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下仁田町

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町・県民税の非課税について

更新日:2021年8月27日  本文のみ印刷

均等割・所得割いずれも非課税になる場合

1.生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
2.障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得が135万円以下の人

均等割が非課税になる場合 【下仁田町(3級地)の場合】

前年の合計所得が下表の金額に該当する人


 本人+扶養親族の人数

 合計所得

給与収入の場合 

1人(本人のみ)

380,000円以下 

 930,000円以下

2人(本人+扶養親族1人)

828,000円以下 

1,378,000円以下 

 3人(本人+扶養親族2人)

1,108,000円以下 

1,684,000円未満 

 4人(本人+被扶養者3人)

1,388,000円以下 

2,100,000円未満 

 5人(本人+扶養親族4人)

1,668,000円以下 

2,500,000円未満 

 6人(本人+扶養親族5人)

1,948,000円以下 

2,900,000円未満 

  ※扶養親族がいる場合:(本人+被扶養者の人数)×28万円+16.8万円+10万円=均等割の非課税限度額
  ※下仁田町は、総務省令で定める保護の基準における地域の級地区分により、3級地となります。

所得割が非課税になる場合 【市区町村による差異なし】

前年の合計所得が下表の金額に該当する人

 本人+扶養親族の人数

 合計所得

給与収入の場合 

1人(本人のみ)

450,000円以下 

 1,000,000円以下

2人(本人+扶養親族1人)

 1,120,000円以下

1,704,000円未満 

3人(本人+扶養親族2人)

1,470,000円以下 

2,216,000円未満 

4人(本人+被扶養者3人)

1,820,000円以下 

2,716,000円未満 

5人(本人+扶養親族4人)

2,170,000円以下 

3,216,000円未満 

6人(本人+扶養親族5人)

2,520,000円以下 

3,704,000円未満 

  ※扶養親族がいる場合:(本人+扶養親族の人数)×35万円+32万円+10万円=所得割の非課税限度額

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このページに関する問い合わせ先

住民税務課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
ファクス番号:0274-82-5766

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