民税
・課税総所得金額

・土地等に係る課税事業所得
 等の金額

・課税長期(短期)譲渡所得
 金額

・株式等に係る課税譲渡所得
 等の金額

・先物取引に係る課税雑所得
 等の金額


      以上の金額の合計額
1,000万円以下の場合 ・余剰金の配当
・利益の配当
・特定株式投資信託の
 収益の分配金
1.6% 1.2%
証券投
資信託
一般外貨建等証
券投資信託以外
0.8% 0.6%
一般外貨建等
証券投資信託
0.4% 0.3%
1,000万円を
超える場合
1,000万円
以下の部分
1,000万円以下の場合と同じ
1,000万円
超の部分
・余剰金の配当
・利益の配当
・特定株式投資信託の
 収益の分配金
0.8% 0.6%
証券投
資信託
一般外貨建等証
券投資信託以外
0.4% 0.3%
一般外貨建等
証券投資信託
0.2% 0.15%

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このページに関する問い合わせ先

住民税務課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
ファクス番号:0274-82-5766

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