○下仁田町長、副町長及び教育長の諸給与支給条例

昭和31年12月19日

条例第20号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項の規定により、下仁田町長、副町長及び教育長の給料は、次のとおりとする。

(1) 町長 月額 582,000円

(2) 副町長 月額 495,000円

(3) 教育長 月額 466,000円

第2条 町長、副町長及び教育長には、一般職の職員の例により通勤手当及び旅費を支給する。ただし、旅費の定額については別表による。

第3条 町長、副町長及び教育長で6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職するものに期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した者についても同様とする。

2 期末手当の額は、前項の基準日現在(同項後段に規定する者にあっては、辞職又は死亡の日現在)において受けるべき給料月額とその額に町長にあっては100分の20、副町長及び教育長にあっては100分の15の割合を乗じて得た額を合算した額に、6月に支給する場合には100分の225、12月に支給する場合には100分の225を乗じて得た額に基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

第4条 給料及びその他の給与の支給については一般職の職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 昭和49年度に限り、第3条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する町長、助役及び収入役に対して、町長が定める日に期末手当を支給する。

3 前項の規定による期末手当の額は、施行日において町長、助役及び収入役が受けるべき給料月額に100分の30を乗じて得た額とする。

(昭和32年9月18日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の下仁田町長、助役及び収入役の諸給与支給条例の規定に基づいて既に支払われた昭和32年4月1日から昭和32年8月31日までの期間に係る給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和32年12月18日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月15日から適用する。

(昭和36年2月6日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年12月22日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和36年10月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和38年3月20日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し昭和37年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和37年10月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与はこの条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和39年2月1日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和38年10月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年3月12日条例第3号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年2月3日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和41年1月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和42年6月29日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和42年4月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和43年3月16日条例第5号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年9月16日条例第18号)

この条例は、昭和44年10月1日から施行する。

(昭和44年12月19日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

(昭和45年6月26日条例第15号)

この条例は、昭和45年7月1日から施行する。

(昭和45年12月21日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて昭和45年6月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和46年3月17日条例第6号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年12月18日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和46年6月1日から施行日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和47年3月13日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。(後略)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和47年1月1日から施行日の前日までに支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年3月15日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。(後略)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払れた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年6月27日条例第12号)

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和48年12月12日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年8月1日から適用する。(後略)

2 改正前の条例の規定に基づいて支払れた給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。

(昭和49年5月10日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月22日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は昭和49年4月1日から適用する。

2 常勤特別職が改正前の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年12月24日条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の条例の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、下仁田町長、助役及び収入役の諸給与支給条例第2条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和52年3月26日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年3月1日から適用する。ただし、別表の規定は、同年4月1日から施行する。

(昭和52年12月22日条例第26号)

この条例は、昭和53年3月1日から施行する。

(昭和53年12月22日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の下仁田町長、助役及び収入役の諸給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年12月1日から適用する。

2 昭和53年12月に改正後の条例第3条第2項の規定に基づいて支給される期末手当の額が、改正前の条例第3条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額を下回るときは、改正後の条例第3条第2項の規定にかかわらず、昭和53年12月の期末手当の額は、改正前の条例第3条第2項の規定により支給された額とする。

3 昭和54年3月の期末手当の額は、改正後の条例第3条第2項の規定にかかわらず、同条同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から昭和53年12月に改正前の条例第3条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第3条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。

(昭和54年6月20日条例第14号)

この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和54年12月20日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

(昭和55年12月20日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

(昭和59年3月21日条例第1号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月12日条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年6月21日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年12月19日条例第18号)

この条例は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成2年3月12日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年6月16日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。ただし、別表の改正規定は、平成2年7月1日から施行する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年12月18日条例第18号)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の下仁田町長、助役及び収入役の諸給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。(平成2年12月下仁田町規則第15号で、同2年12月26日から施行)

2 この条例による改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の下仁田町長、助役及び収入役の諸給与支給条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年12月16日条例17号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。(平成3年12月下仁田町規則第14号で、同3年12月24日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の下仁田町長、助役及び収入役の諸給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の下仁田町長、助役及び収入役の諸給与支給条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年3月18日条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年12月9日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の下仁田町長、助役及び収入役の諸給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成5年12月に改正後の条例第3条第2項の規定に基づいて支給されることとなる下仁田町長、助役及び収入役(以下「特別職の職員」という。)の期末手当の額が、この条例による改正前の下仁田町長、助役及び収入役の諸給与支給条例(以下「改正前の条例」という。)第3条第2項の規定に基づいて支給された特別職の職員の期末手当の額を下回るときは、改正後の条例第3条第2項の規定にかかわらず、平成5年12月の特別職の職員の期末手当の額は、改正前の条例第3条第2項の規定により支給された額とする。

