○下仁田町財務規則

平成18年3月28日

規則第16号

下仁田町財務規則(昭和50年下仁田町規則第5号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第14条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第15条―第23条)

第2節 予算の執行(第24条―第30条)

第3節 予算の繰越し(第31条―第33条)

第3章 収入

第1節 調定(第34条―第38条)

第2節 納入の通知(第39条―第42条)

第3節 収納(第43条―第48条)

第4節 収入の整理等(第49条―第56条)

第5節 雑則(第57条―第58条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第59条―第62条)

第2節 支出命令(第63条―第66条)

第3節 支出の特例(第67条―第74条)

第4節 支払の方法(第75条―第83条)

第5節 小切手(第84条―第94条)

第6節 支払未済金の整理(第95条・第96条)

第7節 支出の整理等(第97条―第100条)

第8節 雑則(第101条)

第5章 歳計現金及び歳入歳出外現金等

第1節 歳計現金(第102条―第107条)

第2節 歳入歳出外現金等(第108条―第113条)

第6章 指定金融機関等

第1節 通則(第114条―第122条)

第2節 収納(第123条―第134条)

第3節 支払(第135条―第145条)

第7章 決算(第146条―第148条)

第8章 財産

第1節 財産総則

第1款 財産総則(第149条)

第2節 公有財産

第1款 公有財産総則(第150条―第153条の2)

第2款 取得(第154条―第157条)

第3款 管理(第158条―第163条)

第4款 行政財産の目的外使用等(第164条―第167条の2)

第5款 普通財産の貸付等(第168条―第176条)

第6款 処分(第177条―第180条)

第7款 公有財産台帳等(第181条―第186条)

第3節 物品

第1款 物品総則(第187条―第188条)

第2款 取得及び管理(第189条―第200条の2)

第3款 処分(第201条―第201条の4)

第4款 台帳等(第202条―第203条の3)

第4節 債権(第203条の4)

第5節 基金(第203条の5・第203条の6)

第9章 雑則(第204条―第207条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2の規定に基づき町の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 課等 下仁田町役場課設置条例(平成26年下仁田町条例第24号)第1条に規定する課並びに下仁田町会計管理者の補助組織設置規則(昭和42年下仁田町規則第3号)第1条に規定する会計課、下仁田町議会事務局、下仁田町農業委員会事務局及び下仁田町教育委員会事務局をいう。

(5) 課長等 課等に置く課長、事務局長、教育課長並びに下仁田町選挙管理委員会書記長、下仁田町監査委員の指定する職員及び下仁田町等公平委員会委員長の指定する職員をいう。

(6) 所長等 給食センターの所長、公民館長、歴史館館長、自然史館館長をいう。

(7) 校長 下仁田町立学校設置条例(昭和40年下仁田町条例第7号)第2条の規定により設置する小学校、中学校の校長をいう。

(8) 歳入徴収者 町長又は第4条の規定によりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(9) 予算執行者 町長又は第4条の規定によりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(10) 重要物品 取得単価10万円以上の物品又は時価5万円以上の物品をいう。

(11) 指定金融機関等 法第235条第2項の規定により町が指定した指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(12) 総括店 第117条の規定により設置する店舗をいう。

(財務に関する事務の補助執行)

第3条 町長は、次の各号に掲げる者並びにその者が属する議会及び委員会等の事務を補助する職員にこれらの者が属する議会及び委員会等において処理する事務に係る町長の権限に属する事務を補助執行させるものとする。

(1) 議会事務局長

(2) 選挙管理委員会書記長

(3) 教育委員会教育長及び教育課長、下仁田町給食センターの所長、下仁田町立公民館の館長、下仁田町歴史館の館長、下仁田町自然史館の館長及び校長

(4) 農業委員会事務局長

(5) 監査委員の指定する職員

(6) 公平委員会委員長の指定する職員

(財務に関する事務の専決)

第4条 別表第1に掲げる者は、その者が掌理する事務(前条の規定により補助執行する事務を含む。)に係る同表に掲げる事項について専決することができる。ただし、債務負担行為に係る支出負担行為並びにその者が資金前渡職員である資金前渡に係る支出負担行為及び支出命令(職員給与費を除く。)並びに事案が重要又は異例に属すると認められるものについては、この限りでない。

(会計職員)

第5条 法第171条第1項の規定に基づく会計職員は、出納員のほか分任出納員及び会計員とする。

2 必要とする課等及び学校に出納員又は分任出納員を置くことがある。

3 出納員、分任出納員及び会計員は、町長が命ずる。

4 徴税吏員(下仁田町税条例(昭和37年下仁田町条例第11号)第2条第1項第1号のものをいう。)である町職員は、分任出納員を命ぜられたものとみなす。

(会計管理者の職印等)

第6条 会計管理者、出納員及び分任出納員(物品の出納及び保管のみ取り扱う者を除く。)は、その職名をもって作成する文書には、職印(様式第1号のア、イ、ウ、エ又はオ)を使用しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する職印の印影(領収日付印を除く。)を印鑑届(様式第2号)によってあらかじめ指定金融機関に通知しなければならない。

3 前項の規定は、通知した印鑑に変更のあったときに準用する。

(出納員、分任出納員の事務引継ぎ)

第7条 出納員又は分任出納員(町税及び町税に係る徴収金(以下「町税」という。)の領収に関する事務のみ取り扱う分任出納員を除く。以下次条及び第9条において同じ。)の交替があった場合においては、前任者は現金、有価証券、書類帳簿その他の物件についての引継目録書(様式第3号)2通を作成し、交替の日から7日以内に所属の課長等又は所長等(その出納員又は分任出納員が課長等であるときは副町長とし、所長等であるときは課長とする。)及び校長の立会いのもとに後任者に事務を引継ぎ、各その1通を保存しなければならない。この場合において、物品に関する引継目録は事務引継ぎの日における現在数を確認することができる備品カード、消耗品出納簿等をもってこれに代えることができる。

第8条 前任の出納員又は分任出納員が死亡その他の事故のため、その者が前条の規定による引継ぎをすることができないときは、課長等又は所長等及び校長は、他の職員に命じて前条の規定による引継ぎをさせなければならない。

第9条 出納員又は分任出納員は、その所属する課等又は学校が廃止になったときは、前2条の規定に準じ、その残務を引継ぐべき会計管理者、出納員又は分任出納員に引継がなければならない。

第10条 前3条の規定により事務引継ぎを終った者は、直ちに、引継完了報告書(様式第4号)に引継目録書の写しを添え、課長等又は所長等(学校にあっては校長及び教育長)を経て会計管理者に報告しなければならない。

(合議事項)

第11条 課長等は、次の各号に掲げる事項は、財政担当課長に合議しなければならない。

(1) 財務に関係のある条例、規則及び要綱等の制定及び改廃に関すること。

(2) 将来において予算措置を要することとなる計画に関すること。

(3) 国庫支出金及び県支出金の申請(予算に計上された額のものを除く。)に関すること。

(4) 第27条ただし書の規定により予算を執行すること。

(5) 債務負担行為に関すること。

2 課長等又は所長等及び校長は、寄附(定例のもの、軽微なもの及び消耗品の類を除く。)の受入れをしようとするときは財政担当課長に合議しなければならない。

(帳票の整理、編集)

第12条 別表第2の左欄に掲げる者は、毎日、その者が掌理する事務に係る同表中欄に掲げる伝票等で処理完結したものを年度別、会計別及び科目別に集合し、歳入歳出予算の科目順かつ処理完結の順に整理し同表右欄に掲げる帳簿に編集しなければならない。

2 前項の伝要は、当該年度の歳入歳出予算に係るものと当該年度の前年度から繰越された予算(継続費の逓次繰越しに係るものを除く。)に係るものとは、それぞれ別の帳簿に編集しなければならない。

3 第1項の規定により伝票等を編集するときは、当該年度の出納閉鎖前においては仮綴りし、出納閉鎖後において本綴りするものとする。

4 前3項の規定により編集した帳簿には、節の区分ごとに日計、月計その他必要な事項を記入しておかなければならない。

(台帳等の備え付け)

第13条 財政担当課長は、この規則に特別の定めのあるもののほか、次の各号に掲げる台帳のうち必要なものを備え、記録、整理し、保管しなければならない。

(1) 継続費台帳(様式第5号)

(2) 繰越明許費台帳(様式第6号)

(3) 町債台帳(様式第7号)

(4) 債務負担行為台帳(様式第8号)

(5) 寄附受入台帳(様式第9号)

2 前項第1号から第4号までに掲げるものは完結後5年間、同項第5号に掲げるものは永年、これを保存しなければならない。

(帳票の保存)

第14条 財務に関係のある書類及び帳票は、別に定めのあるものを除き決算終了後5年間これを保存しなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成の原則)

第15条 歳出予算については、法令の定めるところに従い、かつ、合理的な基準によりその経費を算定し、歳入予算については、あらゆる資料に基づいて正確にその財源を補そくしてその収入を算定し、総合的な均衡を図って編成するものとする。

(予算の編成方針)

第16条 町長は、毎年度の予算を編成するに先立ち、その編成方針を定め、遅滞なくこれを課長等に通知するものとする。

2 財政担当課長は、前項の通知を受けたときは予算編成事務日程表を作成し、町長の決裁を経て課長等に通知するものとする。

(予算見積書の提出)

第17条 課長等は、毎年、前条の予算編成方針及び予算編成事務日程表に基づき、その掌理する事務に係る翌年度の次の各号に掲げる書類のうち必要なものを作成し、財政担当課長に送付しなければならない。

(1) 歳入予算見積書(様式第10号)

(2) 歳出予算見積書(様式第11号)

(3) 継続費見積書(様式第12号)

(4) 繰越明許費見積書(様式第13号)

(5) 債務負担行為見積書(様式第14号)

(6) その他財政担当課長が指示する書類

2 前項各号に掲げる様式の付属書類は、財政担当課長が定める。

(歳入歳出予算の区分等)

第18条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は、町長が定める。

3 歳出予算に係る節の区分は、施行規則別記に規定する歳出予算に係る節の区分による。

(予算見積書の審査及び査定)

第19条 財政担当課長は、課長等から第17条の規定による予算見積書の送付があったときは、その内容を審査し、必要と認めるときは職員の説明を聴いて調整を加え、町長の査定を受けるものとする。

2 財政担当課長は、前項の規定により町長の査定を受けるときは課長等の立会いを求めることができる。

(予算案の作成)

第20条 財政担当課長は、前条の規定による町長の査定が終えたときは、予算案、法第211条第2項の規定に基づく予算に関する説明書及び次の各号に掲げる予算に関する資料を作成しなければならない。

(1) 歳入予算対前年度比較表 (様式第15号)

(2) 歳出予算目的別対前年度比較表 (様式第16号)

(3) 歳出予算性質別対前年度比較表 (様式第17号)

(4) その他町長が必要と認める資料

2 特別会計の予算案及びその予算に関する説明書は、特別会計に属する事務を掌理する課長等が作成するものとする。ただし、この場合においては、前項各号に掲げる資料の作成は、これを省略することができる。

(予算の補正)

第21条 課長等は、既定の予算に追加その他の変更を加える必要があるときは、予算の補正を要求することができる。

2 前6条の規定は、前項の規定による予算の補正について、これを準用する。

(予算案の専決処分)

第22条 課長等は、町長の専決処分を要する案件があるときは、前条の規定に準じてその手続きをするものとする。

(予算の整理)

第23条 財政担当課長は、議長から議決予算の送付があったときは、直ちに会計管理者及び課長等に通知し、かつ、歳入歳出予算の科目別の金額は、予算整理票(歳入予算整理票(様式第18号)、歳出予算(款・項・目)整理票(様式第19号)及び歳出予算(目の内訳)整理票(様式第20号)をいう。以下同じ。)に記入し、これを整理しておかなければならない。

2 法第177条第3項の規定による経費及びこれに伴う収入を予算に計上したときもまた同様とする。

3 課長等は、前2条の規定による通知があったときは、遅滞なく、その掌理する事務に係る歳入歳出予算の科目別の金額を歳入整理票(様式第21号)、調定集計票(様式第22号)、歳出整理票(様式第23号)及び支出負担行為集計票(様式第24号)に記入し、これらを整理しておかなければならない。

4 会計管理者は、前項の規定に準じて歳入歳出予算の全部の科目別の金額を歳入整理票、調定集計票及び歳出整理票に記入して、これらを整理しておかなければならない。

第2節 予算の執行

(予算執行計画)

第24条 課長等は、前条第1項の通知があったときは、速やかにその所掌する事務に係る歳入歳出予算の執行計画案について歳入予算執行計画調書(様式第25号)を作成し、これを財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定により歳入予算執行計画調書の送付があったときは、内容を審査し、必要があると認めるときは課長等の意見を聴いて調整を加え、収支計画書(様式第26号)を作成し、歳入歳出予算の執行計画及び収支計画について町長の決裁を受けなければならない。

3 財政担当課長は、歳入歳出予算の執行計画及び収支計画について町長が決裁したときは、速やかに収支計画書の写及び歳入予算執行計画調書の写を会計管理者に送付しなければならない。

4 課長等は、予算の補正その他の事由により歳入歳出予算の執行計画を変更する必要があると認めるときは、速やかに変更の手続きをとらなければならない。この場合においては、前各項の規定を準用する。

(収支計画の変更)

第25条 財政担当課長は、前条第4項の規定により歳入歳出予算の執行計画の変更があったとき、又はその他収支計画の変更を必要とするときは、変更収支計画書(様式第27号)を作成し、町長の決裁を受けなければならない。この場合においては、前条第3項の規定を準用する。

(予算の配当)

第26条 予算の配当は予算の議決及び専決をもって一括又は分割配当とする。

2 前年度から繰越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しにかかる歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、改めて配当することを要しない。

(歳出予算執行の制限)

第27条 予算執行者は、歳出予算中その財源の全部若しくは一部を国庫支出金、県支出金、地方債、寄附金、分担金その他特定収入に求めるもの又は歳出予算の支出若しくは歳出予算に係る事業について上級の官庁の許可若しくは認可を要するものについては、その確定した収入額の範囲内又は許可若しくは認可等の指令を受けた後でなければ執行することができない。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

(歳出予算の執行)

第28条 予算執行者(第68条の規定により資金前渡を受けた者を含む。)は、歳出予算の執行に当っては、その目的及び趣旨に従い、効率的かつ経済的に執行しなければならない。

(歳出予算の流用)

第29条 歳出予算の経費の金額は、各款の間又は各項の間において相互にこれを流用することができない。ただし、各項の間の流用について予算で定めた場合は、この限りでない。

2 課長等又は所長等は、やむを得ない理由によって予算で定めた各項の経費並びに歳出予算の同一項内の各目及び各節の経費の流用をしようとするときは、歳出予算流用通知票(様式第28号)に必要な事項を記入し、これを財政担当課長に送付しなければならない。

3 財政担当課長は、前項の規定により提出された予算流用書を審査し、必要と認めたときは、予算の流用の手続を行うとともに、その旨を関係の課長等又は所長等及び会計管理者に通知しなければならない。

4 課長等又は所長等及び会計管理者は、前項の通知を受けたときは、これを整理しておかなければならない。

(予備費の充当)

第30条 課長等又は所長等は、予備費の充当を必要とするときは、歳出予算充用通知書(様式第29号)に必要な事項を記入し、前条第2項の規定の例により手続きをしなければならない。

2 前条第3項及び第4項の規定は、予備費の充当について、これを準用する。

第3節 予算の繰越し

(継続費の逓次繰越し)

第31条 予算執行者は、継続費の支出残額を逓次繰り越して使用しようとするときは、継続費繰越計算書を作成して翌年度の5月15日までに財政担当課長に送付しなければならない。

2 予算執行者は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を作成して翌年度の5月15日までに財政担当課長に送付しなければならない。

3 財政担当課長は、前2項の規定により継続費繰越計算書又は継続費精算報告書の送付を受けたときは、これを審査し、調整して町長の決裁を受けなければならない。

(明許繰越し)

第32条 予算執行者は、繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、繰越計算書を作成して翌年度の5月15日までに財政担当課長に送付しなければならない。

2 前条第3項の規定は、前項の場合において、これを準用する。

(事故繰越し)

第33条 予算執行者は、歳出予算の経費の金額のうち、避け難い事故のため年度内に支出が終らないものについては、前条の規定に準じ繰越計算書を作成し、翌年度の5月15日までに財政担当課長に送付しなければならない。

