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マイナンバーカード(申請・交付)

更新日:2023年10月2日  本文のみ印刷

マイナンバーカード作成の申請について

・マイナンバーカードは、基本4情報(氏名、住所、生年月日、性別)とマイナンバーが記載された顔写真付きのICカードとなります。
・個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書に必要事項を記入し、顔写真を貼り、同封の封筒で郵送してください。なお、交付申請書に記載されている「申請書ID」や、「QRコード」を利用してスマートフォンやパソコンなどからも申請できます。
・お手持ちの個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書と住民票の内容が違う場合や、お手元に交付申請書がない場合など、新しい交付申請書の発行ができますので住民係までご相談ください。
・住民係窓口で申請用の写真撮影をするサービスをしております。費用は掛かりません。撮影時はマスクを外してもらいますのでご了承ください。(タブレット端末での撮影となります。)  
・初回発行手数料は、無料です。
・申請からおおむね一か月くらいで受け取りが可能となります。
・有効期間は18歳以上の方は発行後10回目(18歳未満は5回目)の誕生日までです。
・本人確認書類として利用できるほか、e-Tax等の電子申請等が行える公的個人認証サービス機能が標準搭載されます。
・マイナンバーカードに搭載される公的個人認証サービス電子証明書の有効期間は発行後5回目の誕生日となります。      

※住民基本台帳カードをお持ちの方が、マイナンバーカードを取得した場合は、住民基本台帳カードを廃止、回収します。(重複所持はできません。)

※QR コードは(株)デンソーウェーブの登録商標です

 

マイナンバーカードの受領について

申請いただいたマイナンバーカードの交付を順次行っております。マイナンバーカード交付通知ハガキが届いたら、下記のものを持参の上、必ず本人が来庁してください。

【持参するもの】  
・通知はがき(回答書に住所・氏名を記入)  
・通知カードまたは個人番号通知書(お持ちの方のみ)  
・マイナンバーカード(更新の方のみ)
・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ) 
・本人確認書類:写真付公的身分証明書1点又は写真なし公的身分証明書2点

○写真付公的身分証明書 (例)運転免許証、マイナンバーカード(更新の方)、住民基本台帳カード等
○写真なし公的身分証明書 (例)後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、年金証書、健康保険被保険者証、福祉医療受給者証、学生証、等

・申請者が15歳未満、もしくは成年被後見人の場合は同行する法定代理人の本人確認書類
・申請者が15歳未満の場合は法定代理人であることを証明する戸籍謄本(当町で確認できる場合は省略可)
・申請者が成年被後見人の場合は成年後見登記事項証明書

◎代理人交付について
 病気、身体の障害により、本人が来庁することが困難な場合に限り代理人にカードの受け取りを委任できます。下記のものを持参の上、来庁してください。

【持参するもの】(持参するもの等ご不明な点がありましたら、来庁前に住民係にご連絡ください。)  
・通知はがき(回答書に住所・氏名を本人が記入)  
・通知カードまたは個人番号通知書(お持ちの方のみ)  
・マイナンバーカード(更新の方のみ)  
・委任状(15歳未満の場合は法定代理人であることを当町で確認できれば省略可、できない場合は戸籍謄本。成年被後見人の法定代理人の場合は成年後見登記事項証明書。)  
・本人が来庁できない事を証する書類(診断書、入院証明書、障害者手帳、等)  
・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)  
・本人確認書類(本人と代理人両方):写真付公的身分証明書2点又は写真付公的身分証明書1点と写真なし公的身分証明書1点

 ※本人確認書類は写真付公的身分証明書が必ず1点必要となりますのでご注意ください。

 〇病院に入院や施設に入所されている方、在宅で保健医療サービスや福祉サービスを受けている方、15歳未満の方は
  以下の様式を印刷し、必要事項を記入し証明していただくことで写真付本人確認書類としてお使いいただけます。
  1-1 入院入所の方
  1-2 在宅でサービスを受けている方
  2  15歳未満の方

 

