○下仁田町教育委員会公告式規則
昭和36年8月14日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式に関し、必要な事項を定めるものとする。
(規則等の公布)
第2条 規則等は、会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則等を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して、教育長が署名押印するものとする。
3 規則等の公布は、下仁田町役場前の掲示場に掲示して行う。
4 前項の規定は、規則等を除き教育委員会の所掌事務に関する事項で、公表を要するものの公告に準用する。
(規則等の施行期日)
第3条 規則等は、当該規則等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年3月28日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、下仁田町公告式条例(昭和43年下仁田町条例第3号)の公布の日から適用する。
附則(平成12年3月22日教委規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月23日教委規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(旧条例の暫定的効力)
9 この規則の施行の際現に在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により従前の例により在職する間は、旧規則は、なおその効力を有する。