2 第31条第3項の規定は、前項の場合について、これを準用する。

第3章 収入

第1節 調定

(調定)

第34条 歳入徴収者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について令第154条第1項の規定によりこれを調査し、適正であると認めるときは、調定伺票兼調定通知票(様式第30号)により調定をするものとする。

2 前項の場合において、歳入科目が同一でかつ同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは、その内訳を明らかにして当該調定の合計額をもって調定することができる。

3 歳入徴収者は、調定をしたときは、徴収簿(様式第31号)を整理しなければならない。

(調定の時期)

第35条 調定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 納期の一定している収入で納入の通知を発するもの 納期限の15日前まで

(2) 納期の一定している収入のうち申告納付又は納入に係るもの 申告書の提出のあったとき。

(3) 随時の収入で納入の通知を発するもの 原因の発生したとき。

(4) 随時の収入で納入の通知を発しないもの 原因の発生したとき、又は収入のあったとき。

2 歳入徴収者は、法令又は契約等により収入を分割して納入させる特約又は処分をしている場合においては、当該特約又は処分による納期限が到来するごとに、当該納期限に係る金額について調定しなければらなない。ただし、町税その他の収入の性質上年額又は数回分を同時に納入義務者に通知するものについては、この限りでない。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる収入金の調定は、当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払いをし、又は私人に支出事務を委託した場合の精算残金を返納させる場合において、出納閉鎖日までに納入されない当該返納金 出納閉鎖日の翌日

(2) 令第165条の6第2項及び第3項の規定により歳入に組入れ又は納付される小切手等支払未済金 第131条の規定による支払未済金歳入受入報告書の送付を受けたとき。

4 前3項に規定する時期までに当該調定に係る収入金の納入又は納付があったときは、調定するまでの間、当該収入金について調定があったものとみなして収入の処理をすることができる。

(事後調定)

第36条 歳入徴収者は、令第154条第2項の規定によるその性質上納入の通知を必要としない歳入又は同条第3項ただし書の規定により口頭、掲示その他の方法によって納入の通知をした歳入で、調定する前に納入された歳入については、会計管理者から送付される納入済通知書その他収入に関する通知(以下「納入済通知書等」という。)に基づいて調定することができる。

(調定の変更等)

第37条 前3条の規定は、調定した後において、当該調定をした金額(以下「調定額」という。)について法令の規定、契約の変更その他の事由により変更し、又は取消しの必要がある場合について準用する。この場合において、第34条中「調定伺票兼調定通知票(様式第30号)」とあるのは「調定変更伺票兼調定変更通知票(様式第32号)」と読み替えるものとする。

(調定の通知)

第38条 歳入徴収者は、調定をしたときは、調定伺票兼調定通知票(様式第30号)を会計管理者に送付しなければならない。

2 歳入徴収者は、調定の変更等をしたときは、調定変更伺票兼調定変更通知票(様式第32号)を会計管理者に送付しなければならない。

第2節 納入の通知

(納入の通知)

第39条 歳入徴収者は、調定したときは、令第154条第2項の規定により納入の通知を必要としないものを除き、遅くとも納期限の10日前までに納入通知書(納入済通知書、納入通知書兼領収書)(様式第33号)、納税通知書又はその他納入に関する書類(以下「納入通知書等」という。)を納入義務者に送付しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものについては、令第154条第3項ただし書の規定により、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。

(1) 証明手数料、施設使用料その他これらに類するもので直接窓口等において取り扱う収入

(2) 入場料その他これに類する収入

(3) 予防接種の実費その他これに類する収入

(4) せり売りその他これに類する収入

(5) 延滞金その他これに類する収入

(6) その他納入通知書により難い収入

3 歳入徴収者は、納入義務者の住所又は居所が不明な場合においては、納入通知書等の送付に代えて、公告をもって納入の通知をすることができる。この場合において、公告すべき事項は、令第154条第3項本文に定める納入通知書に記載すべき事項とする。

(納期限)

第40条 令第154条第3項に規定する収入金の納期限は、別段の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる区分により指定しなければならない。

(1) 会計年度単位で定めた収入金 その年度の4月末日

(2) 月単位で定めた収入金 その月の10日

(3) 日単位で定めた収入金 その初日

(4) 前3号に定めるものを除く収入金 調定の日から20日以内の日

(納入通知書等の再発行)

第41条 歳入徴収者は、納入義務者から納入通知書等を亡失又はき損した旨の申出があったときは、先に送付した納入通知書等と同一事項を記載した納入通知書等を作成し、その上部余白に「再発行」と記載して交付することができる。

(納入通知書等の変更)

第42条 歳入徴収者は、調定額を変更したときは、納入訂正通知書(様式第34号)により納入義務者に通知するとともに、当該変更等により増額し、又は減額した後の納入通知書等を作成し、その上部余白に「訂正分」と記載して送付しなければならない。

第3節 収納

(直接収納)

第43条 会計管理者、出納員又は分任出納員が現金(令第156条第1項に規定する証券を含む。以下「現金等」という。)を直接収納したときは、領収書に職印を押して納入義務者に交付し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる払込書にその現金等を添えて、特別の事情がある場合を除くほか、当日又は翌日に指定金融機関等に払い込まなければならない。

(1) 出納員又は分任出納員が金銭登録機等による記録紙、鑑札及び注射済票又は入場券等で収納した場合 取扱現金払込書(取扱現金払込書、納入済通知書、領収書)(様式第35号)

(2) 会計管理者、出納員又は分任出納員が納入通知書等で収納した場合 現金収納払込書(現金収納払込書、現金収納領収書)(様式第36号)(納入済通知書等を添付すること。)

2 前項の場合において、当該収納に係る収入金が令第156条第1項に規定する証券(以下「証券」という。)によるものであるときは、これに係る納入通知書等の上部余白に「証券」と記載しなければならない。ただし、当該証券が納入義務者以外の者の振り出した小切手であるときは、納入義務者に裏書を求めなければならない。

3 次の各号に掲げる収入については、それぞれ当該各号に定める記録紙、犬の鑑札及び注射済票又は入場券等をもって第1項の領収書に代えることができる。

(1) 金銭登録機に登録して収納する収入 金銭登録機による記録紙

(2) 犬の鑑札及び注射済票を交付及び再交付して収納する収入 鑑札及び注射済票

(3) 入場料その他これに類する収入 入場券等で領収金額が記載されたもの

(小切手の支払地の区域の指定)

第44条 令第156条第1項第1号の規定により町長が定める支払地は、全国の区域とする。

(不渡小切手の措置)

第45条 会計管理者は、第128条の規定により総括店から不渡りの小切手を添えた小切手不渡報告書の送付を受けたときは、当該報告書に係る収入を取り消すとともに、当該報告書を当該収入金を所掌する歳入徴収者に送付しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定による小切手不渡報告書の送付を受けたときは、「小切手不渡により再発行」と記載した納入通知書等を発行しなければならない。

(口座振替による収納)

第46条 納入義務者は、指定金融機関等に預金口座を設けているときは、当該金融機関に請求して、口座振替の方法により納付することができる。この場合においては、口座振替依頼書及び口座振替申込書を当該金融機関に提出しなければならない。

2 前項に規定するほか、口座振替依頼書、口座振替申込書の様式及び口座振替による収納に関する事項については、別に定める。

(国庫金等の収納)

第47条 会計管理者は、地方交付税、地方譲与税、補助金、交付金及びその他これらに類する収入で、送金通知書の送付を受けたときは、当該収入金を所掌する歳入徴収者に、その旨を通知しなければならない。

2 前項に規定する通知を受けた歳入徴収者は、直ちに納入通知書等を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、前項に規定する納入通知書等の送付を受けたときは、これを総括店に送付することにより、収納の手続きをしなければならない。

(郵便振替による納付)

第48条 納入義務者は、郵便振替により納付するときは、町長が指定する郵便局の口座に納付することができる。

2 前項に規定するほか、郵便振替による納付に関する事項については、別に定める。

第4節 収入の整理等

(収入金の整理)

第49条 会計管理者は、第122条第1項及び第134条第3項の規定により総括店から出納日計総括表に添えて納入済通知書等の送付を受けたときは、直ちに納入済通知書等の領収日付により入金票(様式第37号)を作成し、関係帳簿を整理するとともに、納入済通知書等を歳入徴収者に送付しなければならない。この場合において、証券で収納されたものに係る入金票には「証券」と記載しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定により納入済通知書等の送付を受けたときは、これに基づき徴収簿を整理しなければならない。この場合において、証券による収納に係るものにあっては、徴収簿に「証券」と記載しておかなければならない。

(過誤納金の還付)

第50条 歳入徴収者は、令第165条の7の規定により収入した歳入から戻出するときは、過誤納金還付通知書(様式第39号)によりその還付額について戻出の決定をしなければならない。

2 歳入徴収者は、前項に規定する決定のあったときは、過誤納金還付通知書を会計管理者に送付するとともに、第37条に規定する調定の変更等を行わなければならない。

3 過年度に属する過誤納金については、当該年度の出納整理期間に戻出する場合を除き、現年度の歳出予算から支出の規定に基づいて払い戻さなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、還付の手続きについては、次章の例による。

(相殺)

第51条 歳入徴収者は、町の債権と町に対する債権とを相殺しようとするときは、町長の決裁を受けて相殺通知書(様式第40号)を作成し、これを相手方に送付しなければならない。

2 前項の規定により町が還付すべき金額が収入すべき金額(返納すべき金額を含む。以下本条について同じ。)を超過するときは、町の還付すべき金額から町が収入すべき金額の対当額を控除した残額を還付し、町が収入すべき金額が還付すべき金額を超過するときは、町が収入すべき金額から町が還付すべき金額の対当額を控除した金額を収入しなければならない。

3 前項の場合において、当該控除に係る還付科目と当該控除に係る収入科目が異なる場合は第79条に規定する公金振替の例により処理するものとする。

(収入科目更正)

第52条 歳入徴収者は、収入済の収入金について、年度、会計又は科目に誤りを発見したときは、関係帳簿を訂正するとともに、直ちに振替命令書(様式第41号)にその旨を記載し、会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により振替命令書の送付があったときは、これを調査し、適正と認めたときは、速やかに更正の手続きをするとともに、当該更正事項が所属年度又は会計名の更正であるときは、第79条の規定による公金振替の例により処理しなければならない。

(督促)

第53条 歳入徴収者は、調定した歳入について納期限を過ぎても納入されないものがあるときは、法第231条の3及び令第171条の規定により、納期限後20日以内に督促状(様式第42号)を発しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定により督促をしたときは、その旨を徴収簿等に記載しなければならない。

(滞納処分)

第54条 歳入徴収者は、法第231条の3第3項の規定により強制徴収により徴収できる債権について、債務者が督促状を発した日から起算して15日までに債務を履行しないときは、職員を指定して滞納処分を行わせなければならない。この場合において、当該職員が出納員又は分任出納員である場合を除くほか、当該職員は、分任出納員を命ぜられたものとみなす。

2 前項の規定により指定された職員が滞納処分を行うときは、徴収吏員証(様式第43号)を携帯し、請求があるときは、これを提示しなければならない。

(未収入金の繰越し)

第55条 歳入徴収者は、現年度の調定に係る歳入について、当該年度の出納閉鎖期日までに収入済とならなかったもの(次条の規定により不納欠損処分されたものを除く。)があるときは、徴収簿に翌年度に繰り越す旨を記載するとともに、繰越金徴収簿(様式第44号)を作成して、その金額を翌年度の調定額として繰り越さなければならない。

(歳入の不納欠損処分)

第56条 歳入徴収者は、法令の規定に基づき、時効の完成又は徴収権の消滅により欠損処分をすべきものがあるときは、その事由及び法令の根拠等を調査し、不納欠損伺書兼不納欠損処分通知書(様式第45号)を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定による決裁を得ようとするときは、不納欠損処分調書(様式第46号)を添付しなければならない。

3 歳入徴収者は、第1項の規定による決裁を得たときは、徴収簿にその旨記載するとともに、不納欠損伺書兼不納欠損処分通知書(様式第45号)を会計管理者に送付しなければならない。

第5節 雑則

(徴収又は収納事務の委託)

第57条 歳入徴収者は、令第158条第1項の規定により私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託し、又は令第158条の2第1項の規定により私人に歳入の収納の事務を委託しようとするときは、当該委託しようとする歳入の名称、事務の範囲その他必要な事項を記載した当該委託契約書案を添えて、町長の決裁を受けなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定により決裁を得た後、契約を締結したときは、令第158条第2項の規定によりその旨を告示し、かつ、納入義務者の見やすい方法により公表するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

3 収入事務受託者は、当該受託に係る事務を執行するときは、町長が発行した収入事務受託者証(様式第48号)を携帯し、請求があるときは、これを提示しなければならない。

4 収入事務受託者は、歳入を徴収し、又は収納したときは、第43条の規定を準用する。この場合において、第43条中「職印」とあるのは「収入事務受託者の領収印(様式第49号)」と読み替えるものとする。

5 収入事務受託者は、当該受託期間が終了したときは、直ちに当該事務について受託収入金計算書(様式第50号)を作成し、町長に提出しなければならない。この場合において、当該受託期間が1月以上にわたるときは、毎月分を翌月5日までに提出するものとする。

6 収入事務受託者は、収入事務受託者でなくなったときは、収入事務受託者証、収入事務受託者の領収印及び関連書類等を返還しなければならない。

(地方税収納事務受託者の基準等)

第57条の2 令第158条の2第1項で規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 公金の収納事務を健全かつ効率的に遂行できる財産的基礎を有すること。

(2) 公金の収納事務の委託を受けた実績を有すること。

(3) 公金の収納から払込みまでの事項を帳簿(電子計算機を使用して作成するものを含む。)によって正確に記録し、遅滞なく事務処理を行う体制を有していること。

(4) 公金の収納事務の委託業務上知り得た個人情報を漏洩したり、委託業務以外に利用できないような個人情報保護制度が確立していること。

(5) その他町長が必要と認めること。

2 令第158条の2の規定に定めるもののほか、委託する歳入の収納の事務の処理について必要な事項は、町長が別に定める。

(指定納付受託者の指定)

第57条の3 町長は、法第231条の2の3第1項の規定に基づき、歳入の納付に関する事務について指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地

(2) 指定納付受託者の指定をした日

(3) 指定納付受託者に納付させる歳入の種類

(4) 指定納付受託者に歳入を納付させる期間

(5) 前各号に掲げるものの他、必要と認める事項

2 町長は、指定納付受託者がその名称、住所又は事務所の所在地の変更を町長に届け出た場合及び指定納付受託者の指定を取り消した場合は、その旨を告示しなければならない。

(現金等による寄附の受納)

第58条 歳入徴収者は、現金等による寄附を受けようとするときは、寄附申込書(様式第51号)を提出させ、次の各号に掲げる事項を明らかにして町長の決裁を受けなければならない。

(1) 寄附を受けようとする理由

(2) 寄附の内容(現金又は有価証券の区別、金額)

(3) 寄附しようとする者の住所、氏名

(4) 寄附に際し、条件があるものについてはその内容

(5) その他必要事項

2 歳入徴収者は、前項の規定により町長の決裁を得たときは、寄附受納書(様式第52号)を当該寄附者に交付するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、ふるさと下仁田応援寄附金及び町長が特に必要があると認めるものについては、前2項に規定する方法以外の方法で寄附の申込み及び受納を行うことができる。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の原則)

第59条 支出負担行為は、歳出予算の配当を受けた範囲内(債務負担行為に係るものはその限度額、継続費に係るものはその総額のそれぞれ範囲内とする。)においてのみ、これをすることができる。

(支出負担行為)

第60条 予算執行者が支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為票(様式第53号)又は支出負担行為兼支出命令票(様式第54号)に、次条の規定による支出負担行為の内容を示す書類を添えて、町長の決裁を受けなければなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第61条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲、支出負担行為の合議をなすべき時期及び範囲並びに支出負担行為に必要な書類(次項において、「支出負担行為の整理区分」という。)は、別表第3に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、別表第4に掲げる経費に係る支出負担行為の整理区分は、同表に定めるところによる。

(支出負担行為の変更)

第62条 前3条の規定は、支出負担行為を変更し、又は取消す場合について準用する。この場合において、第60条中「支出負担行為票(様式第53号)」とあるのは「支出負担行為変更票(様式第55号)」と読み替えるものとする。

