更新日:2024年10月4日
特例臨時接種による新型コロナワクチン接種について
●新型コロナワクチンの接種証明書について
新型コロナワクチンを接種したことを証明する書類についてはこちらをご覧ください。
●令和6年4月1日更新
・新型コロナワクチンの全額公費による接種は令和6年3月末をもって終了しました。
・お手元に接種券(または接種券付き予診票)が残っている場合は処分してください。
令和6年4月以降の新型コロナワクチン接種について
下記の方は新型コロナの重症化予防を目的として、秋冬に定期接種が行われます。
費用は原則有料となります。また、接種を受ける努力義務や自治体からの接種勧奨の規定はありません。
接種時期や費用などの詳細はこちら(高齢者への定期接種)のページをご確認ください。
・65歳以上の方
・60~64歳の方で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方(※1)
・60~64歳の方で、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方(※1)
(※1)障害の程度はおおむね身体障害者手帳の1級相当
定期接種の対象者に該当しない方で接種を希望する場合は、任意接種として自費で接種することになります。
任意接種に対する助成についてはこちらのページをご確認ください。
予防接種健康被害救済制度について
一般的に、ワクチン接種後には一定の割合で副反応が起こる可能性があります。 副反応による健康被害(病気になったり、障害が残ったりすること)が発生した場合は、予防接種法による救済(医療費・障害年金等の給付)を受けることができます。
新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。(予防接種健康被害救済制度)
予防接種健康被害救済制度についての詳細は厚生労働省ホームページをご確認ください。また申請についてのご相談は、町保健センターまでお問い合わせください
ワクチン接種に関する関連情報はこちら
- 群馬県電話相談窓口「ぐんまコロナワクチンダイヤル」※外国語対応(外部サイトにリンクします)
- 厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
保健課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田111-2
電話番号:0274-82-5490
ファクス番号:0274-70-3013
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