更新日:2023年7月3日
埋蔵文化財包蔵地内での建設工事にご注意ください
「埋蔵文化財包蔵地」の確認を!
~土木・建築工事の前に~
下仁田町には、周知の埋蔵文化財包蔵地(以下、遺跡等)が、町内全域に分布しています。
これらの場所は、文化財保護法で「周知の埋蔵文化財包蔵地」として規定されており、保護・保存が図られています。
このような遺跡は、わが国の歴史や、地域の歴史を知る上で、かけがえのない文化遺産であるとともに、地域の生活環境を構成する大事な要素の一つです。
文化財保護法では、遺跡の範囲内で土木・建築工事等を実施する場合、届出が義務づけられています。
◆下仁田町で土木・建築工事等を実施する場合
1 工事計画段階で町教育委員会へ事前相談を
まず、開発行為を予定している土地が遺跡の範囲内であるかどうかを、できるだけ早い段階で、下仁田町教育委員会(文化財保護担当)に、ご確認ください。
2 埋蔵文化財発掘届の提出(文化財保護法第93条第1項による)
事前相談の結果、開発行為予定地が遺跡の範囲にかかる場合は、遺跡保護のために、土木工事等を避けていただくことが文化財保護の面では最良です。
しかし、やむを得ず工事を実施する場合には、工事着手60日前までに「埋蔵文化財発掘届」を提出することが、文化財保護法によって義務づけられています。
3 立会調査および試掘調査
2の発掘届の内容をもとに教育委員会の回答(文化財保護法第93条第2項)を受け、必要な事前調査を確定します。
立会調査では、掘削工事実施の際には行政の専門職員が立ち会って、遺跡の保存状況等を確認します。
試掘調査は、工事着工前に計画地内で試し掘り調査をおこない、遺跡の規模がどのようなものかを判断します。
4 本格調査
試掘調査の結果、土木・建築工事等により遺跡が破壊されることが判明した場合には、工事に先立って、本格的な発掘調査を実施することになります。
これは、開発行為等によって完全に消滅してしまう遺跡を、文化財保護法上の義務として、正確な調査により記録・保存するという趣旨です。
5 本格調査後の処置
通常、本格調査の現場作業終了後には、工事に着手できます。
調査によって出土した石器、土器等の遺物は、文化財として保管し、展示等で活用いたします。また、調査の成果は報告書として刊行され、文化財保護のために広く活用されます。
工事実施中に埋蔵文化財を発見した場合
周知の遺跡の範囲外でも、工事実施中などに埋蔵文化財を発見した場合には、その土地の所有者・占有者は、その現状を変更することなく、遅滞なく書面をもって、下仁田町教育委員会を経由して群馬県教育委員会へ、埋蔵文化財発見の届を提出することが義務づけられています。(文化財保護法第96条第1項による)
詳しくは、お電話でお問い合わせください。
このページに関する問い合わせ先
教育委員会教育課(歴史館)
所在地:下仁田町大字下小坂71-1 電話:0274-82-5345 FAX:0274-67-7776 お問い合わせはこちらから |
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