第2節 支出命令

(請求書による原則)

第63条 支出命令は、原則として債権者その他支払いを受けるべき者(以下「債権者等」という。)からの請求書(債権者等が代理人に請求権又は受領権を委任している場合にあっては委任状、債権の譲渡又は継承があった場合にあってはその事実を証する書類を添付したものとする。以下同じ。)に基づいてしなければならない。

2 前項の請求書は、次の各号に掲げる条件を備えた町長あてのものでなければならない。

(1) 請求金額算出の基礎及び債権を証すべき事実

(2) 債権者等の住所、氏名及び押印(法人にあっては、その名称及び所在地並びに代表者の氏名及び押印)

(3) 請求年月日

(4) 口座振替の申出を行う場合には、振込先の銀行名、支店名、預金の種類、口座番号及び口座名義人

(請求書による原則の例外)

第64条 前条の規定にかかわらず、別段の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる経費については、請求書によらないで支出命令を発することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、報償費その他の給与金で、請求書を徴する必要がないと認めるもの

(2) 町債の元利償還金

(3) 還付金、還付加算金及び延滞利子

(4) 扶助費のうち金銭でする給付

(5) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、町が申告納付する経費、請求書を徴し難いもので支払金額が確定している経費及びその性質上請求を要しない経費

2 前項の場合においては、同項第5号に規定する経費を除くほか、それぞれ当該経費の計算の基礎を明らかにした内訳書等を添付しなければならない。この場合において、債権者等に支払うべき経費から次の各号に掲げるものを控除すべきときは、当該控除すべき金額及び債権者等が現に受けるべき金額を明示しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る県民税及び市町村民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済掛金及びその他の納入金

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料

(5) 前各号に掲げるもののほか、法令の規定により控除すべきもの

(支出命令)

第65条 支出命令は、支出負担行為に係る債務が確定しているものについて、支出命令票(様式第56号)又は支出負担行為兼支出命令票に次の各号掲げる書類を添付して会計管理者に送付することにより行うものとする。

(1) 債権者等の請求によるものは、当該請求書

(2) 物品購入代金、修繕料、工事請負代金、委託料、実績に応じて支出する補助金等検収、検査その他債務の履行の確認を必要とするものにあっては、検収、検査等債務の履行の確認(給付の完了前に代価の一部を支出する必要がある場合において行う既済部分又は既納部分の確認を含む。)をした旨を表示した書類

(3) 工事請負費にあっては、別に定める工事完成通知書の写し(部分払にあっては出来形調書の写、前金払にあっては公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)による保証証書)及び検査調書の写し

(4) 補助金にあっては、下仁田町補助金等に関する規則(昭和49年下仁田町規則第4号)の規定により、補助金等の交付決定をしたときに交付申請者に交付した文書

(5) その他証憑書類

2 前項の場合において、支出目的及び支出科目が同一でかつ同時に2人以上の債権者等に支出しようとするとき、又は同一の債権者等に2以上の支出科目をもって支出しようとするときは、その合計額をもって支出命令の手続きをすることができる。

3 予算執行者は、支出命令をしようとするときは、法令、契約その他の関係書類に基づいて、次の各号に掲げる事項について審査しなければならない。

(1) 相手方が契約上の債務を履行したか。

(2) 歳出の会計年度、会計区分、予算科目に誤りがないか。

(3) 予算配当額を超過していないか。

(4) 予算の目的に適合しているか。

(5) 債権者等は正当であるか。

(6) 金額の算定に誤りがないか。

(7) 契約締結の方法は適法であるか。

(8) 支払方法、支払時期は適正であるか。

(9) 前各号に掲げるもののほか、法令その他に違反していないか。

4 令第160条の2第2号ハに規定する規則で定めるものに基づき支払いをする経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 後納郵便料

(2) その他町長が認めたもの

(支出命令の確認)

第66条 会計管理者は、前条第1項の規定により支出命令を受けたときは、同条第3項各号に定める事項について、審査し、確認しなければならない。この場合において、当該支出が適正でないと認めたときは、理由を付して当該支出命令に係る書類を予算執行者に返還しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による確認をした後でなければ支出をしてはならない。

第3節 支出の特例

(資金前渡できる経費)

第67条 令第161条第1項第17号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 交際費

(2) 郵便料

(3) 公社及び公団に対して支払う経費

(4) 選挙の投票所及び開票所に要する経費

(5) 自動車検査手数料及び自動車重量税印紙代金

(6) 有料道路通行料及び有料施設の入場料又は使用料

(7) 国民健康保険の給付のうち、療養費、療養給付費、高額療養費、出産育児一時金及び葬祭費

(8) 式典、体育祭、講習会その他の会合又は催物の開催地において、直接支払いを必要とする経費

(9) 職員以外の者の会合参加、受講、研修、見学その他これらに類する目的のための旅行に要する経費

(10) 証人、参考人、立会人、講師その他これらに類する者に現金で支給することを必要とする経費

(11) 前各号に掲げるもののほか、即時支払いをしなければ調達不能又は調達困難な物件又は証紙等の購入費

(資金前渡職員の指定等)

第68条 予算執行者は、令第161条第1項の規定により資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払いの事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定しなければならない。

2 前項に規定する指定は、支出の内容及び支払時期を明らかにして、その都度行うものとする。

3 資金前渡の方法により支出するときは、支出命令票又は支出負担行為兼支出命令票に資金前渡である旨記載しなければならない。

(前渡金の保管及び利子)

第69条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときは、直ちに支払う場合又は特別の事由がある場合を除くほか、前渡を受けた資金(以下「前渡金」という。)を会計管理者の指定した金融機関に預け入れなければならない。

2 資金前渡職員は、前項の規定により前渡金を預け入れた場合において利子が生じたときは、必要に応じてその金額を予算執行者に報告するとともに、これを町の収入とするため、指定金融機関等に払い込まなければならない。

(前渡金の支払)

第70条 資金前渡職員は、債権者等から支払いの請求を受けたときは、当該請求の内容を調査し、その支払いの決定をしなければならない。

2 資金前渡職員は、前渡金の支払いをしたときは、会計管理者あての領収書を徴さなければならない。ただし、交際費その他これに類する経費の支払いで、領収書を徴することができないものにあっては、支払証明書(様式第57号)をもって領収書に代えることができる。

3 資金前渡職員は、前渡金経理票(様式第58号)を備え、その取り扱いに係る収支を記載し、常時その出納を明らかにしておかなければならない。ただし、直ちに支払う経費にあっては、記載を省略することができる。

(前渡金の精算)

第71条 資金前渡職員は、その管理に係る前渡金について、用件が終了したときは、速やかに証拠書類を添えて予算執行者に精算の報告をしなければならない。

2 予算執行者は、前項の規定による報告を受けたときは、用件が終了した日から起算して5日以内に精算票兼戻入命令票(様式第59号)を作成し、証拠書類を添えて会計管理者に送付するとともに、精算残高があるときは、戻入の手続きをしなければならない。

(概算払)

第72条 令第162条第6号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 運賃又は保管料

(2) 損害賠償として支払う経費

(3) 予納金その他これに類する経費

(4) 委託を受けた者に対して支払う経費

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定により、養護委託又は収容委託を行う場合における措置に要する費用

(6) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による措置に要する費用

2 概算払を受けた者は、概算払に係る債務金額が確定したときは、速やかに精算に関する書類を予算執行者に送付しなければならない。

3 予算執行者は、前項の規定により精算に関する書類の送付を受けたときは、用件が終了した日から起算して5日以内に精算に関する書類を添えて会計管理者に送付するとともに、精算残高があるときは、戻入の手続きを、また、不足金があるときは、支出の手続きをしなければならない。

(前金払)

第73条 令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 使用料、保管料及び保険料

(2) 土地又は建物の買収代金

2 令附則第7条に規定する公共工事のうち、請負金額が100万円以上のものについては、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める範囲内において前金払をすることができる。この場合において、前金払を請求しようとする者は、保証事業会社が交付する前払金保証書に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 土木建設工事 請負金額の10分の4以内

(2) 工事の設計、調査及び測量 請負金額の10分の3以内

3 前項第1号の土木建築工事であって、次の各号に掲げる要件に該当するものにおいて、当該工事の材料費等に相当する額として必要な経費について、同号の範囲内で既にした前金払に追加してする前金払(以下「中間前金払」という。)の割合は、請負金額の10分の2以内とする。この場合において、中間前金払を請求しようとする者は、保証事業会社が交付する中間前払金保証書に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により、工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(部分払)

第74条 契約に係る給付の既納部分又は既済部分に対し、その完納前又は完済前に代価を支払う必要がある場合においては、次の各号に掲げる区分に応じ、その定める金額の範囲内において部分払をすることができる。

(1) 物件の買入れ 既納部分に対する代価

(2) 工事又は製造の請負 既済部分に対する代価の10分の9

2 前項の部分払をすることができる回数は、履行期間中4回をこえることができない。

3 前2項の規定により、2回目以降の部分払をしようとするときは、そのつど当初からの既済部分又は既納部分について第1項の金額を算定し、その算定した金額から前回までの支払済額を控除した金額をもってその部分払の支払額とする。この場合において、前払金があるときは、既納部分又は既済部分の率に対応する前払金の額をそのつど算定(1回目の部分払についても同様とする。)し、その部分払の支払額から差引くものとする。

第4節 支払の方法

(支払いの方法)

第75条 会計管理者は、支出の決定をしたときは、公金振替に係るものを除き、総括店を支払人とする小切手を振り出し、債権者等に支払うための手続きをしなければならない。

(小切手払)

第76条 会計管理者は、小切手をもって債権者等に直接支払いをしようとするときは、当該債権者等を受取人とする小切手を振り出し、当該債権者等に交付しなければならない。

(現金払)

第77条 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書きの規定により、総括店をして現金で支払いをさせようとするときは、債権者等に当日限りの支払通知書(支払通知書、支払通知書兼領収書)(様式第60号)を交付しなければならない。

2 債権者等は、前項の規定により受領した支払通知書を総括店に提示して、これと引換えに現金による支払いを受けるものとする。

3 総括店は、前項の規定により支払済となった支払通知書の支払通知書兼領収書を毎日集計し、会計管理者に送付しなければならない。

4 会計管理者は、前項の規定により支払通知書の支払通知書兼領収書の送付を受けたときは、その内容を照合し、総括店を受取人とする小切手を振り出さなければならない。

(領収書)

第78条 会計管理者は、前2条の規定により債権者等に支払いをするときは、正当な受領権限を有する者であることを確認のうえ、領収書を徴さなければならない。

2 領収書の受領印は、請求書に押したものと同一のものでなければならない。ただし、紛失その他の理由により改印の申出があった場合においては、会計管理者は、印鑑証明書その他債権者等を確認し得る書類を徴さなければならない。

(公金振替)

第79条 会計管理者は、次の各号に掲げる支出については、公金振替により支払わなければならない。

(1) 同一会計内又は他の会計の収入に納付するため歳出を支出するとき。

(2) 歳出を基金に繰り入れるため支出するとき。

(3) 繰上充用金を充用するため支出するとき。

2 予算執行者は、前項各号に掲げる経費を支出しようとするときは、振替命令書又は「公金振替」の表示をした支出負担行為兼支出命令票を会計管理者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、公金振替をしようとするときは、公金振替書(様式第61号)又はその他公金振替に関する書類(以下「公金振替書等」という。)を作成するとともに、これを総括店に送付し、公金振替の処理をさせなければならない。

4 会計管理者は、次の各号に掲げる場合においては、公金振替の例によりこれを振り替えなければならない。

(1) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収支を行う場合

(2) 歳計現金と基金の間の収支を行う場合

(3) 継続費の逓次繰越し、繰越明許費又は事故繰越しに係る繰越財源を繰り越す場合

(4) 前号に規定するもの以外の歳計剰余金を繰り越す場合

(口座振替)

第80条 令第165条の2の規定により町長が定める金融機関は、指定金融機関と為替取引契約又は口座振替契約を締結している金融機関とする。

2 会計管理者は、指定金融機関又は前項に規定する金融機関に預金口座を設けている債権者等から当該預金口座へ口座振替の方法により支払いを受けたい旨の申出があったときは、振込依頼書(様式第62号)を総括店に送付し、口座振替の手続きをさせなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、会計管理者が必要と認めるときは、振込依頼書に代えて、振込依頼書の内容を記録した電磁的記録媒体及び総合振込処理依頼集計票を総括店に送付し、口座振替の手続きをさせることができる。

4 第2項に規定する債権者等の申出は、当該債権者等から請求書を徴収する際、請求書にその旨を記載させることにより行うものとする。

(納付書払)

第81条 会計管理者は、債権者等が発行する納付書その他これに類するものにより支払いを行う場合(以下「納付書払」という。)は、当該納付書等を総括店に送付し、支払いの手続きをさせなければならない。

(隔地払)

第82条 会計管理者は、令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払いをしようとするときは、支払場所を指定し、資金交付のため総括店を受取人とする小切手を振り出し、その上部余白に「隔地払」と記載し、送金請求書(様式第63号)を添えて総括店に送付し、送金の手続きをさせなければならない。この場合において、総括店の送金済の証明書をもって領収書に代えることができる。

2 会計管理者は、前項の規定による手続きをしたときは、債権者等に対して、債権金額、支払場所、支払金融機関の名称等を記載した送金通知書(様式第64号)を送付しなければならない。

3 第1項の規定による支払場所の指定は、債権者等のために最も便利と認められる指定金融機関と為替取引契約を締結している金融機関とする。

(支払の通知)

第83条 会計管理者は、支払い(現金払、公金振替、納付書払及び隔地払を除く。)をしようとするときは、支払(口座振込)通知書(様式第65号)により債権者等に通知しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者がその必要がないと認めるものについては、支払(口座振込)通知書の発行を省略することができる。

第5節 小切手

(小切手の振出)

第84条 会計管理者は、支出命令票等に基づかなければ小切手を振り出すことができない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 第50条の規定により過誤納金を戻出するために振り出す場合

(2) 第88条の規定により小切手の償還をするために振り出す場合

(3) 第102条第1項の規定により指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の方法で保管するために振り出す場合

(4) 第104条第2項の規定によりつり銭に充てるための現金を保管するために振り出す場合

(5) 第107条第3項の規定により一時借入金の返済のために振り出す場合

(小切手の記載等)

第85条 会計管理者は、その振り出す小切手に、令第165条の4第1項に規定する事項のほか、会計名を記載しなければならない。

2 小切手に表示する券面金額は、アラビア数字を用い、印字機により記載しなければならない。

3 小切手には、小切手帳の使用区分ごとに1年間を通ずる連続番号を付さなければならない。この場合において、書損等により廃棄する小切手に付した番号は、欠番としなければならない。

4 官公署又は資金前渡職員若しくは総括店を受取人として振り出す小切手は、これを記名式とし、これに指図禁止の旨を記載しなければならない。

5 小切手の署名は、小切手の振出人である会計管理者の職及び氏名を記載し、職印を押さなければならない。

6 小切手の振出日付の記載及び署名押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

7 小切手の券面金額は、これを訂正してはならない。

8 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正する場合は、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部又は右側に正書し、かつ、当該小切手の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して職印を押さなければならない。

(小切手の交付)

第86条 会計管理者は、正当な受領権限のある者であることを確認したうえでなければ、小切手を交付してはならない。

2 会計管理者は、小切手を受取人に交付するときでなければ、小切手帳から切り離してはならない。

3 総括店を受取人として振り出す小切手は、一日分の交付額の合計額を券面金額とすることができる。

(小切手の再交付の禁止)

第87条 会計管理者は、小切手の受取人又はその譲渡を受けた者から、小切手の亡失又は盗難を理由に再交付の請求があっても、次条に規定する場合を除くほか、当該小切手に係る債務について改めて小切手を振り出してはならない。

(小切手の償還)

第88条 令第165条の5の規定により小切手の償還を請求しようとする者(以下「小切手償還請求者」という。)は、当該小切手を添えて小切手償還請求書(様式第66号)を会計管理者に提出しなければならない。

2 前項の場合において、亡失等により当該小切手を提出できない小切手償還請求者は、当該亡失小切手の除権判決の正本を会計管理者に提出しなければならない。

(小切手の振出済通知等)

第89条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書(様式第67号)を総括店に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する小切手振出済通知書を送付したときは、小切手振出済通知簿(様式第68号)に総括店の受領印を徴さなければならない。

