●下仁田町教育委員会教育長職務代行者の指示に関する規則
平成9年3月31日
教育委員会規則第3号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第20条第2項の規定に基づき教育長職務代行者を次のとおり指示する。
(1) 下仁田町教育委員会事務局教育課長の職にあるもの
(2) 前号の者に事故があるとき又は欠けたときは、下仁田町教育委員会事務局学校教育係長の職にあるもの
附則
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 下仁田町教育委員会教育長職務代理者の指定に関する規則(昭和39年下仁田町教育委員会規則第3号)は廃止する。
附則(平成18年2月23日教委規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月18日教委規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日教委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日教委規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
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○下仁田町教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する規則(抄)
平成27年3月27日
教育委員会規則第2号
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(下仁田町教育委員会教育長職務代行者の指示に関する規則の廃止)
8 下仁田町教育委員会教育長職務代行者の指示に関する規則(平成9年教育委員会規則第3号)は、廃止する。
(旧条例の暫定的効力)
9 この規則の施行の際現に在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により従前の例により在職する間は、旧規則は、なおその効力を有する。