○下仁田町教育委員会会議傍聴規則

昭和36年8月14日

教育委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、下仁田町教育委員会会議規則(昭和36年下仁田町教育委員会規則第2号)第16条の規定に基づき、教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続等)

第2条 会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、自己の氏名、住所、職業その他必要な事項を記した名刺又は紙片を受付けに渡し、係員の指示に従って、傍聴席に入らなければならない。

2 傍聴の申込の受付時間は会議の開催時刻の30分前から15分前までとし、傍聴の受付場所は会議の開催場所の入口の前とする。

(傍聴できない者)

第3条 次の各号の一に該当する者は、傍聴することができない。

(1) 酩酊していると認められる者

(2) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者

(3) 前各号のほか、会議を妨害することが予想される顕著な事情が認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第4条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなくてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れないこと。

(2) 私語、談話又は拍手等をしないこと。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明しないこと。

(4) 携帯電話等の通信機器類は電源を切ること。

(5) 前各号のほか、会議の妨害となるような行為をしないこと。

(傍聴人の退場)

第5条 傍聴人は、会議において非公開にする旨の議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(教育長の指示)

第6条 前各条のほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第7条 教育長は、傍聴人がこの規則に違反するときはこれを抑止し、その命令に従わないときはこれを退場させることができる。

(傍聴の制限)

第8条 傍聴席が満席となったときその他必要があるときは、教育長は傍聴を制限することができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 下仁田町教育委員会会議傍聴人規則(昭和30年下仁田町教育委員会規則第2号)は廃止する。

(平成12年3月22日教委規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年1月11日教委規則第2号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成27年3月27日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(旧条例の暫定的効力)

9 この規則の施行の際現に在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により従前の例により在職する間は、旧規則は、なおその効力を有する。

(令和5年1月27日教委規則第1号)

この規則は、令和5年2月1日から施行する。

下仁田町教育委員会会議傍聴規則

昭和36年8月14日 教育委員会規則第3号

(令和5年2月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和36年8月14日 教育委員会規則第3号
平成12年3月22日 教育委員会規則第2号
平成14年1月11日 教育委員会規則第2号
平成27年3月27日 教育委員会規則第2号
令和5年1月27日 教育委員会規則第1号