(小切手用紙の亡失)

第90条 会計管理者は、小切手用紙を亡失したときは、直ちにその旨を総括店に通知しなければならない。

(小切手の支払停止の請求)

第91条 会計管理者は、交付した小切手の所持人から当該小切手の亡失の届出を受けたときは、直ちに総括店に当該小切手の支払停止の請求をしなければならない。

(書損小切手)

第92条 書損による小切手は、当該小切手に斜線を朱書したうえ、廃棄と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳)

第93条 会計管理者は、年度別及び会計別に一冊ずつの小切手帳を使用しなければならない。ただし、会計別に使用する必要がないと認めるときは、2以上の会計を通じて一冊の小切手帳を使用することができる。

2 小切手帳は、総括店から交付を受けるものとし、小切手帳の交付を受けたときは、小切手用紙及び枚数を確認しなければならない。

(小切手用紙の整理)

第94条 会計管理者は、毎日、小切手帳の用紙、枚数、小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び残存用紙の枚数を整理しておかなければならない。

第6節 支払未済金の整理

(小切手等支払未済繰越金の整理)

第95条 会計管理者は、第137条の規定により総括店から小切手等支払未済繰越金報告書の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは歳出支払未済繰越金として整理しなければならない。

(支払いを終わらない資金の歳入への組入れ又は納付)

第96条 会計管理者は、第131条の規定により総括店から支払未済金歳入受入報告書の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは、直ちに第79条に規定する公金振替の例によりこれを歳入に組み入れるための手続きをとるとともに、当該報告書を財政担当課長に送付しなければならない。

2 会計管理者は、第132条の規定により総括店から隔地払金未払調書の送付を受けたときは、直ちに当該調書を財政担当課長に送付しなければならない。

3 財政担当課長は、前2項に規定する歳入受入報告書又は未払調書の送付を受けたときは、直ちに第34条に規定する調定をするとともに、当該未払金の内容を調査し、それぞれ関係の課長等に通知しなければならない。

第7節 支出の整理等

(支出金の整理)

第97条 会計管理者は、その日の支出が終了したときは、第122条第1項の規定により指定金融機関から送付された出納日計総括表と照合しなければならない。

(過誤払金等の戻入)

第98条 予算執行者は、令第159条の規定により歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払いをし、又は私人に支出事務を委託した場合の精算残金を戻入させるときは、速やかに歳出戻入命令票(様式第69号)によりその返納額について戻入の決定をするとともに返納義務者に返納通知書(返納済通知書、返納通知書兼領収書)(様式第70号)を送付しなければならない。

2 予算執行者は、前項に規定する決定のあったときは、歳出戻入命令票にその事実を示す書類を添付して会計管理者に送付しなければならない。

3 第1項に規定する返納通知書兼領収書に記載する納期限は、発行の日から起算して20日以内の日とする。

(支出科目更正)

第99条 予算執行者は、支払済の支出金について、年度、会計又は科目に誤りがあることを発見したときは、関係帳簿を訂正するとともに、直ちに振替命令書にその旨を記載し、会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により振替命令書の送付があったときは、これを調査し、適正と認めたときは、速やかに更正の手続きをするとともに、当該更正事項が所属年度又は会計名の更正であるときは、第79条の規定による公金振替の例により処理しなければならない。

(相殺)

第100条 予算執行者は、町の債権と町に対する債権とを相殺しようとするときは、町長の決裁を受けて相殺通知書を作成し、これを相手方に送付しなければならない。

2 前項の規定により町が支出すべき金額が収入すべき金額(返納すべき金額を含む。以下本条において同じ。)を超過するときは町の支出すべき金額から町が収入すべき金額の対当額を控除した残額を支出し、町が収入すべき金額が町が支出すべき金額を超過するときは町の収入すべき金額から町が支出すべき金額の対当額を控除した金額を収入としなければならない。

3 前項の場合において、当該控除に係る支出科目と当該控除に係る収入科目が異なる場合は第79条に規定する公金振替の例により処理するものとする。

第8節 雑則

(支出事務の委託)

第101条 第57条第1項の規定は、令第165条の3第1項の規定により私人に支出事務を委託しようとする場合に準用する。この場合において、「歳入徴収者」とあるのは「予算執行者」と読み替えるものとする。

2 前項に規定するもののほか、支出事務の委託については、別に定めるところにより行うものとする。

第5章 歳計現金及び歳入歳出外現金等

第1節 歳計現金

(歳計現金の保管)

第102条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関その他確実な金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する保管を行おうとする場合において、当該金融機関が指定金融機関以外の金融機関であるときは、町長と協議しなければならない。

(つり銭資金)

第103条 会計管理者は、前条の規定にかかわらず、つり銭を必要とする出納員に対し、つり銭の用に供するために必要な資金(以下「つり銭資金」という。)を交付し、かつ、交付後におけるその保管を命ずることができる。

(つり銭資金の交付)

第104条 つり銭資金を必要とする出納員は、つり銭資金交付申請書(様式第71号)により会計管理者に交付の申請をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の申請を適当と認めた場合は、領収書を徴して当該出納員につり銭資金を交付するものとする。

(つり銭資金の保管及び返還)

第105条 前条の規定によりつり銭資金の交付を受けた出納員は、当該資金の出納保管の状況を明らかにするため、つり銭資金出納簿(様式第72号)に必要な事項を記入し、現につり銭を使用しない現金は、確実な方法により保管しなければならない。

2 前項の場合において、会計管理者は必要と認めるときは、つり銭資金の保管状況について報告を求めることができる。

3 つり銭資金の貯金又は預金によって生じた利子は歳入とする。

4 つり銭資金は、保管の理由の消滅した日後5日以内又は出納閉鎖期日までにつり銭資金返還書(様式第73号)により会計管理者に返還しなければならない。

5 出納員は、前項の場合においてつり銭資金出納簿を会計管理者に提示しなければならない。

(歳計現金の繰替運用)

第106条 会計管理者は、各会計及び各年度所属の歳計現金に不足を生じたときは、相互に繰り替えて運用(以下「繰替運用」という。)することができる。

2 前項の規定により繰替運用したときは、当該年度の出納閉鎖期日までに繰り戻さなければならない。

(一時借入金)

第107条 会計管理者は、歳出金の支払いに充てるため、一時借入金の借入れを必要と認めたときは、財政担当課長と協議しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の協議の結果、借入れを必要と認めたときは、町長の決裁を受けて借入れの手続きをとらなければならない。

3 前2項の規定は、一時借入金の返済について、これを準用する。

4 一時借入金は、歳計現金として取り扱うものとする。

第2節 歳入歳出外現金等

(歳入歳出外現金等の整理区分)

第108条 会計管理者は、法第235条の4第2項及び令第168条の7の規定により会計管理者が保管する現金及び有価証券(以下「歳入歳出外現金等」という。)について、次に掲げるところにより整理し、その出納を歳入歳出外現金出納簿(様式第74号)に記載しなければならない。

(1) 一般保管金

 町県民税未整理金

 県民税

 源泉徴収所得税

 共済掛金控除金

 その他保管金

 徴収受託金

(2) 小切手等支払未済繰越金

(3) 公営住宅敷金

(4) 入札保証金及び契約保証金

(5) 有価証券

 指定金融機関等の事務取扱に係る担保として提供された有価証券

 債権の担保として徴する有価証券

 その他法令の規定により提供された担保

(6) 前各号に掲げるもののほか、法令の規定により町において一時保管を要するもの

2 会計管理者は、前項の規定にかかわらず、特に必要があるときは、各区分ごとに細目を設けて区分することができる。

3 会計管理者は、第1項の規定にかかわらず、入札保証金等で即日返還するものについては、歳入歳出外現金出納簿への記帳を省略することができる。

4 歳入歳出外現金(現金に代えて納付される証券を含む。)及び保管する有価証券(以下「保管有価証券」という。)の出納は、現にその出納を行った日の属する年度により区分しなければならない。

5 年度末において歳入歳出外現金等があるときは、翌年度に繰り越すものとする。

(歳入歳出外現金の出納及び保管)

第109条 歳入歳出外現金の出納の手順は、別に定めのあるものを除くほか、収入及び支出の例による。

2 第102条の規定は、歳入歳出外現金の保管について準用する。

(担保にあてることができる有価証券)

第110条 保証金その他の担保にあてることができる有価証券は、国債、地方債その他町長が確実であると認める有価証券とし、その担保価格は、国債、地方債にあっては額面金額、その他の有価証券にあっては、当該有価証券ごとに時価又は額面金額について、町長が適切であると認めた額としなければならない。

(保管有価証券の受入れ手順)

第111条 課長等は、保管有価証券を受け入れたときは、納入者に保管有価証券受領書(様式第75号)を交付しなければならない。

2 前項の規定により受け入れた保管有価証券は、保管有価証券引継書(様式第76号)により会計管理者に引継ぐものとする。ただし、第108条第3項に規定する保管有価証券については、この限りでない。

3 会計管理者は、前項の規定により引継ぎを受けた場合は、保管有価証券保管証書(様式第77号)を当該課長等に交付しなければならない。

(保管有価証券の保管)

第112条 会計管理者は、前条の規定により引継ぎを受けた保管有価証券を納入者別に整理し、総括店に保護預けする等確実な方法により保管しなければならない。

(保管有価証券の払出手続)

第113条 課長等は、保管有価証券の納入者から払出しの請求を受けたときは、保管有価証券払出依頼書(様式第78号)により、会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する通知を受けたときは、保管有価証券の納入者に当該有価証券を返還しなければならない。

第6章 指定金融機関等

第1節 通則

(印章)

第114条 指定金融機関等における公金の出納には、それぞれ営業に使用する印を使用するものとする。

(指定金融機関の派出事務)

第115条 指定金融機関等は、契約で定めるところにより、会計管理者の請求があったときは一定の日時及び場所に取扱者を派出して町の公金の出納事務を取り扱わなければならない。

(出納取扱時間)

第116条 指定金融機関等の町の公金の出納取扱時間は、当該指定金融機関の営業時間とする。

(総括店の設置)

第117条 指定金融機関は、契約で定めるところにより指定金融機関における町の公金の収納及び支払いの事務を総括する店舗を設置しなければならない。

(取りまとめ店の設置)

第118条 収納代理金融機関は、収納代理金融機関ごとに当該収納代理金融機関における公金の収納の事務を取りまとめる店舗を設置しなければならない。

(帳票の整理保存)

第119条 指定金融機関等は、公金の収納又は支払いに関する帳票を整理し、年度経過後5年間これを保存しなければならない。

(公金の出納)

第120条 指定金融機関等は、次の区分により町の公金の現金又は振替えによる出納の事務を取り扱わなければならない。

(1) 歳入金

(2) 歳出金

(3) 歳入歳出外現金

(4) 基金に属する現金

2 前項に規定する歳入金及び歳出金は、更に一般会計及び特別会計の区分ごとに、歳入歳出外現金は町県民税未整理金とそれ以外のものとにそれぞれ区分して出納しなければならない。

(預金口座)

第121条 指定金融機関等は、会計管理者の指示するところにより、町の預金口座を設けるものとする。

(総括店の計算報告等)

第122条 総括店は、毎日、その日の収入及び支出について出納日計総括表(様式第79号)を2部作成し、1部を控としてこれを即日又は翌日までに会計管理者に送付しなければならない。

2 総括店は、毎月、その月の収入及び支出について出納月計総括表(様式第80号)を2部作成し、1部を控としてこれを翌月5日までに会計管理者に送付しなければならない。

第2節 収納

(納入義務者からの収納)

第123条 指定金融機関等は、納入義務者から納入通知書等に現金等を添えて納付を受けたときはこれを領収し、領収書を納入義務者に交付しなければならない。

2 前項の場合において、当該収納に係る収入金が令第156条第1項に規定する証券(以下「証券」という。)によるものであるときは、これに係る納入通知書等の上部余白に「証券」と記載しなければならない。ただし、当該証券が納入義務者以外の者の振り出した小切手であるときは、納入義務者に裏書を求めなければならない。

(会計管理者、出納員又は分任出納員からの収納)

第124条 指定金融機関等は、第43条第1項の規定により会計管理者、出納員又は分任出納員から払込書に現金等及び納入済通知書等を添えて払い込みを受けたときはこれを領収し、払込金領収書をその者に交付しなければならない。

2 前項の規定は、第57条第4項の規定により収入事務受託者から払い込みを受けたときに準用する。

(口座振替による収納)

第125条 指定金融機関等は、第46条第1項の規定により納入義務者から口座振替依頼書及び口座振替申込書により口座振替による納付の請求を受けたときは、必要事項を確認のうえこれを受理し、口座振替申込書を町長に送付しなければならない。

2 前項に規定するもののほか、口座振替による収納に関する事項については別に定める。

(国庫金等の収納)

第126条 総括店は、第47条第3項の規定により会計管理者から納入通知書等の送付を受けたときは、当該国庫金等を収納しなければならない。

(郵便振替による納付)

第127条 総括店は、第48条の規定により郵便振替による納付があったときは、会計管理者の指示する方法によりこれを収納しなければならない。

(不渡小切手の措置)

第128条 指定金融機関等は、納付された小切手が不渡りとなったときは、その収納を取り消し、直ちに小切手不渡報告書を作成し、当該不渡りとなった小切手を添え、総括店を経て会計管理者に送付しなければならない。

(公金振替による収納)

第129条 総括店は、会計管理者から公金振替書等の交付を受けたときは振替えの手続きをし、当該公金振替書等に振替済と記載してその公金振替書等を会計管理者に送付しなければならない。

(出納閉鎖後の収納)

第130条 総括店は、出納閉鎖期日後において当該年度の前年度に属する納入通知書等により歳入の納付を受けたときは現年度の歳入としてこれを収納し、納入通知書等に「現年度」と記載して第122条に規定する手続きをしなければならない。

2 総括店は、当該年度の前前年度以前の年度に属する納入通知書等により歳入の納付を受けたときは前項の規定の例によりこれを収納しなければならない。

3 総括店は、出納閉鎖期日後において返納人から過年度に属する返納通知書等により戻入金の納付を受けたときは、現年度の歳入としてこれを領収し、収納済通知書に「現年度歳入」と記載して領収書を返納義務者に交付しなければならない。

(小切手等支払未済金からの歳入組入れ)

第131条 総括店は、小切手等支払未済金のうち令第165条の6第2項の規定により歳入に組み入れるべきものがあるときは、支払未済金歳入受入報告書(様式第81号)により、小切手の振出日付から1年を経過した日の属する月の翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

(隔地払資金の歳入納付)

第132条 総括店は、第82条第1項の規定により交付を受けた資金のうち、令第165条の6第3項の規定により歳入に納付すべきものがあるときは、直ちにその送金を取り消し、当該1年を経過した日に属する年度の歳入に納付し隔地払金未払調書(様式第82号)を作成して会計管理者に通知しなければならない。

(返納金の受入れ)

第133条 総括店は、返納義務者から返納通知書により戻入金の納付を受けたときは、これを領収して領収書を返納義務者に交付し、戻入金はこれを払出した歳出に受入れなければならない。

(納入済通知書等の会計管理者への送付)

第134条 指定金融機関等は、収入金を総括店に送金しなければならない。

2 前項の送金には、当該収入金に係る納入済通知書等及び公金収納集計報告書を添付しなければならない。

3 総括店は、前項の規定により送付された納入済通知書等を取りまとめ、自店分と併せて会計管理者に送付しなければならない。

第3節 支払

(小切手払)

第135条 総括店は、会計管理者が振り出した小切手の提示を受けたときは、次の各号に掲げる事項を調査して適正と認めたときは、その支払いをしなければならない。ただし、当該各号に適合しないものがあるときは、直ちに会計管理者に通報して、その指示を受けなければならない。

(1) 小切手が小切手法(昭和8年法律第57号)で定められている用件を備えているか。

(2) 会計管理者から通知のあった印鑑に符合するか。

(3) 振り出しの日から1年を経過していないか。

(4) 変造した形跡はないか。

(5) 汚濁等により小切手の記載事項が不明瞭でないか。

(6) 会計管理者から理由を付した支払い停止の請求はないか。

(小切手振出済通知書等の受理)

第136条 総括店は、会計管理者から小切手振出済通知書及び公金振替書等の交付を受けたときは、小切手振出済通知簿に受領印を押して返さなければならない。

(小切手等支払未済額の処理)

