○下仁田町立学校設置条例
昭和40年3月12日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、下仁田町立学校の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校及び中学校を同法第29条及び第40条の規定に基づき別表のとおり設置する。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、町立学校の設置に関し、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和41年3月29日条例第4号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和44年9月16日条例第22号)
この条例は、昭和44年10月1日から施行する。
附則(昭和54年1月10日条例第1号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月21日条例第8号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和55年12月20日条例第23号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月21日条例第7号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月26日条例第19号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月19日条例第17号)
この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月17日条例第6号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月15日条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月10日条例第25号)
この条例中第1条の規定は平成21年4月1日から、第2条の規定は平成24年4月1日から施行する。
別表
小学校 | 中学校 | ||
名称 | 位置 | 名称 | 位置 |
下仁田小学校 | 下仁田町大字下仁田73番地 | 下仁田中学校 | 下仁田町大字下仁田26番地 |