更新日:2024年8月30日
寄附対象事業を紹介します
ねぎとこんにゃく下仁田奨学金事業
下仁田町は過疎化・少子高齢化が進行し、児童生徒数が減少していることから、5校あった小学校を1校に、2校あった中学校を1校と学校統合を進めてきました。その中でも、子ども達は充実した施設環境のもと、「下仁田ねぎ」のように元気にすくすくと育っています。教育行政では、少数だからこそ可能な手厚い教育施策を重点的に実施をしています。その中の一つとして、「ねぎとこんにゃく下仁田奨学金事業」を創設しました。
制度の利用者(奨学生の保護者等)には町内の金融機関が行う独自の「奨学ローン」を借入していただき、奨学生が卒業後に町内に居住している場合は、返済する元金と利息の相当分を町が全額補助することで、子どもの「学ぶ機会」を守り、若者の町外流出を抑制するとともに、人材のUターン就職につなげて地場産業における優秀な人材の確保と子育て世代の流入増加を図るものです。
この奨学金制度にCSR活動等として、ご賛同いただける企業様を募集しています。



- 制度の詳細はこちらをご覧ください
- 紹介動画「ねぎとこんにゃく下仁田奨学金事業~金融機関と連携した教育制度の充実~」
第2期 下仁田町まち・ひと・しごと創生推進計画
下仁田町の人口は、町が誕生した昭和30年の21,974人から減少傾向にあり、令和2年3月策定の「下仁田町人口ビジョン」における令和22年度の推計値は 3,131 人(社人研推計値)となっています。人口減少や少子高齢化が進むことで、地域経済や地域活動の担い手が不足し、地域の活力低下が懸念されます。また、生産年齢人口の減少により税収が減少する一方で、社会保障の負担が増大することで、財政悪化を招き、行政サービスの低下といった課題が生じます。
このような課題に対応するため、これまで取り組んできた施策の継続に加え、新たな視点での「生活・育児」「定住・移住」「雇用・交流」の推進が必要となっています。本計画においては、以下の3つの基本目標を掲げ、課題解決に向けて取り組みます。
- 基本目標1 誰もが暮らしやすい環境を整備し、次世代につながるまちづくり
- 基本目標2 自然豊かな風土を活かし、多くの人が住みたくなるまちづくり
- 基本目標3 産業・観光を活性化し、地域の魅力を高めるまちづくり
企業版ふるさと納税について
企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)概要
制度の趣旨
国(内閣府地方創生事務局)は、各地の地方創生の取組の実効性を高めるため、地方創生事業に対する民間資金の新たな流れを巻き起こすことが必要ということで、地方公共団体による地方創生プロジェクトに対して寄附をした企業に税額控除の措置が図られる税制を創設しました。
地方創生応援税制の主な流れ
(1) 町が「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」(下仁田町:「ねぎとこんにゃく下仁田奨学金事業」)を企画立案し、企業に相談を行い、寄附の見込みを立てる。
(2) 町から相談を受けた企業が「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」に対する寄附を検討する。
(3) 町は「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」を地域再生計画として内閣府に申請をし、内閣府が認定・公表(平成29年3月28日認定)する。
(4) 町が認定を受けた「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」を実施
(5) 企業が、「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」に対する寄附の払込みを行う。
(6) 寄附を受けた町が、寄附を行った企業に対して領収書を交付する。
(7) 企業は上記の領収書に基づき、地方公共団体や税務署に対して地方創生応援税制の適用がある旨を申告し、税制上の優遇措置を受ける。
※「地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)活用の手引き-企業の力で地方創生-(平成28年4月内閣府地方創生推進事務局)」抜粋
税制措置の内容
地方税制及び租税特別措置法に基づき、内閣府が認定した「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」に対する寄附を行った法人に対し、寄附額の6割に相当する額の税額控除の特例措置がなされます。現行の地方公共団体に対する法人の寄附に係る損金算入措置による軽減効果(約3割)と合わせて、寄附額の約9割に相当する額が軽減されます。
- 税目ごとの特例措置の内容
法人住民税 | 寄附額の4割を税額控除(法人住民税法人税額割額の20%が上限) |
法人税 | 法人住民税で4割に達しない場合、その残額を税額控除。 ただし、寄附額の1割を限度。(法人税額の5%が上限) |
法人事業税 | 寄附額の2割を税額控除(法人事業税額の20%が上限) |
例)1,000万円寄附すると、最大約900万円の法人関係税が軽減。
留意事項
(1) 寄附を行うことの見返りとして、経済的な利益を受け取ることは禁止されています。
(2) 町内に本社が所在する企業は、当税制における寄附はできません。この場合の本社とは、地方税法における「主たる事務所又は事業所」を指します。
(3) 1回あたり10万円以上の寄附が対象です。
(4) 寄附の申し込みは、随時受付をしています。
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
企画課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
ファクス番号:0274-82-5766
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