第137条 総括店は、毎会計年度の小切手振出済金額のうち、翌年度の5月31日までに支払いを終わらないものがあるときは、直ちに当該未払金額を歳出金として整理するとともに、これを小切手等支払未済繰越金に振り替え、小切手等支払未済繰越金報告書により会計管理者に報告しなければならない。

(小切手等支払未済繰越金からの払出し)

第138条 総括店は、出納閉鎖期日後において、前年度に振り出された小切手の提示を受け支払いを求められたときは、当該小切手がその振出期日から1年を経過していないものである場合に限り、小切手等支払未済繰越金から払い出さなければならない。

(現金払)

第139条 総括店は、債権者等から第77条第1項の規定による支払通知書の提示があったときは、その内容を調査し、適正と認めたときは、支払通知書と引換えに現金を交付しなければならない。

2 総括店は、1日の現金払に係る支払いが完了したときは、その支払通知書を所属年度別、会計別に合計しこれを会計管理者に通知して第77条第3項の規定による小切手の交付を請求するものとする。

(公金振替による支払)

第140条 総括店は、会計管理者から公金振替書等の交付を受けたときは振替えの手続きをし、当該公金振替書等に振替済と記載してその公金振替書等を会計管理者に送付しなければならない。

(口座振替)

第141条 総括店は、会計管理者から第80条第2項の規定により小切手に添えて、振込依頼書の送付を受けたときは、直ちにその金額を歳出金として払い出し、振替先として指定された金融機関の預金口座に振込みの手続きをしなければならない。

2 第80条第3項の規定により振込依頼書に代えて、振込依頼書の内容を記録した電磁的記録媒体及び総合振込処理依頼集計票の送付を受けたときもまた同様とする。

3 総括店は、前2項の規定により振込みを行ったときは、振込受付書を会計管理者に送付しなければならない。

(納付書払)

第142条 総括店は、会計管理者から第81条の規定により小切手及び債権者等が発行する納付書その他これに類するものの送付を受けたときは、直ちに債権者等に対して、支払いの手続きをしなければならない。

(隔地払)

第143条 総括店は、会計管理者から第82条第1項の規定により小切手及び送金請求書の送付を受けたときは、直ちにその金額を歳出金として払い出し、支払場所として指定された金融機関に通知して支払いの準備をさせるとともに、送金済の証明書を会計管理者に送付しなければならない。

2 支払い場所として指定された金融機関は、送金通知書により支払いの請求を受けた場合においては、第135条の規定に準じてこれを調査し、適正と認めたときは、当該通知書に住所、氏名を記入させ、かつ、押印させてこれと引換に現金を交付しなければならない。

(小切手振出済通知書)

第144条 総括店は、会計管理者から小切手振出済通知書の送付を受けたときは、小切手等支払未済額の調査を利用し、支払済みのものを会計管理者に送付しなければならない。

(過誤納金の還付)

第145条 総括店は、歳入の還付を要する場合は、歳出支払いの例によりその年度の歳入金から払い出さなければならない。

第7章 決算

(主要な施策の成果に関する調書)

第146条 課長等は、毎年度、その課等の分掌する事務に係る主要な施策の成果について、主要な施策の成果に関する調書(様式第83号)を作成し、翌年度の6月20日までに財政担当課長に送付しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の主要な施策の成果に関する調書の送付を受けたときは、内容を審査し、必要があると認めるときは課長等の意見を聴して調整し、これを法第233条第5項に規定する主要な施策の成果を説明する書類として編集し町長の決裁を受けなければならない。

(決算資料の提出)

第147条 会計管理者は、決算の調整に当たり必要と認めるときは、課長等に資料及び説明書の提出を求めることができる。

2 課長等は、前項の規定により会計管理者から資料及び説明書の提出を求められたときは、指定された期日までに当該資料及び説明書を提出しなければならない。

(決算書等の提出)

第148条 会計管理者は、法第233条第1項の規定に基づき、毎年度歳入歳出決算書を作成し、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を添えて、町長に提出しなければならない。

第8章 財産

第1節 財産総則

第1款 財産総則

(財産管理等の基本)

第149条 財産の取得、管理及び処分については、法令及びこの規則の定めるところにより、適正かつ効率的に運用するように努めなければならない。

第2節 公有財産

第1款 公有財産総則

(用語の意義)

第150条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 所管替 財産の所管を他の課等に変更すること、公有財産に所属しているものを基金に所属させること又は基金に所属しているものを公有財産に所属させることをいう。

(2) 分類替 普通財産を行政財産に変更することをいう。

(3) 用途廃止 行政財産の用途を廃止し普通財産とすることをいう。

(4) 用途変更 行政財産の従来の用途を他の用途に変更することをいう。

(5) 評価額 町長が土地課税台帳又は家屋課税台帳に登録されている価格に基づき別に定める一定の基準により決定した価格をいう。

(6) 行政財産管理者 第152条の規定により行政財産の取得、管理及び処分に関する事務を分掌する課等の課長等をいう。

(公有財産の分類)

第151条 公有財産のうち、次に掲げるものを行政財産とする。

(1) 公用財産 町において町の事務、事業又はその職員の住宅の用に供し、又は供するものと決定したもの。ただし、その職員の住宅が次号の公共用財産に附属している場合でその公共用財産と同一敷地内にあるものは、これを公共用財産とする。

(2) 公共用財産 町において直接公共の用に供し、又は供するものと決定したもの。ただし、当該公共用財産の敷地と異なる敷地にもうけられた附属の職員の住宅は普通財産とする。

2 公有財産のうち行政財産に属さないものは、これを普通財産とする。

3 公有財産の種別、種目、数量単位等は、別表第5に定めるところによるものとする。

(公有財産の所管等)

第152条 行政財産の取得、管理及び処分に関する事務は、当該行政財産の用途に応じ、その事務を分掌する課等の所管とする。

2 普通財産の取得、管理及び処分に関する事務は、財政に関する事務を分掌する課(以下「財政担当課」という。)等の所管とする。ただし、次の各号に掲げる普通財産の区分に応じ、当該各号に定める課等の所管とする。

(1) 売却、取り壊し、交換等する目的をもって用途を廃止した普通財産 当該普通財産に関する事務をその用途廃止の前に所管していた課等

(2) 地域、技術、取得の経緯、所管事務との関連その他の理由により財政担当課にその事務を所管させることが不適当であると認めた普通財産 町長がその都度指定する課等

3 特別の事情がある場合の事務の分掌は、前2項の規定にかかわらず町長が別に定める。

(公有財産に関する事務の総括)

第153条 財政担当課長は、公有財産の取得、管理及び処分の適正を期するため、その事務を統一し、その増減、現在額及び現状を明らかにし、並びに取得、管理及び処分について必要な調整をしなければならない。

2 財政担当課長は、前項の事務を行うため、課長等に対し、その管理の状況に関する報告を求め、又は実地について調査し、必要と認めるときは、所管替、分類替、用途廃止、用途変更等必要な措置を求めることができる。

(事務の合議)

第153条の2 課長等は、法令及びこの規則の定めるところにより公有財産に関する事項について、町長の決裁を受けようとするとき(支出負担行為その他ほかに特別の定めがある場合を除く。以下この節において同じ。)は、財政担当課長に合議しなければならない。

第2款 取得

(公有財産の取得)

第154条 課長等は、買入、交換又は寄附等により公有財産を取得(新築等による取得は除く。)しようとするときは、次の事項を明らかにし、又は作成し、若しくは相手方から徴さなければならない。ただし、公有財産の性質により、その一部を省略することができる。

(1) 所在地、表示及びその明細

(2) 数量及び推定時価

(3) 法務局に登記されている公簿面積及び所有権者

(4) 使用者又は占有者

(5) 抵当権、地上権その他の権利の設定の有無

(6) 取得の予定価格及び相手方の譲渡予定価格

(7) 土地課税台帳、家屋課税台帳又は償却資産課税台帳に登載されているものについては、その登録された価格

(8) 取得の理由及び用途若しくは利用計画

(9) 買入、交換、寄附、収用等その取得の方法

(10) 契約の方法

(11) 会計の区分、予算科目

(12) 契約書の案

(13) 関係図面

(14) 相手方が公共団体その他の法人で、財産の処分について議決が必要なものは、当該機関の議決書の写又は議決の確約書

(15) 監督官庁若しくは上級官庁の許可若しくは認可が必要なときは、その許可書又は認可書の写

(16) 相続人が相続財産について相続の登記又は登録をしていないものについては、その相続人の住民票

(17) 寄附によるときは、寄附申出書(様式第84号)

2 公有財産の取得に当たり登記又は登録を要するものは、その登記又は登録に必要なものの提出を求めなければならない。

3 課長等は、公有財産を取得する必要がある場合は、あらかじめ財政担当課長に協議し、かつ、それを取得するときは合議しなければならない。

(新築等による公有財産の取得)

第155条 他の課等の分掌に属する公有財産の取得(新築等による公有財産の取得に限る。)についてその設計、工事監理等の事務の依頼を受けた課長等は、建物又は工作物の新築、増築又は新設若しくは増設に関する工事が完成したときは、直ちに新築等完了引継書(様式第85号)に関係書類及び附属図面を添えて所管替しなければならない。

(公有財産の登記又は登録)

第156条 課長等は、前2条の規定により、登記又は登録をしなければならない公有財産を取得し、又は引き継ぎを受けたときは、直ちに法令の定めるところにより必要な書類を整備し、登記又は登録をしなければならない。ただし、建物の新築等による取得については、特に保存の登記を必要とする場合を除き、この限りでない。

2 公有財産を取得する場合において、その財産の所有権その他の権利が町以外の者によって登記又は登録されているときは、所有権の移転の登記若しくは登録、その他の権利の移転の登記若しくは登録及びその他必要な抹消の登記若しくは登録の完了前にその代価を支払ってはならない。ただし、契約により特別の定めがある場合においては、この限りでない。

3 行政財産管理者は、登記又は登録を要する公有財産を取得する場合において、その登記又は登録の事務を所属の職員に処理させることが困難であると認められるときは、その事務の処理を財政担当課長に依頼し、又は町の職員以外の者で資格を有する者に委託してこれを処理することができる。

(公有財産の取得報告)

第157条 課長等は、公有財産を取得したときは、公有財産取得報告書(様式第86号)を作成し、関係図面、契約書(建設工事請負契約書を除く。)、登記済証書等を添えて町長の閲覧に供した後これを財政担当課長に送付しなければならない。

2 課長等は、前項の公有財産取得報告書の写を作成し、これを会計管理者に送付しなければならない。

第3款 管理

(公有財産の管理)

第158条 課長等は、その事務を分掌する公有財産について次に掲げる事項に留意し、当該公有財産の効率的な利用及び良好な維持保全に努め、適正な措置を講じなければならない。

(1) 使用状況の適否

(2) 維持保存状況の適否

(3) 境界標その他の標識の設置の有無及び設置状況の適否

(4) 電気、ガス、給排水その他の施設の良否

(5) 現況と諸台帳、図面等との符合の適否

(6) その他公有財産の管理上必要な事項

(増減等の通知)

第158条の2 課長等は、土地、建物、工作物その他の公有財産について増減その他の異動があったときは、直ちに公有財産異動報告書(様式第87号)を作成し、これに関係図面等を添え、これを財政担当課長に送付しなければならない。ただし、公有財産の取得、所管替、分類替、用途変更又は用途廃止に係る増減等については、この限りでない。

2 課長等は、前項の規定による公有財産異動報告書の写を作成し、これを会計管理者に送付しなければならない。

(現在高の報告等)

第159条 課長等は、その管理する公有財産の毎会計年度末現在高について、公有財産現在高調書(様式第88号)を作成し、これを翌年度の5月15日までに財政担当課長に送付しなければならない。

2 課長等は、公有財産現在高調書の写を作成し、これを前項に定める期日までに会計管理者に送付しなければならない。

3 財政担当課長は、第1項の規定による公有財産現在高調書の送付を受けたときは、財産台帳に照合する等により公有財産現在高について誤りのないことを確認しなければならない。

4 財政担当課長は、前項の規定により確認した公有財産の現在高及び財政担当課長の管理に属する毎会計年度末現在の普通財産の現在高を公有財産現在高報告書(様式第89号)により町長に報告しなければならない。

5 財政担当課長は、前項の公有財産現在高報告書の写を作成し、これを会計管理者に送付しなければならない。

6 会計管理者は、公有財産現在高報告書の写の送付を受けたときは、その内容を調査しなければならない。

(所管替)

第160条 所管替(用途変更を伴うものを除く。以下この条において同じ。)をする必要があると認める課長等は、所管替(用途変更)決議書(様式第90号)を作成し、図面その他の資料を添える必要のあるものはこれを添えて町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の課長等は、所管替については、あらかじめ財政担当課長及び関係のある課長等に協議しなければならない。

3 第1項の所管替(用途変更)決議書は、町長の決裁を受けた後これを財政担当課長に送付しなければならない。

4 所管替は、速やかにこれをしなければならない。

5 第1項の課長等は、所管替が決定したときは、その所管替(用途変更)決議書の写を作成し、これを会計管理者に送付しなければならない。

(異なる会計間等の所管替)

第160条の2 公有財産は、異なる会計間において所管替をするときは、その会計相互間において有償で整理するものとする。ただし、特別の事情があると町長が認めたときは、この限りでない。

2 前項の規定は、公有財産に所属しているものを基金に所属させること又は基金に所属しているものを公有財産に所属させる場合について準用する。

(用途変更)

第160条の3 用途変更(所管替を必要とするものを含む。)をしようとする行政財産管理者は、所管替(用途変更)決議書により町長の決裁を受けなければならない。

2 第160条第2項から第5項までの規定は、用途変更についてこれを準用する。

(分類替)

第161条 分類替により、普通財産を公用又は公共用の用に供しようとする課長等は、分類替(用途廃止)決議書(様式第91号)により町長の決裁を受けなければならない。

2 第160条第2項から第5項までの規定は、分類替について、これを準用する。

(用途廃止)

第162条 用途廃止をしようとする行政財産管理者は、分類替(用途廃止)決議書により町長の決裁を受けなければならない。

2 第160条第2項から第5項までの規定は、用途廃止について、これを準用する。

3 用途廃止の結果、売却、取壊し等により処分するものについては、第152条第2項第1号の規定により所管替は行わない。

(教育財産の用途変更等)

第163条 教育委員会は、教育財産の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、町長に協議するものとする。

2 前項の場合において、協議に要する事項及び用途廃止後の措置については、第160条の3及び前条の規定を準用する。この場合において、「財政担当課長」とあるのは「町長」と読み替えるものとする。

第4款 行政財産の目的外使用等

(行政財産の目的外使用の許可の範囲)

第164条 行政財産は、法第238条の4第7項の規定に基づき、その用途又は目的を妨げない限度において次の各号に掲げる場合に限りその使用を許可することができる。

(1) 当該行政財産を利用する者のために、食堂売店その他の厚生施設を設置すること。

(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他公益目的のために講演会、研究会等の用に短期間供するとき。

(3) 水道、電気又はガス供給事業その他の公益事業の用に供するため、やむを得ないと認める場合

(4) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として短期間その用に供するとき。

(5) 公用又は公共用若しくは公益事業の用に供するとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。

2 行政財産は、農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項に規定する農地又は採草放牧地とする目的のためには、土地の使用について、その許可をしてはならない。

3 行政財産の目的外使用の許可を受けている者が、当該行政財産を前項の農地又は採草放牧地としようとするときは、町長はその許可を取消さなければならない。

(行政財産の目的外使用の期間)

第164条の2 行政財産の目的外使用の期間は、1年をこえることができない。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の期間は、更新することができる。この場合において、更新された目的外使用の期間は、当該更新のときから同項の期間を超えることはできない。

(行政財産の目的外使用の許可の手続)

第165条 行政財産の目的外使用についてその許可を受けようとする者は、行政財産目的外使用許可申請書(様式第92号)を当該行政財産管理者を通じ町長又は教育委員会(以下「公有財産管理者」という。)に提出しなければならない。

2 行政財産管理者は、行政財産目的外使用許可申請書の提出を受けたときは、その内容を調査した上、許可することの適否の意見を付して公有財産管理者の指示を受けなければならない。

3 行政財産管理者は、申請に基づき行政財産の目的外使用を許可する場合においては、行政財産目的外使用許可決定通知書(様式第93号)を、行政財産の目的外使用の許可をしない場合においては、行政財産目的外使用不許可決定通知書(様式第93号の2)を作成して公有財産管理者の決裁を受け、これを申請人に交付しなければならない。

