更新日:2023年8月16日
番号制度(事業者の皆様へ)
事業者のみなさまは、行政手続などのため、従業員などのマイナンバーを取り扱います
・事業者は、社会保険の手続や源泉徴収票の作成などにおいて、従業員などからマイナンバーの提出を受け、書類など
に記載します。
・個人情報を守るため、マイナンバーは、法律で定められた範囲以外での利用が禁止されており、またその管理に当た
っては、安全管理措置などが義務付けられます。
そのため、特定個人情報保護委員会では、法律が求める保護措置及びその解釈について、具体例を用いて分かりやす
く解説したガイドラインを作成しています。
※ガイドラインでは、中小規模事業者に対する特例を設けることにより、実務への影響を配慮しています。
マイナンバーの取扱いを分かりやすく解説したガイドラインがあります
マイナンバーには、利用、提供、収集・保管の制限があります・マイナンバーの利用、提供、収集・保管は、法律に規定された社会保障、税及び災害対策に関する事務を行う場合に
限定されています。
・事業者は、社会保険の手続や源泉徴収票の作成などのために必要がある場合に限り、マイナンバーを扱うこととなり
ます。
・マイナンバーを扱う必要がなくなった場合は、マイナンバーをできるだけ速やかに廃棄又は削除しなければなりま
せん。
マイナンバーの適切な安全管理措置に組織としての対応が必要です
・事業者は、マイナンバー及び特定個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の適切な管理のために、従業者を
監督し、必要かつ適切な安全管理措置を講じなければなりません。
・事業者は、委託先に対する法律上の監督責任があります。
・マイナンバーを扱う事務の委託を受けた者が再委託を行うには、委託者の許諾を得る必要があります。
ガイドラインでは、これらのマイナンバーの取扱いについて具体例を用いて解説しています
中小規模事業者に対する特例を設けることにより、実務への影響を配慮しています。
ぜひ、ガイドライン(事業者編) をご覧ください(『特定個人情報保護委員会』で検索してください)。
番号制度に関するリンク
- 番号制度について
- 特定個人情報保護評価について
- 特定個人情報保護委員会(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
総務課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
ファクス番号:0274-82-5766
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