○下仁田町教育委員会事務局等庶務規則
平成9年3月21日
教育委員会規則第2号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか下仁田町教育委員会事務局等(以下「事務局等」という。)の事務処理に関し必要な事項を定める。
第2条 この規則で、事務局等とは、次のものをいう。
(1) 下仁田町教育委員会事務局
(2) 下仁田公民館
(3) 下仁田町学校給食センター
(4) 下仁田町歴史館
(5) 下仁田町文化ホール
(6) 下仁田町教育委員会町史編さん室
(7) 下仁田町自然史館
(事務処理の原則)
第3条 すべての事務は、教育長の決裁を経て、施行しなければならない。ただし、教育長は、部下職員をして、事務の一部を決裁させることができる(以下「専決」という。)。
2 文書は、正確かつ迅速に取扱い事務が円滑かつ適正に行われるように努めなければならない。
(委員又は委員会)
第4条 臨時又は特別の事務に関しては、委員又は委員会を設けて処理することができる。
(事務局等の事務分担)
第5条 事務局等の事務分担は、別に規則で定める。
第2章 職務権限
(教育長の代決)
第6条 教育長不在のときは、事務局の所属長がその事務を代決する。
2 事務局の所属長に事故がある場合又は欠けた場合において、教育長不在のときは、事務局等の所属の長(以下「所属長」という。)が教育長の事務を代決する。
3 前2項の場合には、代決者は認印欄に「代決」と記入するほか、「後閲」と朱書して、遅滞なく教育長の閲覧を受けなければならない。
(重要事項等の代決)
第7条 前条の場合においても、重要又は異例に属すると認められる事項及び職員の進退、賞罰等に関する事項については、代決することができない。ただし、当該事項についてあらかじめ処理の方針が示された場合又は緊急止むを得ない場合は、この限りでない。
(専決事項)
第8条 所属長の専決事項に関しては、別に定める。
第3章 事務順序
第1節 文書の収受回付
(到達文書、物品の取扱い)
第9条 到達文書物品は、次の各号により取扱うものとする。
(1) 文書は、主務係が収受開封し、収受年月日印(別記様式第1号)(以下「受付印」という。)を押して、下仁田町文書取扱規程(平成12年下仁田町訓令甲第6号)(以下「文書規程」という。)に規定する収受発送簿に準じた収受発送簿に記載し、収受番号を付して所属長に回付する。ただし、文書の内容が町の財政に関するものについては、受付印を押すにさきだち、その文書の取扱いについて、財政担当課長と協議しなければならない。
(2) 金品添付の文書は、本書にその旨を朱書し、前号に準じて処理するほか、必要に応じて、収納担当者から領収の認印を収受発送簿に受けるものとする。
(3) 「親展」又は「秘」の表示のある文書は、封皮に受付印を押し、収受発送簿に記載したのち、あて名人に回付し、その指示に従い、この条の手続により処理するものとする。
(4) 収受年月日が権利の消長に関係がある文書は、第1号の取扱いをするほか、その収受年月日・時刻を欄外に朱書し、かつその封皮を添えておくものとする。
(5) 正規の手続きを経ない文書を受理したときは、軽易なものを除き、この条による収受の手続を得なければならない。
(経由文書の取扱い)
第10条 群馬県教育委員会等から事務局を経由し、下仁田町立学校(以下「学校」という。)及び事務局等に配付する文書又は下仁田町立学校管理規則(平成12年下仁田町教育委員会規則第9号)の規定により事務局を経由して群馬県教育委員会に提出する文書のうち、単純に経由を目的とするものについては、前条の規定にかかわらず、収受発送簿にその文書の要領を記載の上、経由印(別記様式第2号)を押し、経由年月日等を記入し名あての者に送付する。ただし、経由印を押すことを必要としないものについては、これを省略することができる。
第2節 起案及び回議
(回付された文書の処理)
第11条 所属長は、回付を受けた文書を直ちに査閲し、教育長に回付する。ただし、所属長専決に係るものについては、文書の指定カ所にその旨を朱書し、自ら処理又は処理意見を付して、主務係に交付する。
2 教育長は、回付を受けた文書を直ちに査閲し、自ら処理又は処理意見を付して、所属長を経由し主務係に交付する。
3 主務係は、緊急を要するものは即日、その他のものは3日以内に処理しなければならない。ただし、期限のあるものはその期限内において処理することができる。
4 前項によることができない場合は、あらかじめ上司の承認を得なければならない。
5 文書の処理については前各号によるほか、重要又は異例に属する事項の処理は、あらかじめ上司の指示を受けなければならない。
(起案)
