○下仁田町職員等の給与の臨時特例に関する条例
平成25年6月18日
条例第25号
第1条 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、下仁田町職員の給与に関する条例(昭和32年下仁田町条例第12号。以下「給与条例」という。)第3条に掲げる給料表の適用を受ける職員(地方公務員法第3条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)に対する給料月額の支給に当たっては、給与条例別表に掲げる給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる職務の級の区分に応じてそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
職務の級 | 割合 |
1級及び2級 | 100分の1.7 |
3級及び4級 | 100分の2.1 |
5級及び6級 | 100分の2.5 |
ア 給与条例第19条第1項 前項に定める額
イ 給与条例第19条第2項 前項に定める額に、同条第2項の規定により当該職員に支給される給料に係る割合を乗じて得た額
ウ 給与条例第19条第3項 前項に定める額に、同条第3項の規定により当該職員に支給される給料に係る割合を乗じて得た額
エ 給与条例第19条第4項 前項に定める額に、同上第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
オ 給与条例第19条第5項 前項に定める額に、同上第5項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
3 特例期間においては、給与条例第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第13条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得たものから下仁田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年下仁田町条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(これらの日のうち勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日と重なる日を除く。)の日数に7.75を乗じて得たものを減じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
第2条 特例期間においては、下仁田町職員の育児休業等に関する条例(平成4年下仁田町条例第5号)第22条第1項の規定の適用については、同項中「給与条例第13条」とあるのは、「下仁田町職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年下仁田町条例第25号)第1条第3項」とする。
第3条 特例期間においては、勤務時間条例第15条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第13条」とあるのは、「下仁田町職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年下仁田町条例第25号)第1条第3項」とする。
第4条 特例期間においては、下仁田町職員の修学部分休業に関する条例(平成17年下仁田町条例第8号)第3条の規定の適用については、減額する勤務1時間当たりの給与額の算出について第1条第3項の規定を準用する。
第5条 特例期間においては、町長及び副町長の給料月額は、下仁田町長及び副町長の諸給与支給条例(昭和31年下仁田町条例第20号)第1条に掲げる給料月額から、給料月額に、次の表の左欄に掲げる職の区分に応じてそれぞれ同表の右欄に定める支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
職名 | 割合 |
町長 | 100分の5.0 |
副町長 | 100分の5.0 |
第6条 特例期間においては、教育長の給料月額は、下仁田町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成2年下仁田町条例第10号)第2条第2項に掲げる給料月額から給料月額に100分の5.0を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
第7条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。