更新日:2025年2月27日
物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい令和6年度の住民税が非課税の世帯に対し、1世帯当たり3万円を支給します。また、同世帯において、18歳以下の児童がいる子育て世帯に対し、こども加算として児童1人当たり2万円を給付します。対象と思われる世帯には3月中に通知を発送する予定です。
【1】低所得世帯支援給付金(住民税非課税世帯)
支給対象令和6年12月13日時点で下仁田町に住民登録があり、世帯員全員が令和6年度の住民税が非課税の世帯の世帯主。
ただし、住民税均等割が課税されている方に世帯全員が扶養されている世帯及び既に他市区町村で同様の給付金を受けた世帯は対象外です。
支給額
1世帯当たり3万円
手続き(申請)方法
(1)「低所得世帯支援給付金」支給のお知らせが届いた世帯
⇒原則手続き不要です。通知でお知らせしたとおり、以前に給付金を受け取った口座に振り込みます。
ただし、口座を変更される方と受給を拒否される方は、届出が必要です。
(2)「支給要件確認書」が届いた世帯
⇒この確認書は町へ提出が必要です。
内容をご確認いただき、必要事項を記入の上、同封の返信用封筒にて、お早めに返送してください。
なお、確認書に口座情報が記載されていない方や、別の口座へ振り込みを希望する方は、世帯主名義の振り込み希望口座の情報を記入の上、
通帳又はキャッシュカードのコピーと本人確認書類(運転免許証等)のコピーを添付してください。
提出期限(「支給要件確認書」の返送期限)
令和7年5月30日(金)必着
*提出期限を過ぎると給付金を受給できませんので、ご注意ください。
支給時期
(1)支給のお知らせが届いた方は、3月末日の予定。ただし、口座の変更が必要な方は、確認が必要なため4月以降になる場合があります。
(2)「支給要件確認書」を町に返送された方は、受理後概ねひと月以内です。
【2】こども加算
支給対象
【1】の支給対象世帯で令和6年12月13日時点で下仁田町に住民登録があり、18歳以下の児童(平成18年4月2日生まれ以降の児童)を扶養し
ている世帯の世帯主。
ただし、住民税均等割が課税されている方に世帯全員が扶養されている世帯及び既に他市区町村で同様の給付金を受けた世帯は対象外です。
支給額
児童1人当たり2万円
申請手続き
(1)支給のお知らせが届いた世帯
⇒原則申請は不要です。通知でお知らせしたとおり、以前に給付金を受け取った口座に振り込みます。
ただし、振込口座の変更が必要な方と支給を辞退される方は、届出が必要です。
(2)「支給要件確認書」が届いた世帯(「低所得世帯支援給付金支給要件確認書」に同封して発送します。)
⇒この確認書は、町へ提出が必要です。
内容をご確認いただき、必要事項を記入の上、上記の確認書に同封してお早めに返送してください。
なお、確認書に口座情報が記載されていない方や別の口座に変更が必要な方は、振込先の希望口座を
「低所得世帯支援給付金支給要件確認書」の振込口座と同一としてください。
通帳やキャッシュカードのコピー、本人確認書類のコピーの添付は、「低所得世帯支援給付金確認書」に添付済みの場合は省略できます。
令和7年5月30日(金)必着
*提出期限を過ぎると給付金を受給できませんので、ご注意ください。
支給時期
[1」住民税非課税世帯支援給付金と同じ
※対象と思われる方で、3月中に確認書等の通知が届かない方は、お問い合わせください。
その他ご不明な点がございましたら、下記給付金担当までご連絡下さい。
福祉課福祉係給付金担当 0274-64-8803(直通)
■振り込め詐欺にご注意ください
住民税非課税世帯等に対する給付金を装った振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。町や国などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、支給のための手数料の振り込みを求めることはありません。不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご相談ください。
このページに関する問い合わせ先
福祉課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
ファクス番号:0274-82-5766
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