更新日:2021年8月27日
均等割・所得割いずれも非課税になる場合
1.生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
2.障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得が135万円以下の人
均等割が非課税になる場合 【下仁田町(3級地)の場合】
前年の合計所得が下表の金額に該当する人
本人+扶養親族の人数 |
合計所得 |
給与収入の場合 |
1人(本人のみ) |
380,000円以下 |
930,000円以下 |
2人(本人+扶養親族1人) |
828,000円以下 |
1,378,000円以下 |
3人(本人+扶養親族2人) |
1,108,000円以下 |
1,684,000円未満 |
4人(本人+被扶養者3人) |
1,388,000円以下 |
2,100,000円未満 |
5人(本人+扶養親族4人) |
1,668,000円以下 |
2,500,000円未満 |
6人(本人+扶養親族5人) |
1,948,000円以下 |
2,900,000円未満 |
※扶養親族がいる場合:(本人+被扶養者の人数)×28万円+16.8万円+10万円=均等割の非課税限度額
※下仁田町は、総務省令で定める保護の基準における地域の級地区分により、3級地となります。
所得割が非課税になる場合 【市区町村による差異なし】
前年の合計所得が下表の金額に該当する人
本人+扶養親族の人数 |
合計所得 |
給与収入の場合 |
1人(本人のみ) |
450,000円以下 |
1,000,000円以下 |
2人(本人+扶養親族1人) |
1,120,000円以下 |
1,704,000円未満 |
3人(本人+扶養親族2人) |
1,470,000円以下 |
2,216,000円未満 |
4人(本人+被扶養者3人) |
1,820,000円以下 |
2,716,000円未満 |
5人(本人+扶養親族4人) |
2,170,000円以下 |
3,216,000円未満 |
6人(本人+扶養親族5人) |
2,520,000円以下 |
3,704,000円未満 |
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住民税務課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
ファクス番号:0274-82-5766
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