3 前項の規定の適用を受ける特別職の職員の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の条例第3条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から平成5年12月に改正前の条例第3条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第3条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。

(期末手当の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第3条第2項又は附則第2項の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成6年9月12日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年9月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年12月16日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成6年度に限り、この条例による改正後の下仁田町長、助役及び収入役の諸給与支給条例第3条第2項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。

(平成9年3月14日条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年6月18日条例第15号)

この条例は、平成10年7月1日から施行する。

(平成11年12月15日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成12年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の下仁田町長、助役及び収入役の諸給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成11年12月に改正後の条例第3条の規定に基づいて支給されることとなる下仁田町長、助役及び収入役の期末手当の額が、改正前の下仁田町長、助役及び収入役の諸給与支給条例(以下「改正前の条例」という。)第3条の規定に基づいてその者が同月に支給される期末手当の額に達しないときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第3条第2項の規定にかかわらず、改正前の条例第3条の規定に基づいて支給される額とする。

4 前項の規定の適用を受ける者の平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第3条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から平成11年12月に改正前の条例第3条の規定に基づいて支給される期末手当の額と改正後の条例第3条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額(その額が同条の規定に基づいて平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額を超えることとなるときは、当該期末手当の額)を控除して得た額とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第3条第2項又は附則第3項の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成12年12月12日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年3月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の下仁田町長、助役及び収入役の諸給与支給条例第3条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の35」とする。

(平成13年12月14日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成14年3月に支給する期末手当に関する改正後の下仁田町長、助役及び収入役の諸給与支給条例第3条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(平成14年12月11日条例第24号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月14日条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月21日条例第35号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月19日条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月23日条例第9号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月28日条例第25号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成18年2月16日条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月12日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年12月1日から適用する。ただし、平成19年12月に支給する期末手当に係る改正後の下仁田町長及び副町長の諸給与支給条例第3条第2項の規定の適用については、「100分の237.5」とあるのは「100分の215」とする。

(平成20年3月18日条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条及び第9条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(規則への委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年11月26日条例第18号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年11月26日条例第21号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月16日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(旧条例の暫定的効力)

8 この条例の施行の際現に在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により従前の例により在職する間は、旧条例は、なおその効力を有する。

(平成28年3月15日条例第4号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第5条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の下仁田町長、副町長及び教育長の諸給与支給条例第3条第2項及び附則第4条の規定による下仁田町教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成27年下仁田町条例第13号)附則第8項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧下仁田町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成2年下仁田町条例第10号。以下「旧条例」という。)第2条第5項の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の下仁田町長、副町長及び教育長の諸給与支給条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の下仁田町長、副町長及び教育長の諸給与支給条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の下仁田町長、副町長及び教育長の諸給与支給条例の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

第3条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の下仁田町長、副町長及び教育長の諸給与支給条例の規定は適用しない。

(旧下仁田町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

第4条 旧条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

第5条 旧条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(委任)

第7条 附則第2条、3条及び第6条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成28年11月28日条例第33号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月14日条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月15日条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の下仁田町長、副町長及び教育長の諸給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の下仁田町長、副町長及び教育長の諸給与支給条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 附則第2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成30年11月29日条例第23号)

(施行期日)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月7日条例第1号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年11月29日条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(給与の内払)

第2条 この条例による改正後の下仁田町長、副町長及び教育長の諸給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の下仁田町長、副町長及び教育長の諸給与支給条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

第3条 町長については、この条例による改正後の下仁田町長、副町長及び教育長の諸給与支給条例の規定は、令和3年3月31日まで適用しない。

(委任)

第4条 規則第2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令和2年11月30日条例第23号)

この条例中第1条の規定は公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行し、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月10日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の下仁田町長、副町長及び教育長の諸給与支給条例第3条第2項の規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に222.5分の15を乗じて得た額を減じた額とする。

(令和4年11月28日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(給与の内払)

第2条 この条例による改正後の下仁田町長、副町長及び教育長の諸給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の下仁田町長、副町長及び教育長の諸給与支給条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 規則第2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令和5年11月30日条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(給与の内払)

第2条 この条例による改正後の下仁田町長、副町長及び教育長の諸給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の下仁田町長、副町長及び教育長の諸給与支給条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 規則第2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

別表(第2条関係)

鉄道賃

船賃

車賃

宿泊料

(一夜につき)

食卓料

(一夜につき)

実費

(グリーン車を除く)

実費

実費

11,800円

2,600円

下仁田町長、副町長及び教育長の諸給与支給条例

昭和31年12月19日 条例第20号

(令和6年4月1日施行)