更新日:2025年1月9日
「ねぎとこんにゃく下仁田奨学金制度」とは
「ねぎとこんにゃく下仁田奨学金制度」は、子どもたちが成長して下仁田町へ帰ってくることを地域全体で応援する新しい奨学金制度です。
保護者等が制度独自の低金利な奨学ローン「ねぎとこんにゃく下仁田奨学ローン」を連携金融機関の下仁田支店で借入れ、返済した場合に、在学中は利息相当額を、卒業後は元金と利息の相当額(最大でローン返済額全額)を町が「ねぎとこんにゃく下仁田奨学金基金」から補助します。
「ねぎとこんにゃく下仁田奨学金基金」は行政だけで運営するのではなく、皆様からのご寄附や、税制上の優遇措置がある「ふるさと納税」及び「企業版ふるさと納税」により成り立っています。
制度を利用をする前に下記を必ずお読みください。
「ねぎとこんにゃく下仁田奨学ローン」について
貸付額 | 高校生・予備校生 | 30,000円/毎月 |
短大生・大学生・専門学校生等(大学院を除く) | 50,000円/毎月 | |
貸付利率 | 1.5~1.65%(変動金利) ※ 金融機関によって異なります。 |
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貸付期間 | 高校大学等の在学期間 | |
返済期間 | 在学中 | 利息の返済 |
卒業後(10年間) | 元金及び利息の返済 | |
申込受付 | 新入生 | 2月頃から(4月借入開始希望の場合) |
在学生 | 通年可能 | |
連携金融機関 | 群馬銀行 下仁田支店 | ☎0274-82-2221 |
しののめ信用金庫 下仁田支店 | ☎0274-82-2255 | |
群馬県信用組合 下仁田支店 | ☎0274-82-3311 |
※ 借入にあたっては金融機関による審査があります。ご希望に添えない場合もありますので、ご了承ください。
※ 「ねぎとこんにゃく下仁田奨学ローン」についてご不明な点は、連携金融機関へお問い合わせください。
※ 「ねぎとこんにゃく下仁田奨学ローン」をお申し込みいただく前に、企画課で利用者登録を行ってください。
「ねぎとこんにゃく下仁田奨学金制度」の利用者登録
ねぎとこんにゃく下仁田奨学金制度を利用するには、企画課で利用者登録を行う必要があります。
【資格要件】
- 保護者等が下仁田町の住民基本台帳に記録され、実際に居住していること
- 子どもが高校大学等に在学しており(又は入学が決まっており)、登録時の年度末において22歳未満であること
- 町税等の滞納がないこと
【手続き・提出書類】
1.新規利用者登録(企画課)
- 利用申出書(様式第1号)・記入例
- 確認書(様式第2号)・記入例
- 保護者等の本人確認書類(写)
- 合格通知書、入学許可書、在学証明書、学生証 いずれか(写)
2.奨学ローンの申し込み(連携金融機関)
- 利用申出書(様式第1号の写)・確認書(様式第2号の写)※新規利用者登録後に写しをお渡ししますので、金融機関にお持ちください
- 金融機関ごとに定める必要書類
3.奨学ローン契約後の提出書類(企画課)
- 利用申出書(様式第1号) ※新規利用者登録時に提出したものに追記します・記入例
- 奨学ローン契約に関する書類一式(写)
※ 保護者等の同意を得た上で、町が保護者等と奨学生の住民基本台帳情報について調査をします。
※ 企画課への提出は郵送でも可です。
登録内容に変更があった場合
進学、留年、浪人、退学、就職などにより登録内容が変わった場合は、企画課へ登録内容変更届を提出してください。
【手続き・提出書類】
- 登録内容変更届(様式第4号)・記入例1(進学)・記入例2(就職)
- 変更内容の確認ができる書類 ※様式第4号の裏面を参照してください
2.奨学ローンの変更手続き(連携金融機関)
- 登録内容変更届(様式第4号の写)※登録内容変更届の提出後に写しをお渡ししますので、金融機関にお持ちください
- 金融機関ごとに定める必要書類
3.ローン契約変更後の提出書類(企画課)
- 奨学ローン契約に関する書類一式(写)
※ 企画課への提出は郵送でも可です。
※ 退学の場合、補助金を受給するためには届出を60日以内に完了する必要があります。
※ 奨学ローンの契約に関わらない変更も、登録内容変更届の提出が必要です。その場合は、手続き2.と3.は不要です。
事由発生後、速やかに手続きをお願いします。
ねぎとこんにゃく下仁田奨学金償還補助金について
補助を受けるには補助金交付申請及び実績報告兼請求を規定の期間内に行う必要があります。
補助対象者には3月頃に企画課から通知を送付しますが、通知が届かない場合はお問い合わせください。
【補助対象費】
【補助対象者】
- 高校大学等に在学している奨学生(在学奨学生)の保護者等
- 在学期間終了後に就職または主婦(主夫)となり、かつ、下仁田町の住民基本台帳に記録され、実際に居住している奨学生(社会人奨学生)の保護者等
※ 奨学ローンの返済の遅滞や、保護者等と社会人奨学生の町税等の滞納があると、補助対象となりません。
※ 補助対象となるには、上記以外にも条件があります。
【手続き・提出書類】
在学奨学生区分(卒業年度に登録内容変更後に申請)
- 交付申請及び実績報告兼請求書(様式第6号)・記入例1(在学奨学生)・記入例2(社会人奨学生)
- 保護者等の本人確認書類(写)
- (群馬銀行利用者)金融機関が発行する奨学ローン利用証明書
社会人奨学生区分(返済の10年間、毎年度申請)
【在学奨学生区分の提出書類に加えて】- (自営業者や家族経営の社員など)在住確認書(様式A)・記入例
- (会社員など)社員証明書(様式B)・記入例
- (求職中の場合)在住確認書(様式A) および 求職活動をしていることを証明できる書類(写)
- (主婦(主夫)の場合)在住確認書(様式A) および 配偶者と子どもの両方、又は片方が確認できる書類(写)
※ 保護者等の同意を得た上で、町が保護者等と社会人奨学生の住民基本台帳情報及び町税等の納付状況について調査をします。
※ 群馬銀行以外の利用者の奨学ローン利用証明書は、金融機関から直接、企画課へ提出されます。
※ 企画課への提出は郵送でも可です。
このページに関する問い合わせ先
企画課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
ファクス番号:0274-82-5766
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