更新日:2024年5月28日
1 町・県民税を納めていただく人(納税義務者)
(1)その年の1月1日現在、町内に居住する個人・・・均等割と所得割
(2)町内に居住していないが、1月1日現在、町内に店舗、事務所、事業所、または家屋敷を所有する個人・・・均等割のみ
2 町・県民税が課税されない人
均等割・所得割が課税されない人
・生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
・1月1日現在、未成年者、障がい者、寡婦またはひとり親のいずれかに該当し、前年中の合計所得金額が135万円以下であった人
・上記以外の条件については、こちらをご覧ください。
3 町・県民税の税率
(1)均等割の税率
◇均等割の税率
町 民 税 | 3,000円 |
県 民 税 | 1,700円 |
森林環境税(国税) | 1,000円 |
※森林環境税
令和6年度から森林環境税(国税)が課税となります。地球温暖化防止等の役割を担う森林を支えるため、住所のある市町村において、個人の住民税均等割と併せて年額で1,000円が課税となります。
税収は、市町村から国に払い込まれ、国から森林環境譲与税として地方団体(主に市町村)に譲与されます。
※ぐんま緑の県民税
群馬県では森林環境を改善し、公益的機能の維持・向上を図ることを目的に、平成26年度から「ぐんま緑の県民税」を導入します。これにより、平成26年度から令和10年度まで、県民税均等割に700円が加算された額になります。
「ぐんま緑の県民税」については、こちらをご覧ください。(外部リンク)
※令和6年度町県民税の定額減税を実施します
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度分町県民税において定額減税を実施しています。
定額減税については、こちらをご覧ください。
(2)所得割の税率
所得割は、前年中の所得金額に応じて算出された税額を負担していただくものです。
町 民 税 率 | 6% |
県 民 税 率 | 4% |
◆町・県民税の計算方法の詳細については、こちらをご覧ください。
4 申告
町・県民税の申告書は、所得年の翌年の3月15日までに提出しなければなりません。
申告は、各会場で日程を定めて受け付けています。(申告についての詳細は、こちらをご覧ください)
町・県民税の申告は、町・県民税の課税の基礎資料となるだけではなく、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料等を算定する上で必要になりますので、収入がない場合でも必ず申告してください。
ただし、次の人は申告の必要がありません。
- 確定申告書を税務署へ提出する人
- 給与のみの収入があった人で、勤務先から下仁田町へ給与支払報告書が提出されていて、年末調整で適用した他に所得控除等がない人。
- 公的年金等のみの収入があった人で、年金支払者から下仁田町へ公的年金等支払報告書が提出されていて、源泉徴収票に記載されている他に所得控除等を適用する必要がない人。
- 収入がないが、生計を一にする親族の、税金上の扶養になっている人。
5 納税方法
- 普通徴収(納税義務者本人が納税通知書で納付していただく方法)
普通徴収では、年税額を4回に分けて納付していただきます。
各々の納期限は、6月、8月、10月、翌1月の末日です。 - 給与からの特別徴収(勤務先の給与から引き落としで納付していただく方法)
給与からの特別徴収では、毎月の給与から引き落としで納付していただきます。
6月から翌5月までの12回に分けて引き落としされます。 - 公的年金からの特別徴収(公的年金からの引き落としで納付していただく方法)
公的年金からの特別徴収は、4月1日現在65歳以上で一定の要件を満たしている場合、公的年金等に係る町・県民税を公的年金から引き落とします。
このページに関する問い合わせ先
住民税務課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
ファクス番号:0274-82-5766
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