○下仁田町行政財産使用料条例
平成31年3月7日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第228条第1項の規定に基づき、行政財産の使用について徴収する使用料に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の納付)
第2条 法第238条の4第7項の規定により許可を受けて行政財産を使用する者は、別に条例で定めるものを除くほか、この条例の定めるところにより使用料を納付しなければならない。
(使用料の算定の基準)
第3条 使用料の算定(年額)の基準は別表の定めるところによる。
(1) 使用者が、電気、水道、ガス等を利用した場合は、その使用料金を加算する事ができる。
(2) 自動販売機の設置にあっては、当該自動販売機により得た売上金額(消費税相当額を含む。)に100分の10までの範囲内で、当該自動販売機に係る販売物の種別その他の事項を勘案した額を加算する。
2 前条の規定により難いものの使用料は、使用の形態を勘案して町長が定める額とする。
3 当該行政財産を短期間使用する場合、又は使用期間に端数が生ずるときは、月割り又は日割り計算によるものとする。
4 使用料の額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
5 使用料の総額が100円に満たない場合の使用料は、これを100円とする。
(使用料の納付方法)
第5条 使用料は、使用許可の際納付しなければならない。ただし、使用期間が長期にわたるもの等町長が特別の理由があると認めるときは、毎月又は毎年定期に納付する事ができる。
(使用料の減免)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額又は免除する事ができる。
(1) 学術調査、研究及び町の施策の普及宣伝のために行われる講演会、説明会又は討論会その他これに類する会合の用に短期間使用するとき。
(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間使用するとき。
(3) 公用又は公共用若しくは公益事業の用に供するとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、町長が特に必要があると認めたとき。
(使用料の不還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、行政財産の使用料に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に使用を許可している行政財産に係る使用料は、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
財産の区分 | 使用の区分 | 単位 | 使用料の額 |
土地 | 1 電柱、電話柱、支柱、支線その他これに類するもの | 1本につき1年 | 電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に規定する「宅地」の年額 |
2 駐車場、資材置場、工作物の敷地等として使用する場合 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 次の算式により計算して得た額を基準として町長が定める額。 当該土地の固定資産評価相当額×(使用させる面積/総面積)×30/1000 | |
3 自動販売機を設置する場合 | 1台の使用面積1平方メートルにつき1年 | 1m2以下のものについては6,000円 1m2を超えるものについては、6,000円に0.1m2を増すごとに600円を加算した額 | |
4 前各号に掲げるもの以外の用途で使用する場合 | 使用の形態を勘案して町長が定める額 | ||
建物 | 1 事務室等として使用する場合 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 次の建物及び土地の算式により計算して得た合計額を基準として町長が定める額 当該建物の固定資産台帳における取得額×(使用させる面積/延面積)×60/1000 当該土地の固定資産評価相当額×(当該建物のうち使用させる面積/総面積)×30/1000 |
2 自動販売機を設置する場合 | 1台の使用面積1平方メートルにつき1年 | 1m2以下のものについては12,000円 1m2を超えるものについては、12,000円に0.1m2を増すごとに1,200円を加算した額 | |
3 前各号に掲げるもの以外の用途で使用する場合 | 使用の形態を勘案して町長が定める額 |