◎カードの交付について、時間がかかる場合があります。時間に余裕を持ってお出かけください。

◎受取時間 午前8時30分~午後5時 毎週水曜日のみ午後7時まで 
 ※土・日・祝祭日及び12/29~01月03日を除く 

電子証明書の更新について

有効期限を過ぎてからのお手続きも手数料無料で行うことができますので、適切な時期にお越しください。

電子証明書の有効期限は5回目のを誕生日までとなります。電子証明書の有効期限通知書が届きましたら、下記のものを持参の上、来庁してください。更新作業時に交付時に設定した暗証番号が必要になります。わからない場合は再設定することも可能です。

【持参するもの】  
・マイナンバーカード  
・電子証明書の有効期限通知書(なくても可)

※暗証番号がわからない方は再設定しますので、マイナンバーカード以外の本人確認書類もお持ちください。

 ◎本人が来庁することが困難な場合に限り代理人に更新作業を委任できます。下記のものを持参の上、来庁してください。  照会書兼回答書には暗証番号を必ず記載してください。不明な場合は当日の更新ができません。

【持参するもの】  
・マイナンバーカード  
・電子証明書の有効期限通知書(なくても可)  
・照会書兼回答書(電子証明書の有効期限通知の2ページ目に必要事項を記入し、同封の封筒に入れてご持参ください。)  
・代理人の本人確認書類

 

◎カードの更新について、時間がかかる場合があります。時間に余裕を持ってお出かけください。

◎更新時間 午前8時30分~午後5時 毎週水曜日のみ午後7時まで          
 ※土・日・祝祭日及び12/29~01月03日を除く 

通知カード(廃止されました)

◎平成27年10月に個人番号通知カードが配布されました
・住民票を有するすべての方に数字12桁のマイナンバーが通知されました。
・住民票の住所に、基本4情報(氏名、住所、生年月日、性別)とマイナンバーが記載された紙製の通知カードが平成27年10月以降に郵送されています。
※マイナンバーは、漏えいにより不正に使われる恐れがある場合を除き、一生変更されません

◎個人番号通知カードは
令和2年5月25日に廃止になりました

・法律の改正により、通知カードは、令和2年5月25日(月)に廃止されました。廃止後の通知カードは、通知カードの記載事項(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号)が住民票と一致している場合、引き続きマイナンバーを証明する書類としてご利用いただけます。
・通知カード廃止以降は、住所、氏名等記載事項の変更手続きができません。通知カードの記載事項(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号)が住民票と一致していない場合は、マイナンバーを証明する書類としてご利用できません。
・通知カード廃止以降は通知カードの再交付申請ができません。

通知カード廃止以降のマイナンバーを証明する書類
・マイナンバーカード(申請から取得するまでに1ヶ月から1ヶ月半かかります)
・マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」
・通知カード(氏名、住所等が住民票と一致して最新になっているもの)   

通知カード廃止以降のマイナンバーの通知方法 出生等で新たにマイナンバーが付番された方へのマイナンバーの通知は個人番号通知書を送付します。 この個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できません。

住民基本台帳カードをご利用の方へ

住民基本台帳カードの発行・利用期間

・平成27年12月で住民基本台帳カードの発行・交付が終了しました。
・平成27年12月までに交付された住民基本台帳カードは、記載された有効期間まで有効です。

※住民基本台帳カードをお持ちの方が、マイナンバーカードを取得した場合は、住民基本台帳カードを廃止、回収します。
 (重複所持はできません。)

マイナンバー制度に関するお問い合わせ先

マイナンバーに関する問い合わせにお答えするコールセンターが、開設されています。 

【 マイナンバー総合フリーダイヤル : 0120-95-0178(無料) 】

● 「通知カード」「マイナンバーカード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問合せにお答えします。
● 音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。


※ 一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
・ マイナンバー制度に関すること           050-3816-9405
・「通知カード」「個人番号カード」に関すること   050-3818-1250

※ 英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル
・ マイナンバー制度に関すること           0120-0178-26
・「通知カード」「個人番号カード」に関すること    0120-0178-27

※ 開設時間は、土・日曜、祝日、年末年始を除く  9:30~17:30  

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このページに関する問い合わせ先

住民税務課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
ファクス番号:0274-82-5766

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