(使用の許可に付した条件及び違約金)

第166条 行政財産の目的外使用の許可を受けた者は、その許可に当たり付せられた条件を遵守しなければならない。

2 前項の規定に違反する行為をする者は、町に対し違約金を納付しなければならない。

3 行政財産の目的外使用の許可条件並びにその許可条件に違反する行為をした者は違約金を納付しなければならないこと及びその違約金の額又は算定方法は、前条第3項の行政財産目的外使用許可決定通知書に明示しておかなければならない。

(使用許可に付した条件の承諾書)

第167条 行政財産管理者は、行政財産の目的外使用の許可に当たり行政財産目的外使用許可決定通知書を申請人に交付するときは、承諾書(様式第94号)と引換えにこれを交付しなければならない。

(行政財産の目的外使用の許可の取消し)

第167条の2 行政財産管理者は、その所管に係る行政財産の目的外使用の許可の取消しをしようとするときは、行政財産目的外使用許可取消決定通知書(様式第94号の2)を作成し、公有財産管理者の決裁を受けなければならない。

第5款 普通財産の貸付等

(普通財産の貸付け)

第168条 普通財産の貸付けを受けようとする者は、普通財産貸付申請書(様式第95号)を財政担当課長(第152条第2項ただし書の場合には課長等。以下「財政担当課長等」という。)を通じ町長に提出しなければならない。

2 財政担当課長等は、前項の普通財産貸付申請書の提出を受けたときは、その内容を調査したうえ、貸付けることの適否の意見を付して町長の指示を受けなければならない。

(普通財産の貸付契約)

第169条 財政担当課長等は、普通財産を貸付ける場合においては、使用目的、貸付期間、貸付料、貸付料の納付の時期及び納付の方法、使用上の制限、損害賠償、契約に違反する行為のあった場合の違約金の額若しくは算定方法並びに貸付期間中に公用若しくは公共用に供するため契約を解除することとした場合又は使用貸借契約を解除して当該普通財産の返還を求めた場合において借受人がこうむる損害の補償の有無並びに契約の解除に関する事項等を明らかにした普通財産賃貸借契約書(様式第95号の2。以下この款において「契約書」という。)を作成し、申込者の同意及び町長の決裁により契約を締結しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約書を省略し、普通財産貸付承認書(様式第95号の3。以下「承認書」という。)によることができる。

(1) 一時的な使用等、期間の短い貸付けをするとき。

(2) 電柱、電話柱、地下埋設管その他これらに類する物の用地として貸付けをするとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、契約書を省略しても支障がないとき。

2 前項に規定する契約書及び承認書は、必要に応じて内容を追加、修正及び削除できるものとする。

3 前2項の規定は、普通財産の貸付契約を更新する場合について、これを準用する。

(普通財産の貸付制限)

第170条 第164条第2項に規定する目的のためには、普通財産を貸付けてはならない。

(普通財産の貸付期間)

第171条 次の各号に掲げる普通財産の貸付けは、当該各号に掲げる期間をこえることができない。

(1) 植樹を目的とする土地及び土地の定着物(建物を除く。以下本条において同じ。) 10年

(2) 鉄筋コンクリート造の建物その他堅固の建物の所有を目的とする土地及び土地の定着物 60年

(3) 木造、軽量鉄骨造等、前号に掲げる建物以外の建物の所有を目的とする土地及び土地の定着物 30年

(4) 太陽光発電設備及び当該設備と同時に設置する附属装置等の設置を目的とする土地及び土地の定着物 20年

(5) 前各号に掲げる目的以外のものを目的とする土地及び土地の定着物 3年

(6) 住宅の用に供することを目的とする建物及びその附属建物のうち貸付の対象から分離し難いもの 5年

(7) 前号に掲げるもの以外の建物 3年

(8) 前各号に掲げるもの以外のもの 3年

2 第164条の2第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(普通財産の貸付料)

第171条の2 普通財産の貸付料は、無料で貸し付けるものを除くほか、毎年定期に納付させるものとする。

2 普通財産の貸付けが、月又は年の全てにわたらない場合におけるその月又はその年の貸付料は、日割り又は月割りによって計算するものとする。

3 貸付料の計算は、下仁田町行政財産使用料条例(平成31年下仁田町条例第5号)に準ずるものとする。

4 前項の規定により難いものの貸付料は、貸付けの形態を勘案して町長が定める額とする。

(普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合等)

第171条の3 第171条から前条までの規定は、貸付け以外の方法により普通財産の使用又は収益をさせる場合にこれを準用する。

(転貸等の禁止)

第172条 普通財産の貸付けを受けている者(以下「借受人」という。)は、特に契約で定めている場合のほかは、次に掲げる行為をすることができない。

(1) 貸付財産を転貸すること。

(2) 貸付財産を目的以外の用に供すること。

(3) 貸付財産の原状を変更すること。

(原状回復の義務)

第173条 借受人は、契約で定めるところに従い貸付財産の原状を変更した場合においては、その貸付財産を返還するときは、これを原状に回復しなければならない。ただし、町長が特にその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(貸付財産の返還)

第174条 借受人は、貸付期間の満了、解約その他の事由により貸付財産を返還するときは、町有財産返還届(様式第96号)により財政担当課長等を通じて届出なければならない。

2 前項の届出を受けたときは、財政担当課長等は、借受人の立会いを求め、その内容及び貸付財産の現状を調査した後返還を受けなければならない。

3 財政担当課長等は、前項の規定による現状の調査により、契約書又はその他の書面に照らして返還を受け難い現状にあると認めるときは、これを町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(貸付契約の解除)

第175条 普通財産を貸し付けた場合において、法第238条の5第4項及び第6項に定めるもののほか、その貸付期間中に次の各号のいずれかに該当するときは、町長はその契約を解除することができる。

(1) 3ヶ月以上貸付料を滞納したとき。

(2) 第172条の規定に違反したとき。

(3) 貸付財産の管理が良好でないとき。

(4) その他契約条項に違反したとき。

(連帯保証人)

第176条 借受人は、普通財産の賃貸借契約又は使用貸借契約の締結に当たり町長が当該契約事項の履行を確保するため連帯保証人の設定を求めたときは、これに応じなければならない。

第6款 処分

(普通財産の処分)

第177条 財政担当課長等は、普通財産を売却、譲与又は交換等により処分しようとするときは、普通財産処分決議書(様式第97号)により町長の決裁を受けなければならない。

2 交換を目的とする前項の普通財産処分決議書には、交換の対象物である物件の表示、所有権者の住所及び氏名、数量、評価額等を明らかにした書面並びに相手方の同意書又は申入書を添付しなければならない。

(売払代金等の延納)

第178条 財政担当課長等は、普通財産の売払代金又は交換差金について相手方から延納の申込みを受けた場合において、令第169条の7第2項の規定による延納の特約をしようとするときは前条に規定する書類のほか次に掲げる事項を明らかにして町長の決裁を受けなければならない。

(1) 相手方の住所及び氏名

(2) 売払代金又は交換差金の額

(3) 一時に支払うことが困難である理由

(4) 延納期限、毎期の支払額及び延納利率

(5) 延納のために提供させる担保の種類、数量、価格等

(6) その他延納に関し必要な事項

(延納利率及び担保)

第179条 普通財産の売払代金又は交換差金の延納を特約しようとする場合には、延納利息及び確実な担保を徴しなければならない。ただし、当該担保の徴収については、民法(明治29年法律第89号)第325条及び第340条の規定により保有すべき先取特権で充分であると認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定による延納利率は、その延納の特約のある売買又は交換の契約を締結した日の属する年度における財政融資資金普通地方長期資金の融通条件である利率と同じ利率とする。

3 第1項の規定による担保の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 国債、地方債又は町長が確実と認める社債

(2) 土地、建物又は立木に関する法律(明治42年法律第22号)による立木

4 前項第1号の物件については質権を、同項第2号の物件については抵当権を設定させるものとする。

(担保の解除)

第180条 普通財産の売払代金又は交換差金の一部の納付があったときは、担保の一部を解除することができる。

2 売払代金又は交換差金が完納されたときは、遅滞なく担保解除の手続きをしなければならない。

第7款 公有財産台帳等

(財産台帳)

第181条 財政担当課長は、次の各号に掲げる公有財産の区分により当該各号に定める財産台帳を作成し、それぞれ口座名、分類、所在、種目、数量等必要な事項を関係書類に基づき登載し、異動のつど修正しなければならない。

(1) 土地

 土地台帳(総括) (様式第98号)

 土地台帳(個票) (様式第99号)

(2) 建物

 建物台帳(総括) (様式第100号)

 建物台帳(個票) (様式第101号)

(3) 立木竹 立木竹台帳 (様式第102号)

(4) 工作物 工作物台帳 (様式第103号)

(5) 出資等 出資等台帳 (様式第104号)

2 行政財産管理者は、その管理に属する公有財産について前項の財産台帳の副本を備え、前項の規定に準じて整理しておかなければならない。

(台帳価格)

第182条 財産台帳に登載すべき価額は、次の各号に掲げる区分に応じて定める額とする。

(1) 買入については、買入価額

(2) 交換については、交換時における評価額

(3) 収用については、補償価額

(4) 代物弁済については、当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附については、評価額

(6) 建物又は工作物の新築、増築又は新設若しくは増設により取得したものは、その工事費

(7) 前各号に掲げる以外のものの取得については、町長が定める基準による。

2 前項に掲げる価額が著しく実情に反することとなるときは、町長の定める基準により修正するものとする。

3 国債、地方債、社債等で発行価額と額面価額が異なるものを買入れた場合は、第1項の規定にかかわらず、その額面価額をもって台帳価額とする。

(登記簿謄本の備え付け)

第183条 財政担当課長は、法務局から公有財産に係る登記簿謄本の交付を受け、これを整備しておかなければならない。

(台帳附属地図)

第184条 財産台帳には、当該台帳に登載されている土地、建物、工作物その他の公有財産について、図面を附属させなければならない。

(貸付台帳等)

第185条 財政担当課長は、普通財産の貸付をした場合は、公有財産貸付台帳(様式第105号)を備え、必要な事項を登載しなければならない。

2 行政財産管理者は、行政財産の使用許可をした場合は、公有財産使用許可台帳を備え、前項に準じ整理しなければならない。

(会計管理者の記録管理)

第186条 法第170条第2項の規定に基づく財産の記録管理の方法については、別に町長が定める。

第3節 物品

第1款 物品総則

(用語の意義)

第187条 この節において、次の各項に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各項に定めるところによる。

2 物品 町の所有に属する動産で、次に掲げるもの以外のもの及び町が使用のために保管する動産をいう。

(1) 現金(現金に代えて納付される証券を含む。)

(2) 公有財産に属するもの

(3) 基金に属するもの

(物品の分類)

第187条の2 物品は、次の各号に掲げる種別に分類するものとし、その分類基準は当該各号に定めるところによる。

(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく比較的長期間にわたって使用に耐える物、飼育する動物(消耗品として分類するものを除く。)及び形状は消耗品に属する物であっても標本又は陳列品として長期間保管されるものをいう。ただし、これらに該当する物であっても取得単価1万円未満のもの及び第4号に掲げる生産品として分類するものは除く。

(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消費される性質の物、使用により消耗又は損傷しやすく比較的短期間に再度の用に供し得なくなる物、飼育する小動物、種子及び種苗、報償費若しくはこれに類する予算科目から支出して購入する物品で贈与若しくは配付を目的とするもの、試験研究若しくは実験用材料として消費する物並びに性質若しくは形状は備品に分類されるもの(標本又は陳列品とするものを除く。)であって取得単価1万円未満のもの

(3) 原材料品 工事又は加工等のため消費する素材又は原料

(4) 生産品 原材料品等を用いて労力又は機械力により新たに加工又は造成した物及び産出物

2 前項に規定する物品の分類ごとの整理区分は、別表第6に定めるところによるものとする。

3 第1項に規定する物品の分類ごとの整理品目は、概むね別表第7に定めるところによる。

4 学校で使用する物品の分類は、前3項の規定にかかわらず教育委員会が別に定めるところによるものとする。

(物品の所属年度区分)

第188条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度はその出納を行った日の属する年度とする。

第2款 取得及び管理

(会計管理者の保管)

第189条 会計管理者並びに物品の出納及び保管を行う出納員等は、物品(使用中の物品を除く。)を良好な状態で常に使用又は処分ができるよう保管しなければならない。

(使用物品の管理等)

第190条 使用中の物品(以下「使用物品」という。)の管理は、その使用するところに従い、課長等又は所長等及び校長に委任する。

2 使用するところを特定し難い使用物品(以下「供用物品」という。)の管理は、財政担当課長に委任する。

3 前2項の規定による職員は、これを使用物品管理者という。

(購入物品、生産品及び不用物品等の会計管理者等への引渡し)

第191条 契約担当者は、物品を購入、寄附、交換その他の契約の履行によりその相手方から引渡しを受けたときは、物品出納通知書(様式第106号)により会計管理者又は出納員等に通知をし、直ちにその物品を引渡さなければならない。ただし、次の各号に掲げる物品の現品の引渡しについては、この限りでない。

(1) 新聞、官報、県公報、雑誌その他これらに類するもの

(2) 購入後直ちに消費するもの

(3) 配付又は贈与の目的をもつ印刷物等で保存の必要のないもの

(4) 前各号に掲げるものを除くほか、その目的又は性質により会計管理者、出納員等の保管を要しないもの

2 使用物品管理者は、生産品で保管の必要のあるもの及び使用物品で不用となるものが生じたときは、前項の規定の例により会計管理者、出納員等に引渡さなければならない。

(使用のための物品の払出し)

第192条 使用物品管理者は、会計管理者又は出納員等の保管する物品を使用する必要が生じたときは、物品出納通知書により、会計管理者又は出納員等に払出しの通知をしなければならない。

2 会計管理者又は出納員等は、前項の通知を受けたときは、その物品を交付し、物品出納通知書に受領印を徴さなければならない。

3 前条第1項各号に掲げる物品については、前2項の規定による手続きがあったものとみなす。この場合においては、契約担当者は、速やかにその物品を使用することとなる使用物品管理者に引渡さなければならない。

(職員の物品の使用)

第193条 使用物品管理者は、物品を使用させるときは、物品を使用する職員を指定しなければならない。

2 前項の物品を使用する職員の指定は、1人の職員が専ら使用するものについてはその職員とし、2人以上の職員が共に使用するものについてはその全員について指定し、その上級者を主任者として定めておかなければならない。

3 前2項の規定による物品を使用する職員の指定のない使用物品は、使用物品管理者の使用物品とみなす。

4 物品を使用している職員は、使用の必要がなくなったもの又は修繕を要するものがあるときは、使用物品管理者に返納しなければならない。

(物品の修理)

第194条 使用物品管理者、会計管理者又は出納員等は、その管理に属する使用物品又は保管する物品で修理する必要があると認めるものがあるときは、関係の契約担当者に対してその旨を通知し、修理を求めなければならない。

2 前項の規定により通知を受けたときは、当該契約担当者は、速やかに修理の手続きをしなければならない。

(物品の貸付けができる場合)

第195条 会計管理者又は出納員等の保管中の物品(以下「保管物品」という。)及び使用物品は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを貸付けることができる。ただし、使用物品については、その貸付けを行ったことにより事務に支障を及ぼすこととなるおそれのあるときは、この限りでない。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体がその用に供する場合

(2) 公共目的のための講演会又は研究会等を開催し、その用に供する場合

(3) 災害等の発生等により応急の用に供する場合

(4) その他町長において特に認めた場合

(物品の貸付の期間)

第196条 物品の貸付けの期間は、1週間をこえることができない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

2 前項の期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間をこえることはできない。

(物品の貸付料)

第197条 物品の貸付料は、無料で貸付けるものを除くほか、別に定めるところによる。

(物品の貸付けの手続き及び条件等)

第198条 物品の貸付けを受けようとする者は、物品貸付申込書(様式第107号)を保管物品については町長に、使用物品については使用物品管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定による物品貸付申込書の提出があった場合は、町長又は使用物品管理者は、これを審査し、適当と認めるときは申込者に対し物品貸付承諾書(様式第108号)を交付し、その物品を引渡し、かつ、物品借用書(様式第109号)を徴さなければならない。

