○下仁田町教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する規則

平成27年3月27日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間その他勤務条件)

第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則の旧教育長に関する経過措置の規定に基づき、この規則の施行の際に在職する教育長はその教育委員会の委員としての任期中に限り、なお従前の例による。

(下仁田町教育委員会公告式規則の一部改正)

3 下仁田町教育委員会公告式規則(昭和36年下仁田町教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(下仁田町教育委員会会議規則の一部改正)

4 下仁田町教育委員会会議規則(昭和36年下仁田町教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(下仁田町教育委員会会議傍聴規則の一部改正)

5 下仁田町教育委員会会議傍聴規則(昭和36年下仁田町教育委員会規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(下仁田町教育委員会事務局等庶務規則の一部改正)

6 下仁田町教育委員会事務局等庶務規則(平成9年下仁田町教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(下仁田町教育委員会教育長に対する権限委任規則の一部改正)

7 下仁田町教育委員会教育長に対する権限委任規則(平成9年下仁田町教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(下仁田町教育委員会教育長職務代行者の指示に関する規則の廃止)

8 下仁田町教育委員会教育長職務代行者の指示に関する規則(平成9年下仁田町教育委員会規則第3号)は、廃止する。

(旧条例の暫定的効力)

9 この規則の施行の際現に在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により従前の例により在職する間は、旧規則は、なおその効力を有する。

下仁田町教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する規則

平成27年3月27日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)