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下仁田町

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町・県民税の非課税について

更新日:2026年1月5日  本文のみ印刷

均等割・所得割いずれも非課税になる場合

1.生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
2.障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得が135万円以下の人

非課税となる所得金額 非課税となる収入金額(給与収入のみ) 非課税となる公的年金収入(65歳未満の方) 非課税となる公的年金収入(65歳以上の方)
1,350,000円 2,043,999円以下 2,166,667円以下 2,450,000円以下

均等割が非課税になる場合 【下仁田町(3級地)の場合】

前年の合計所得が下表の金額に該当する人


本人+扶養親族の人数

 合計所得       

給与収入の場     合 

公的年金収入の場(65歳未満の方)

公的年金収入の場合(65歳以上の方)

1人(本人のみ)

380,000円以下 

1,030,000円以下

980,000円以下

1,480,000円以下

2人(本人+扶養親族1人)

828,000円以下 

1,478,000円以下 

1,470,667円以下

1,928,000円以下

3人(本人+扶養親族2人)

1,108,000円以下 

1,758,000円以下 

1,844,000円以下

2,208,000円以下

4人(本人+被扶養者3人)

1,388,000円以下 

2,099,999円以下 

2,217,334円以下

2,488,000円以下

5人(本人+扶養親族4人)

1,668,000円以下 

2,499,999円以下 

2,590,667円以下

2,768,000円以下


  ※扶養親族がいる場合:(本人+被扶養者の人数)×28万円+16.8万円+10万円=均等割の非課税限度額
  ※下仁田町は、総務省令で定める保護の基準における地域の級地区分により、3級地となります。

所得割が非課税になる場合 【市区町村による差異なし】

前年の合計所得が下表の金額に該当する人

 本人+扶養親族の人数

 合計所得       

給与収入の場合      

公的年金収入の場合(65歳未満の方)

公的年金収入の場合(65歳以上の方)

1人(本人のみ)

450,000円以下 

 1,100,000円以下

1,050,000円以下

1,550,000円以下

2人(本人+扶養親族1人)

1,120,000円以下

1,770,000円以下 

1,860,001円以下

2,220,000円以下

3人(本人+扶養親族2人)

1,470,000円以下 

2,215,999円以下 

2,326,667円以下

2,570,000円以下

4人(本人+被扶養者3人)

1,820,000円以下 

2,715,999円以下 

2,793,334円以下

2,920,000円以下

5人(本人+扶養親族4人)

2,170,000円以下 

3,215,999円以下 

3,260,001円以下

3,270,000円以下
  ※扶養親族がいる場合:(本人+扶養親族の人数)×35万円+32万円+10万円=所得割の非課税限度額

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住民税務課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
ファクス番号:0274-82-5766

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