●下仁田町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例
平成2年6月16日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条第2項の規定に基づき、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(給与)
第2条 教育長の給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。
2 教育長の給料は、月額540,000円とする。
3 教育長の通勤手当の額は、下仁田町職員の給与に関する条例(昭和32年下仁田町条例第12号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
4 教育長で6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職するものに期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡したものについても同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
(給与の支給方法)
第3条 前条の規定による給与の支給については、一般職の職員の例による。
(旅費)
第4条 教育長の旅費の額及び支給方法は、下仁田町長及び副町長の例による。
(勤務時間その他の勤務条件)
第5条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、一般職の職員の例による。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成2年12月18日条例第19号)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の下仁田町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(平成2年12月規則第16号で、同2年12月26日から施行)
2 この条例による改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の下仁田町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年12月16日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定及び同条第2項の次に1項を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
(平成3年12月規則第15号で、同3年12月24日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の下仁田町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の下仁田町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年3月18日条例第4号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月9日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の下仁田町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年12月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成5年12月に改正後の条例第2条第5項の規定に基づいて支給されることとなる教育長の期末手当の額が、この条例による改正前の下仁田町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第2条第5項の規定に基づいて支給された教育長の期末手当の額を下回るときは、改正後の条例第2条第5項の規定にかかわらず、平成5年12月の教育長の期末手当の額は、改正前の条例第2条第5項の規定により支給された額とする。
3 前項の規定の適用を受ける教育長の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の条例第2条第5項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から平成5年12月に改正前の条例第2条第5項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第2条第5項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。
(期末手当の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第2条第5項又は附則第2項の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成6年9月12日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年9月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年12月16日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成6年度に限り、この条例による改正後の下仁田町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条第5項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。
附則(平成9年3月14日条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年6月18日条例第16号)
この条例は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成11年12月15日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成12年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の下仁田町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年12月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成11年12月に改正後の条例第2条の規定に基づいて支給されることとなる教育長の期末手当の額が、改正前の下仁田町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第2条の規定に基づいてその者が同月に支給される期末手当の額に達しないときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第2条第5項の規定にかかわらず、改正前の条例第2条の規定に基づいて支給される額とする。
4 前項の規定の適用を受ける者の平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第2条第5項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から平成11年12月に改正前の条例第2条の規定に基づいて支給される期末手当の額と改正後の条例第2条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額(その額が同条の規定に基づいて平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額を超えることとなるときは、当該期末手当の額)を控除して得た額とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第2条第5項又は附則第3項の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成12年12月12日条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年3月支給する期末手当に関するこの条例による改正後の下仁田町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条第5項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の35」とする。
附則(平成13年12月14日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成14年3月に支給する期末手当に関する改正後の下仁田町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条第5項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。
附則(平成14年12月11日条例第25号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月21日条例第36号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月19日条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月28日条例第26号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成19年3月16日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月12日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年12月1日から適用する。ただし、平成19年12月に支給する期末手当に係る改正後の下仁田町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条第5項の規定の適用については、「100分の237.5」とあるのは「100分の215」とする。
附則(平成21年11月30日条例第24号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条及び第9条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(規則への委任)
第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成22年11月26日条例第19号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月26日条例第22号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日条例第4号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第5条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の下仁田町長、副町長及び教育長の諸給与支給条例第3条第2項及び附則第4条の規定による下仁田町教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成27年下仁田町条例第13号)附則第8項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧下仁田町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成2年下仁田町条例第10号。以下「旧条例」という。)第2条第5項の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(旧下仁田町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正に伴う給与の内払)
第6条 附則第4条の規定による改正後の旧条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の旧条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の旧条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第7条 附則第2条、3条及び第6条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
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○下仁田町教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例(抄)
平成27年3月16日
条例第13号
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(下仁田町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止)
7 下仁田町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成2年下仁田町条例第10号)は、廃止する。
(旧条例の暫定的効力)
8 この条例の施行の際現に在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により従前の例により在職する間は、旧条例は、なおその効力を有する。