○下仁田町会計管理者の補助組織設置規則
昭和42年6月23日
規則第3号
(課及び係の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため会計課を設け、会計係を置く。
(職務)
第2条 会計課に課長及び必要な職員を置くことができる。
2 課長は、会計管理者がその任に当たる。
3 課長は、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 課長補佐は、課長の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、会計管理者に事故あるときはその職務を行う。
5 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理する。
6 その他の職員は、上司の命を受け、担当事務を処理する。
(分掌事務)
第3条 会計課の分掌事務は次のとおりとする。
(1) 町税及び税外収入等の出納保管に関すること。
(2) 県税及び歳入歳出外現金の出納保管に関すること。
(3) 支出負担行為の確認に関すること。
(4) 支出命令の審査並びに執行に関すること。
(5) 収入支出に係る証ひょう書類の確証及び保管に関すること。
(6) 現金、証券の出納保管に関すること。
(7) 決算に関すること。
(8) 出納諸帳票の整理、保管に関すること。
(9) 物品の出納保管に関すること。
(10) 財産の記録管理に関すること。
附則
この規則は、昭和42年6月24日から施行する。
附則(平成18年3月9日規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。