3 前項の規定による物品貸付承諾書には、その物品の種類、性質等に応じ、次の各号に掲げる必要な条件を付することができる。

(1) き損等による損害の費用負担に関すること。

(2) 貸付けの目的以外には使用しないこと。

4 第192条第1項の規定は、前各項の規定により保管物品を貸付ける場合において、これを準用する。この場合においては、「使用物品管理者」とあるのは「町長」と、「使用する」とあるのは「貸付ける」と、「物品出納通知書」とあるのは「物品貸付通知書」(様式第110号)と、「払出し」とあるのは「貸付け」と読み替えるものとする。

(物品の所管替)

第199条 使用物品管理者は、使用物品の効率的な使用のため必要があるときは、町長の決裁を受けてその管理に属する使用物品を他の使用物品管理者へ所管替することがきる。

2 前項の規定による所管替の手続きは、使用物品/管理替/所属替/伺書(様式第111号)によりこれを行い、町長が決裁したときは、直ちにその写を作成し、これを当該物品の出納を行う会計管理者又は出納員等に送付しなければならない。

3 前2項の規定により所管替を行ったときは、会計管理者又は出納員等の出納及び保管があったものとみなし、関係のある会計管理者又は出納員等は、物品に関する帳票等を整理しなければならない。

(異なる会計間の所管替)

第200条 異なる会計間において使用物品の所管替をする場合においては、第160条の2の規定並びに前条第2項及び第3項の規定の例によりこれを行うものとする。

(分類替)

第200条の2 使用物品管理者は、特に必要があると認めるときは、その物品の属する分類から他の分類に分類替をすることができる。

2 第199条第2項から第3項までの規定は、分類替について、これを準用する。

第3款 処分

(物品の不用の決定及び処分)

第201条 財政担当課長は、会計管理者が保管する保管物品について次の各号に掲げるものがあるときは、不用品決定決議書(様式第112号)により町長の決裁を受けて不用の決定をしなければならない。

(1) 町において不用となったもの

(2) 修理しても使用に耐えないもの

(3) 修理することが不利と認められるもの

2 使用物品管理者は、その所属の出納員又は分任出納員が保管する保管物品で前項各号のいずれかに該当するものがあるときは、同項の規定の例により不用の決定をしなければならない。

3 前2項の規定により決裁を受けるときは、当該不用品決定決議書に売払い、譲与、交換、廃棄等その処分の方法を明記して決裁を受けなければならない。

4 財政担当課長は、第1項の規定により不用の決定が決裁されたときは当該不用品決定決議書の写を作成し、これを会計管理者に送付して不用の決定の通知をしなければならない。

5 会計管理者は、前項の規定により不用の決定の通知を受けたときは、その処分の方法に応じ当該保管物品を払出し、関係帳票を整理しなければならない。

6 前2項の規定は、第2項の規定により不用の決定が決裁された場合において、これを準用する。この場合においては、「財政担当課長」とあるのは「使用物品管理者」と、「会計管理者」とあるのは「出納員又は分任出納員」と読み替えるものとする。

(売払い)

第201条の2 物品は、売払いを目的とするもの又は不用の決定をしたものでなければ、売り払うことができない。

(物品の交換及び譲与)

第201条の3 使用物品管理者は、物品を交換するときは、次に掲げる事項を明らかにした契約書を作成し、物品受領書を徴さなければならない。

(1) 物品の品目及び数量

(2) 交換に供する物品及びその相手方から取得する物品の評価額並びに交換差金があるときは、その額及び処理に関する事項

(3) その他必要な事項

2 前項の規定は、物品の譲与について準用する。ただし、譲与を目的として取得したものについては、この限りでない。

(関係職員の譲受けを制限しない物品)

第201条の4 令第170条の2第2号に規定する関係職員の譲受けを制限しない物品は、評価額1件1万5,000円未満のものとする。

第4款 台帳等

(帳票の備付け)

第202条 会計管理者又は出納員等は、次の帳票を備え、物品の出納及び保管について記録し、これを明らかにしておかなければならない。

(1) 備品カード (様式第113号)

(2) 消耗品出納簿 (様式第114号)

(3) 原材料品出納簿 (様式第115号)

(4) 生産品出納簿 (様式第116号)

2 前項の規定にかかわらず学校において使用する物品の出納及び保管の記録は、教育委員会が別に定めるところによりこれを行うものとする。

3 使用物品管理者は、次の帳票を備え、その管理に属する物品について記録し、その状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 備品管理カード (様式第117号)

(2) 消耗品交付カード (様式第118号)

(3) 原材料品使用簿 (様式第119号)

(4) 生産品使用簿 (様式第120号)

4 第2項の規定は、前項の場合について、これを準用する。

5 第1項及び第3項の規定において、直ちに出納又は消費されるものについては、帳票への記録を省略することができる。ただし、直ちに出納する備品については、この限りでない。

(物品の表示)

第202条の2 物品管理者は、その管理する備品に形状又は性質に応じて備品整理票をはりつけその他適宜な方法により品目、番号及び所属名を表示しなければならない。

(亡失、き損の処理)

第203条 会計管理者、出納員、使用物品管理者等この規則の定めるところにより物品の保管の責任を有する職員は、その保管に係る物品の亡失、き損その他の事故があったときは、直ちに物品事故報告書(様式第121号)を作成し、財政担当課長を経て町長に報告しなければならない。ただし、軽微なき損については、この限りでない。

2 町長は、前項の規定による物品事故報告書の提出があったときは、法第243条の2第3項の規定に基づき賠償を命じようとするものを除き、その事故の処理について必要な指示をするものとする。

(占有動産)

第203条の2 令第170条の5第1項各号の規定に掲げる物品については、本節の規定の例による。

(用品調達基金)

第203条の3 用品調達基金で行う物品の取扱いは、本節の規定を準用する。

第4節 債権

(帳簿の備付け)

第203条の4 課長等は、法第231条の3第3項に規定する債権以外の債権について債権台帳(様式第122号)を備え、その所管に属すべき債権が発生若しくは帰属したとき、又は債権の管理に関し必要な措置をとったときは、そのつど遅滞なくその内容を記載するとともに必要事項について会計管理者に報告しなければならない。

2 会計管理者は、債権記録簿を備え、前項の規定による報告を受けたときは、これを整理し、記録管理しなければならない。

第5節 基金

(基金の管理)

第203条の5 基金に関する事務は、その基金の設置の目的に従い課長等が所管する。

(基金に関する手続等)

第203条の6 基金に属する現金の収入、支出、出納及び保管並びに公有財産及び物品の管理及び処分並びに債券の管理については、前各章の規定の例による。

第9章 雑則

(金額又は数量の訂正)

第204条 収入、支出及び歳入歳出外現金に関する証拠書類に記載した金額又は数量は、訂正、追加又は削除(以下「訂正等」という。)をすることができない。ただし、金銭の授受に関する証拠書類の首標金額を除くほか、やむを得ない場合は、訂正等をすることができる。

2 前項ただし書きの規定により、訂正等をする場合は、その訂正等を要する部分に2線を引き、その上部又は右側に正書し、かつ、その上部余白に訂正等をした旨及びその文字の数を記載して印を押さなければならない。

(外国文の証拠書類)

第205条 署名を習慣とする外国人の証拠書類の自署は、これを記名押印とみなしてこの規則を適用する。

(帳票等の様式の例外)

第206条 やむを得ない事情によりこの規則で定める帳票等の様式により難い場合又はこの規則に定めのない帳票等を使用する必要の生じたときは、第2章の規定に係るものにあっては財政担当課長の、それ以外のものにあっては会計管理者の承認を得て、使用することができる。

(委任)

第207条 この規則に定めるもののほか、財務に関し、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に行われている手続き、その他の行為は、その手続き、その他の行為が完結するまでの間はなお従前の例による。

(行政財産の使用許可に関する規定の適用除外)

3 第165条第1項の規定は、商のため引き続き2時間をこえない範囲で行政財産を使用しようとする者にはこれを適用しない。ただし、その者は、行政財産管理者に対し口頭で使用の申込みをし、承諾を得なければならない。

(道路、橋等の財産台帳の取扱)

4 道路、橋及びその附属施設(道路照明、防護柵、道路側溝等をいう。)並びに道路及び橋の用地で町の所有に属さないものにかかわる第181条第1項に規定する財産台帳は、これを作成しないものとする。

5 この規則の施行の前日において現に出納員、分任出納員又は会計員を命ぜられていた職員は、この規則の施行日の前日をもって当該出納員、分任出納員又は会計員を命ぜられたものと見なす。

6 この規則の施行の際、すでに作成された様式で現に使用しているものは、当分の間、所要の修正をして使用することができる。

(平成19年3月19日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月4日規則第14号)

この規則は、平成20年5月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年11月12日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月30日規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月17日規則第19号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成27年10月1日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成29年3月24日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月28日規則第13号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(平成31年1月28日規則第2号)

この規則は、平成31年2月1日から施行する。

(平成31年3月7日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第15号)

この規則は、令和4年1月4日から施行する。

この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の下仁田町財務規則の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年10月27日規則第15号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年3月28日規則第16号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

財務関係事務専決区分

区分

専決区分

副町長

課長等

所長等

校長

歳入の徴収

収入の調定及び通知


全額

全額


歳出予算に基づく支出負担行為

報酬



全額

全額


給料



全額



職員手当等



全額



共済費



全額

全額


災害補償費


500万円以下

300万円以下

20万円以下


恩給及び退職年金



全額

全額


報償費


500万円以下

300万円以下

20万円以下


旅費


500万円以下

300万円以下

20万円以下


交際費


50万円以下

10万円以下



需用費

物品購入費、印刷製本費その他

500万円以下

300万円以下

20万円以下

5万円以下

食料費

50万円以下

10万円以下

3万円以下

1万円以下

光熱水費


全額

全額


修繕料

500万円以下

100万円以下

30万円以下

5万円以下

役務費

通信運搬費


全額

全額


その他

500万円以下

300万円以下

30万円以下


委託料

工事関係委託料

500万円以下

100万円以下

30万円以下


その他

500万円以下

300万円以下

30万円以下


使用料及び賃借料


500万円以下

300万円以下

30万円以下


工事請負費


500万円以下

100万円以下

30万円以下


原材料費


500万円以下

300万円以下

30万円以下

5万円以下

公有財産購入費


100万円以下




備品購入費


500万円以下

300万円以下

20万円以下


負担金補助及び交付金

補助金

500万円以下

100万円以下

10万円以下


負担金・交付金

500万円以下

100万円以下

10万円以下


法令外負担金


全額

30万円以下


一部事務組合負担金


全額

全額


特別会計の医療費、サービス給付費及び拠出金等


全額



扶助費



全額

30万円以下


貸付金


100万円以下




補償補てん及び賠償金


100万円以下




償還金利子及び割引料

起債の償還に係るもの

定時償還


全額



繰上償還

100万円を超える

100万円以下



その他

100万円を超える

100万円以下



投資及び出資金


100万円以下




積立金


100万円以下




寄付金


100万円以下




公課費



全額

全額


繰出金



全額

全額


収入の原因となる契約等(国庫支出金、県支出金及び地方債の申請並びに財産の貸付交換、譲与及び売却に関する契約を除く。)に関すること。


全額

全額


流用

同一項内

同一目内

同一目内


予備費の充当

50万円以下

10万円以下

10万円以下


支出命令

1000万円以下

300万円以下

100万円以下


歳入歳出外現金の収入及び支出の命令をすること。


全額

全額


物品(重要物品を除く。)の処分に関すること。

10万円を超える

10万円以下

5万円以下


1 支出負担行為を変更する場合は、当該増額又は減額した後の額に相当する区分による。

2 流用及び予備費の充当に係る専決区分欄の適用にあたっては、「課長」とあるのは「財政担当課長」とする。

3 会計課に係る専決区分欄の適用にあたっては、「副町長」とあるのは、「会計管理者」とする。

4 教育委員会に係る専決区分欄の適用にあたっては、「副町長」とあるのは、「教育長」とする。

5 給食センターの食材物資の購入に係る支出負担行為の専決区分は、全て「所長等」とする。

6 職員給与費に係る支出負担行為及び支出命令の専決区分欄の適用にあたっては、「課長」とあるのは、「給与担当課長」とする。

7 課長等及び所長等の欄において専決金額が「全額」とあるのは、支出命令についても同様とする。

別表第2(第12条関係)

課長等又は所長等

納入済通知書

歳入予算整理簿

返納済通知書

支出負担行為整理簿

校長

返納済通知書

支出負担行為整理簿

会計管理者

歳出予算流用通知票

歳出予算充用通知書

予算配当整理票

調定集計票

調定伺票兼調定通知票

調定変更伺票兼調定変更通知票

歳入整理票

入金票

過誤納金還付通知書

調定簿・歳入簿

歳出整理票

支出負担行為兼支出命令票

支出命令票

精算票兼戻入命令票

歳出戻入命令票

入金票(戻入分)

歳出簿

別表第3(第61条関係)

支出負担行為の整理区分等

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為の合議をなすべき時期及び範囲

支出負担行為に必要な書類

時期

会計管理者

1 報酬

支出決定のとき

支出しようとする額




2 給料

支出決定のとき

当該給与期間分




3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額




4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額



支出明細書

5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出を決定しようとするとき

全ての災害補償額


6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額



支出明細書

7 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出を決定しようとするとき

30万円を超えるもの


8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額




9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額




10 需用費

物品購入費、修繕料その他

契約を締結するとき

契約金額

契約を締結しようとするとき

30万円を超えるもの

契約書又は請書

食料費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出を決定しようとするとき

10万円を超えるもの


光熱水費

請求のあったとき

請求金額



請求書又は納入(払込)通知書

11 役務費

後納郵便料

郵便物を差し出すとき

後納しようとする額




その他

支出決定のとき

支出しようとする額



請求書又は納入(払込)通知書

12

委託料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求金額)

契約を締結しようとするとき(支出を決定しようとするとき)

30万円を超えるもの

契約書又は請書(請求書)

13

使用料及び賃借料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求金額)

契約を締結しようとするとき

30万円を超えるもの

契約書又(請求書)

14

工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

契約を締結しようとするとき(支出を決定しようとするとき)

50万円を超えるもの

契約書又は請書

15

原材料費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求金額)

契約を締結しようとするとき(支出を決定しようとするとき)

30万円を超えるもの

契約書(納品(請求)書)

16

公有財産購入費

契約を締結するとき

契約金額

契約を締結しようとするとき(支出を決定しようとするとき)

全ての公有財産購入費

契約書又は支出調書

17

備品購入費

契約を締結するとき

契約金額

契約を締結しようとするとき(支出を決定しようとするとき)

30万円を超えるもの

契約書又は請書

18 負担金補助及び交付金

負担金

請求のあったとき

請求金額

請求のあったとき

30万円を超えるもの

請求書又は支出調書

補助金交付金

交付決定等をするとき

交付決定等をする額

交付決定等をしようとするとき

30万円を超えるもの

補助金等交付申請書又は支出明細書

法令外負担金

請求のあったとき

請求金額



請求書又は支出調書

一部事務組合負担金

請求のあったとき

請求金額



請求書又は支出調書

特別会計の医療費、サービス給付費及び拠出金等

請求のあったとき

請求金額



請求書又は支出調書

19

扶助費

支出決定のとき(請求のあったとき)

支出しようとする額(請求金額)




20

貸付金

貸付(預託)決定のとき

貸付(預託)しようとする額

貸付(預託)を決定しようとするとき

全ての貸付金

貸付に関する契約又は貸付(預託)調書

21

補償、補填及び賠償金

契約を締結するとき(支出決定のとき)

契約金額(支出しようとする額)



補償契約書(支出調書)

22

償還金、利子及び割引料

請求のあったとき(支出決定のとき)

請求金額(支出を要する額)



請求書(払込)納入通知書又は支出調書

23

投資及び出資金

投資及び出資をするとき

投資及び出資をしようとする額

投資及び出資をしようとするとき

全ての投資及び出資金

申込書納入(払込)通知書又は支出調書

24

積立金

積立て決定のとき

積立てしようとする額

積立て決定しようとするとき

全ての積立金


25

寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

寄附しようとするとき

全ての寄附金


26

公課費

支出決定のとき

支出しようとする額




27

繰出金

繰出決定のとき

繰出を要する額




注 括弧書きの付記してあるものは、その支出の性質又は内容により括弧書きによりする事ができる。

別表第4(第61条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為の合議をなすべき時期及び範囲

備考

時期

会計管理者


1 資金前渡

資金前渡をするとき

資金前渡を要する額


2 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額


3 繰越し

当該繰越しに係る金額を繰越したとき

前年度に支出負担行為をした額(当該年度分は、別表第3による)


