更新日:2021年10月12日
外国税額控除
外国において生じた所得で、その国の法令によって所得税や住民税に相当する税が課税されたときは、所得税で控除しきれない分について、県民税から控除されます。さらに県民税からも控除しきれない分があった場合、町民税から控除を行います。
※外国税額控除の適用を受けるためには、「外国の所得税等の額の控除に関する明細書」を添付して確定申告をする必要があります。
※県民税、町民税から控除できる額には、それぞれ限度額があります。
このページに関する問い合わせ先
住民税務課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
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