第12条 事務の処理は、文書規程に規定する起案用紙に準じた起案用紙にその処理案を記載し(以下「起案」という。)、決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件又は簡易なものについては、起案用紙を用いず、その文書の余白に処理案を朱書し又は例文により若しくは帳簿をもって決裁を受ける等簡易な方法によることができる。
2 督促、質疑、照会等で軽易な事項は、往復用紙(別記様式第3号)により処理することができる。
(起案の方法)
第13条 起案は標題をつけ、案文は常用漢字・現代かなづかい及びおくりがなで、簡潔明瞭に記載するものとし、その取扱いについては、次の各号による。
(1) 事件の内容により「例規」「重要」「秘」「至急」「放送」「広報登載」「普通文書」等の別を施行区分欄に記入する。
(2) 起案文を修正したときは、その者が修正カ所に押印する。
(3) 起案の要旨又は理由を説明する必要があるときは、その案文に付記する。
(4) 法規・予算その他参考を必要とするときは、その必要事項を抜粋し起案書の末尾に添える。
(5) 起案書には、関係書類全部を順次添付し、事件の経過を明瞭にする。
(6) 起案者は、所定の欄に発議年月日を記入し、記名押印する。
(決裁、閲覧の順序)
第14条 起案又は回覧の文書(以下「回議書」という。)は次の順序により、決裁又は閲覧を受けるものとする。
(1) 事務局等職員に回議の上、所属長、教育長の順序に提出する。
(2) 町の他の機関に属する課又は他係(以下「関係係」という。)に関係のあるものは、所属長の認印を受けたのちその関係係に合議する。
2 専決事項は、その回議書の決裁区分欄にその旨を朱書して、提出しなければならない。
(重要即決回議書の決裁)
第15条 重要な事項で即決しなければならない回議書は、所属長・主務係が自ら携帯し、要旨を説明して決裁を受けなければならない。
(合議が不一致の場合)
第16条 関係係に合議した結果、意見を異にするときは、関係係で協議し、なお意見が一致しないときは、上司の裁定を仰ぐものとする。
(合議を受けた場合並びに起案の修正及び廃案の場合)
第17条 関係係から合議を受けた回議書は、直ちに調査閲了の上順送し、滞留させてはならない。
2 前項の処理において、3日以上の日時を要する場合は、主務者はその旨を関係係に通知しなければならない。
3 上司により、起案の主旨が著しく修正されたとき又は廃案となったときは、合議をした関係係にその回議書を回覧しなければならない。
(緊急即決事項の処理)
第18条 特に緊急を要し即決しなければならない事項で、正規の手続きをする暇の無いときは、上司の指示を受け適宜に処理することができる。ただし、施行後直ちに正規の手続きをしなければならない。
(供覧文書)
第19条 単に閲覧にとどめる文書は、その余白に「供覧」の文字を付して提出する。
(処理完結となるべき文書の取扱い)
第20条 処理完結となるべき文書は、回議書提出と同時に編集類目及び保存年限を記載し、主務係長の認印を受けなければならない。
(未決裁・未閲了文書の調査)
第21条 回議書発議後3日を経ても決裁又は閲了に至らないときは、主務者はその文書の所在について滞留の理由を調査しなければならない。
(決済印及び決裁済文書の返付)
第22条 教育長又は所属長の決裁に係る回議書は、所属長において決済印(別記様式第6号)を押し、発議者に返付する。
第3節 文書の浄書発送
(決裁済文書の処理)
第23条 決裁済の文書は、次の各号により処理する。
(1) 発送する普通文書は、主務係が収受発送簿に登載し、回議書に文書番号を記載したのち、浄書校合の上委員会印又は職印(以下「職印」という。)を押し、必要に応じて回議書に契印する。
(2) 親展文書は、前号に準じて処理したのち、封皮に「親展」の表示をする。
(3) 町等の広報に登載する事項については、主務係が原稿を作成し回議書と校合の上、広報担当課等に送付する。
(4) 前各号の文書は、郵送若しくは郵送以外の方法で名あてのものに送付する。
(例規の送付)
第24条 文書のうち、例規とするもの、その他これに類するものは、関係者等へ合わせてその写しを送付しなければならない。
第4節 文書の保管、移し換え、保存及び廃棄
(文書の編集保存)
第25条 完結した文書で保存の必要のあるものは、主務係において完結の年月日を記入して保存しなければならない。
2 前項の文書で、収受発送簿に登載してあるものは、これを整理して編集しなければならない。
(文書規程の準用)
第26条 文書の保管、移し換え、保存及び廃棄については、文書規程を準用する。この場合において、同訓令中「文書主務課」とあるのは「主務係」と、「担当課」とあるのは「担当係」と、「担当課長」とあるのは「所属長」とそれぞれ読み替えるものとする。
(未決文書の保管・検査)
第27条 未決文書は、一定の書箱等に収め、常にその所在及び経過を明らかにしておかなければならない。