4 過誤払金の戻入

現金の戻入済通知のあったとき

戻入金額


5 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

債務負担行為をしようとするとき

すべての債務負担行為


注 前渡金の精算にともなって過渡し金を戻入する場合にあっては、当該前渡金精算票を当該戻入に係る支出負担行為伝票として処理するものとする。

別表第5(第151条関係)

公有財産の種別、種目及び数量の単位表

種別

種目

数量単位

摘要

土地

敷地

平方メートル

事務所、庁舎、学校等の敷地、公舎、寮、寄宿舎、住宅等の敷地

宅地

公園

山林

保安林

原野

牧野

池沼

鉱泉地

雑種地

立木竹

樹木

庭木その他材積を基礎として測定し難いもの

立木

平方メートル

町有林の立木等

町有林の竹等

建物

事務所建

平方メートル

庁舎、事務所、病院、公民館等

校舎

 

屋内運動場

住宅建

倉庫建

土造、石造り、ブロック造を含む。

車庫

柱と屋根のみのものを含む。

工場建

 

雑屋建

独立した棟の便所、小屋等及び廊下等

工作物

木門、石門等1箇所をもって1個とする。

メートル

さく、塀、垣、生垣等の延長により表示

給水施設

1式をもって1個とする。

排水施設

学校プール

平方メートル

水面面積による。

築庭

築山、置石、泉水等を一団とする1箇所をもって1個とする。

池井

貯水池、ろ過池、井戸等1箇所を1個とする。

照明装置

屋外の固定照明設備1式をもって1個とする。

暖冷房装置

固定の装置に限る。

消火装置

建物に附属する消火栓とする。

消火栓

屋外の消火栓とする。

電話装置

電話交換設備と一体のもの1式とする。

放送装置

建物に附属する固定の装置1式とする。

変電装置

変電装置変流装置等1式をもって1個とする。

雑工作物

掲示板、広告塔等他の種目に属さないもの1箇所をもって1個とする。

地上権等

地上権

平方メートル

 

地役権

その他

特許権等

特許権

 

著作権

商標権

実用新案権

その他

出資等

株券

 

社債券

法人の発行する債券及び登録債を含む。

国債証券

 

地方債証券

出資による権利

出資証券

受益証券

持分

出捐金

千円

別表第6(第187条の2関係)

物品の分類

区分

大分類

中分類

小分類

1

備品

1

家具器具類

1

机類

1

机類

2

椅子類

1

椅子類

3

書庫・戸棚類

1

書庫・戸棚類

4

箱類

1

箱類

5

台類

1

台類

6

炊事・厨房用具類

1

炊事・厨房用具類

7

冷暖房用機器類

1

冷暖房用機器類

8

照明器具類

1

照明器具類

9

運動娯楽用具

1

スポーツ用具

2

遊具

3

楽器類

4

その他用具

10

その他家具器具類

1

その他家具器具類

2

機械器具類

1

事務用機械類

1

事務用機械類

2

測定用計器類

1

測定用計器類

3

製図機械類

1

製図機械類

4

衛生医療用機械類

1

衛生医療用機械類

5

試験実験用機械類

1

試験実験用機械類

6

土木作業等機械類

1

土木作業等機械類

7

電気機器類

1

電子機器

2

通信機械

3

家庭用電化機械

4

その他電気機器

8

映像・音楽・放送機器

1

映像・音楽・放送機器

9

その他機器

1

その他

3

車両類

1

四輪車両類

1

普通乗用自動車

2

小型乗用自動車

3

小型貨物自動車

4

軽貨物自動車

5

マイクロバス

6

中型バス

7

消防自動車

8

大型車両

9

特殊作業車

2

その他車両類

10

その他車両

4

標本模型類

1

標本模型類

1

標本模型

5

図書美術品類

1

図書類

1

図書

2

レコード類

3

その他

2

美術品類

1

美術品

2

その他作品類

6

動植物類

1

動植物類

1

動植物類

7

工作物類

1

プレハブ類

1

プレハブ類

2

工作物類

1

工作物類

8

その他

1

その他

1

その他

2

消耗品

1

事務用品類

1

指定事務用品類

1

罫紙

2

伝票

3

封筒

2

一般事務用品類

1

白紙

2

感光紙

3

感熱紙

4

雑紙

5

文具

6

印刷製品

7

印章

8

切手印紙

9

感光材料

10

図書

11

雑品

2

保健衛生用品類

1

保健衛生用品類

1

薬品

2

材料品

3

医療試験検査用品

4

獣医畜産用品

3

作業用品類

1

作業用品類

1

工具用品

2

農具用品

3

計測用品

4

雑品

4

農林園芸用品類

1

農林園芸用品類

1

肥料

2

農薬

3

飼料

4

種苗

5

油脂燃料類

1

油脂燃料類

1

揮発油

2

灯油

3

重油

4

軽油

5

ガソリン

6

潤滑油

7

プロパンガス

8

天然ガス

9

薪炭

10

塗料

6

雑品類

1

雑品類

1

厨房用品

2

清掃用品

3

副食趣好品

4

茶器

5

消化器

6

旗幕

7

洗材

8

娯楽用具

9

雑品

7

小動物類

1

小動物類

1

小動物

3

原材料品

1

工事材料

1

工事材料

1

金属製品

2

コンクリート製品

3

塩化ビニール製品

4

石材

5

木材

6

庭石

7

火薬

4

生産品

1

農林産物

1

農林産物

1

農林産物

2

制作品

1

制作品

1

工芸食品統制作品

別表第7(第187条の2関係)(省略)

財務規則様式目次

様式番号

様式名称

想定条文

表示

第1号

職印

第6条第1項


第2号

印鑑届

第6条第2項


第3号

引継目録書

第7条


第4号

引継完了報告書

第10条


第5号

継続費台帳

第13条第1項第1号


第6号

繰越明許費台帳

第13条第1項第2号


第7号

町債台帳

第13条第1項第3号

省略

第8号

債務負担行為台帳

第13条第1項第4号


第9号

寄附受入台帳

第13条第1項第5号


第10号

歳入予算見積書

第17条第1項第1号

省略

第11号

歳出予算見積書

第17条第1項第2号

省略

第12号

継続費見積書

第17条第1項第3号


第13号

繰越明許費見積書

第17条第1項第4号


第14号

債務負担行為見積書

第17条第1項第5号


第15号

歳入予算対前年度比較表

第20条第1項第1号

省略

第16号

歳出予算目的別対前年度比較表

第20条第1項第2号

省略

第17号

歳出予算性質別対前年度比較表

第20条第1項第3号

省略

第18号

歳入予算整理票

第23条第1項

省略

第19号

歳出予算(款・項・目)整理票

第23条第1項

省略

第20号

歳出予算(目の内訳)整理票

第23条第1項

省略

第21号

歳入整理票

第23条第3項

省略

第22号

調定集計票

第23条第3項

省略

第23号

歳出整理票

第23条第3項

省略

第24号

支出負担行為集計票

第23条第3項

省略

第25号

歳入予算執行計画調書

第24条第1項


第26号

収支計画書

第24条第2項


第27号

変更収支計画書

第25条

省略

第28号

歳出予算流用通知票

第29条第2項

省略

第29号

歳出予算充用通知書

第30条第1項

省略

第30号

調定伺票兼調定通知票

第34条第1項第38条第1項

省略

第31号

徴収簿

第34条第3項

省略

第32号

調定変更伺票兼調定変更通知票

第37条第38条第2項

省略

第33号

納入通知書(納入済通知書、納入通知書兼領収書)

第39条第1項

省略

第34号

納入訂正通知書

第42条


第35号

取扱現金払込書(取扱現金払込書、納入済通知書、領収書)

第43条第1項第1号


第36号

現金収納払込書(現金収納払込書、現金収納領収書)

第43条第1項第2号


第37号

入金票

第49条第1項

省略

第38号

削除



第39号

過誤納金還付通知書

第50条第1項

省略

第40号

相殺通知書

第51条第1項


第41号

振替命令書

第52条第1項


第42号

督促状

第53条第1項


第43号

徴収吏員証

第54条第2項


第44号

繰越金徴収簿

第55条


第45号

不納欠損伺書兼不納欠損処分通知書

第56条第1項、第3項

省略

第46号

不納欠損処分調書

第56条第2項


第47号

削除



第48号

収入事務受託者証

第57条第3項


第49号

収入事務受託者の領収印

第57条第4項


第50号

受託収入金計算書

第57条第5項


第51号

寄附採納願

第58条第1項


第52号

寄附受納書

第58条第2項


第53号

支出負担行為票

第60条

省略

第54号

支出負担行為兼支出命令票

第60条

省略

第55号

支出負担行為変更票

第62条

省略

第56号

支出命令票

第65条第1項

省略

第57号

支払証明書

第70条第2項


第58号

前渡金経理票

第70条第3項


第59号

精算票兼戻入命令票

第71条第2項

省略

第60号

支払通知書(支払通知書、支払通知書兼領収書)

第77条第1項


第61号

公金振替書

第79条第3項


第62号

振込依頼書

第80条第2項

省略

第63号

送金請求書

第82条第1項

省略

第64号

送金通知書

第82条第2項

省略

第65号

支払(口座振込)通知書

第83条第1項

省略

第66号

小切手償還請求書

第88条第1項

省略

第67号

小切手振出済通知書

第89条第1項

省略

第68号

小切手振出済通知簿

第89条第2項


第69号

歳出戻入命令票

第98条第1項

省略

第70号

返納通知書(返納済通知書、返納通知書兼領収書)

第98条第1項

省略

第71号

つり銭資金交付申請書

第104条第1項


第72号

つり銭資金出納簿

第105条第1項


第73号

つり銭資金返還書

第105条第4項


第74号

歳入歳出外現金出納簿

第108条第1項

省略

第75号

保管有価証券受領書

第111条第1項


第76号

保管有価証券引継書

第111条第2項


第77号

保管有価証券保管証書

第111条第3項


第78号

保管有価証券払出依頼書

第113条第1項


第79号

出納日計総括表

第122条第1項

省略

第80号

出納月計総括表

第122条第2項

省略

第81号

支払未済金歳入受入報告書

第131条


第82号

隔地払金未払調書

第132条

省略

第83号

主要な施策の成果に関する調書

第146条第1項


第84号

寄附申出書

第154条第1項第17号


第85号

新築等完了引継書

第155条


第86号

公有財産取得報告書

第157条第1項


第87号

公有財産異動報告書

第158条の2第1項


第88号

公有財産現在高調書

第159条第1項

省略

第89号

公有財産現在高報告書

第159条第4項

省略

第90号

所管替(用途変更)決議書

第160条第1項


第91号

分類替(用途廃止)決議書

第161条第1項


第92号

行政財産目的外使用許可申請書

第165条第1項


第93号

行政財産目的外使用許可決定通知書

第165条第3項


様式第93号の2

行政財産目的外使用不許可決定通知書

第165条第3項


第94号

承諾書

第167条


第94号の2

行政財産目的外使用許可取消決定通知書

第167条の2


第95号

普通財産貸付申請書

第168条第1項


第95号の2

普通財産賃貸借契約書

第169条第1項


第95号の3

普通財産貸付承認書

第169条第1項


第96号

町有財産返還届

第174条第1項


第97号

普通財産処分決議書

第177条第1項


第98号

土地台帳(総括)

第181条第1項第1号


第99号

土地台帳(個票)

第181条第1項第1号


第100号

建物台帳(総括)

第181条第1項第2号


第101号

建物台帳(個票)

第181条第1項第2号


第102号

立木竹台帳

第181条第1項第3号

省略

第103号

工作物台帳

第181条第1項第4号

省略

第104号

出資等台帳

第181条第1項第5号

省略

第105号

公有財産貸付台帳

第185条第1項

省略

第106号

物品出納通知書

第191条第1項

省略

第107号

物品貸付申込書

第198条第1項

省略

第108号

物品貸付承諾書

第198条第2項

省略

第109号

物品借用書

第198条第2項

省略

第110号

物品貸付通知書

第198条第4項

省略

第111号

使用物品/管理替/所属替/伺書

第199条第2項

省略

第112号

不用品決定決議書

第201条第1項


第113号

備品カード

第202条第1項第1号

省略

第114号

消耗品出納簿

第202条第1項第2号

省略

第115号

原材料品出納簿

第202条第1項第3号

省略

第116号

生産品出納簿

第202条第1項第4号

省略

第117号

備品管理カード

第202条第3項第1号

省略

第118号

消耗品交付カード

第202条第3項第2号

省略

第119号

原材料品使用簿

第202条第3項第3号

省略

第120号

生産品使用簿

第202条第3項第4号

省略

第121号

物品事故報告書

第203条第1項

省略

第122号

債権台帳

第203条の4第1項

省略

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様式第7号(第13条関係)(省略)

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様式第10号(第17条関係)(省略)

様式第11号(第17条関係)(省略)

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様式第15号(第20条関係)(省略)

様式第16号(第20条関係)(省略)

様式第17号(第20条関係)(省略)

様式第18号(第23条関係)(省略)

様式第19号(第23条関係)(省略)

様式第20号(第23条関係)(省略)

様式第21号(第23条関係)(省略)

様式第22号(第23条関係)(省略)

様式第23号(第23条関係)(省略)

様式第24号(第23条関係)(省略)

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様式第27号(第25条関係)(省略)

様式第28号(第29条関係)(省略)

様式第29号(第30条関係)(省略)

様式第30号(第34条関係)(省略)

様式第31号(第37条関係)(省略)

様式第32号(第38条関係)(省略)

様式第33号(第39条関係)(省略)

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様式第37号(第49条関係)(省略)

様式第38号 削除

様式第39号(第50条関係)(省略)

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様式第45号(第56条関係)(省略)

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様式第47号 削除

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様式第53号(第60条関係)(省略)

様式第54号(第60条関係)(省略)

様式第55号(第62条関係)(省略)

様式第56号(第65条関係)(省略)

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様式第59号(第71条関係)(省略)

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様式第62号(第80条関係)(省略)

様式第63号(第82条関係)(省略)

様式第64号(第82条関係)(省略)

様式第65号(第83条関係)(省略)

様式第66号(第88条関係)(省略)

様式第67号(第89条関係)(省略)

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様式第69号(第98条関係)(省略)

様式第70号(第98条関係)(省略)

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様式第74号(第108条関係)(省略)

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様式第79号(第122条関係)(省略)

様式第80号(第122条関係)(省略)

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様式第82号(第132条関係)(省略)

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様式第88号(第159条関係)(省略)

様式第89号(第159条関係)(省略)

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様式第102号(第181条関係)(省略)

様式第103号(第181条関係)(省略)

様式第104号(第181条関係)(省略)

様式第105号(第185条関係)(省略)

様式第106号(第191条関係)(省略)

様式第107号(第198条関係)(省略)

様式第108号(第198条関係)(省略)

様式第109号(第198条関係)(省略)

様式第110号(第198条関係)(省略)

様式第111号(第199条関係)(省略)

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様式第113号(第202条関係)(省略)

様式第114号(第202条関係)(省略)

様式第115号(第202条関係)(省略)

様式第116号(第202条関係)(省略)

様式第117号(第202条関係)(省略)

様式第118号(第202条関係)(省略)

様式第119号(第202条関係)(省略)

様式第120号(第202条関係)(省略)

様式第121号(第203条関係)(省略)

様式第122号(第203条の4関係)(省略)

下仁田町財務規則

平成18年3月28日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成18年3月28日 規則第16号
平成19年3月19日 規則第6号
平成20年4月4日 規則第14号
平成22年3月30日 規則第10号
平成24年3月30日 規則第17号
平成26年11月12日 規則第11号
平成27年3月30日 規則第13号
平成27年4月1日 規則第14号
平成27年6月17日 規則第19号
平成27年10月1日 規則第23号
平成29年3月24日 規則第10号
平成30年3月27日 規則第8号
平成30年6月28日 規則第13号
平成31年1月28日 規則第2号
平成31年3月7日 規則第6号
令和2年3月26日 規則第9号
令和3年3月31日 規則第6号
令和3年12月28日 規則第15号
令和4年10月27日 規則第15号
令和5年3月28日 規則第16号