○下仁田町教育委員会会議規則
昭和36年8月14日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、教育委員会の会議(以下「会議」という。)その他議事の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の招集)
第2条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。
2 委員は、招集の当日指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。
3 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。
第3条 定例会は隔月に開催する。ただし、最初の会議は、当該年の2月とする。
2 臨時会は、教育長が臨時に必要と認めるとき、又は委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して請求があった時に招集する。
第4条 定例会及び臨時会の会議時間は、教育長が会議に諮って定める。
第5条 開会及び閉会は教育長が行う。
(会議の順序)
第6条 会議はおおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前回会議録の承認
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
(動議の提出)
第7条 委員は、動議を提出することができる。
2 教育長は、前項の規定により動議が提出されたときは、会議に諮って、これを議題としなければならない。
(会議の発言)
第8条 会議において発言しようとする者は、教育長の許可を受けなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は先の者に発言させるものとする。
3 一議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
(採決)
第9条 教育長は、論旨がつきたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。
第10条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求め、又は異議の有無を会議に諮って、採決する。
第11条 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って、記名又は無記名の投票によって採決することができる。
(修正の動議)
第12条 修正の動議は、原案にさきだって可否を決する。
2 修正の動議が数件あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。
(請願又は陳情)
第13条 請願又は陳情をしようとするものは、教育長の許可を受けて、与えられた時間内において事情を述べることができる。
(傍聴)
第14条 傍聴の手続、その他傍聴に関して必要な事項は別に定める。
(会議録)
第15条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。
第16条 会議録は、教育長が事務局職員中より指名して、これを作成させる。
2 会議録には、教育長並びに出席委員及びこれを調整した職員が署名しなければならない。
3 教育長は、前項の規定による署名の後、これを公表するものとする。
第17条 会議録には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 教育長並びに出席委員の氏名
(3) 委員及び傍聴人を除くほか議場に出席した者の氏名
(4) 教育長等の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題となった動議を提出した者の氏名
(7) 質問又は討議をした者の氏名及びその要旨
(8) 議決事項
(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
(その他必要な事項)
第18条 この規則に定めるもののほか、会議その他議事の運営に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月22日教委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年2月21日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年1月11日教委規則第1号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(旧条例の暫定的効力)
9 この規則の施行の際現に在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により従前の例により在職する間は、旧規則は、なおその効力を有する。