2 前項の文書は、所属長において随時検査をしなければならない。
(回議書の綴り方)
第28条 回議書は、往復の順序に従って、逐次下から上へ綴じるものとする。
第4章 公文方式
(公文例規程等の準用)
第29条 公文書の形式等については、下仁田町公文例規程(平成12年下仁田町訓令甲第5号)及び下仁田町公文例規程の取扱について(通ちょう)(昭和35年下仁田町総発第435号)を準用する。
(文書の左横書きの実施)
第30条 文書は、文書の左横書きの実施に関する規程(昭和35年下仁田町訓令甲第3号)及び文書の左横書き実施要領(昭和36年下仁田町総発第3号)を準用する。この場合において、同訓令及び要領中「総務課長」とあるのは「教育長」と読み替えるものとする。
(令達の種類等)
第31条 次に掲げる令達の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定によるもの
(2) 規則 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第14条の規定によるもの
(3) 告示 教育委員会又は教育長が、町内一般又は一部に公示するもの
(4) 訓令甲 教育委員会又は教育長が、学校又は事務局等に対して、指揮命令するもので、公表するもの
(5) 訓令乙 教育委員会又は教育長が、学校又は事務局等に対して、指揮命令するもので、公表しないもの
(6) 訓令丙 予算の令達及び配当
(7) 訓令丁 訓令で秘密に属するもの
(8) 指令 許可、認可、承認、その他申請又は伺に対する許否の意思表示
(9) 達 特定の個人又は団体に対して、特定の事項を指示し又は命令するもの
2 前項第2号に掲げる規則を新たに制定しようとするときは、教育長は議案書の提出に先立って、町長の意見を求めなければならない。
(公文の日付)
第32条 公文の日付は、決裁の日付を用いなければならない。ただし、特に指定したもの、承認を得たもの、広報に登載するものは、この限りでない。
(令達者名)
第34条 条例は町長名、訓令丙は教育長名、その他の令達は教育委員会又は教育長名をもってしなければならない。
(発送文書の差出名)
第35条 文書はすべて教育委員会又は教育長名を用いなければならない。ただし、他の教育機関等からの当該人に対する文書の回答文書及び軽易な文書は、この限りでない。
第5章 補則
(その他必要な事項)
第36条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、その都度定める。
附則
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
3 下仁田町教育委員会事務局処務細則(昭和39年下仁田町教育委員会規則第1号)は廃止する。
附則(平成12年3月22日教委規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年2月21日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の下仁田町教育委員会事務局等庶務規則の規定は、平成13年1月1日から適用する。
附則(平成15年3月20日教委規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月18日教委規則第8号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成22年7月23日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月18日教委規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日教委規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(旧条例の暫定的効力)
9 この規則の施行の際現に在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により従前の例により在職する間は、旧規則は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月18日教委規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日教委規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月26日教委規則第1号)抄
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の下仁田町教育委員会事務局等事務分掌に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。