○下仁田町議会基本条例

平成27年10月1日

条例第34号

目次

前文

第1章 目的

第2章 議会、議員の活動原則

第3章 町民と議会の関係

第4章 議会と町長等との関係

第5章 政策等の形成過程

第6章 議会事務局

第7章 最高規範の見直し手続

附則

下仁田町(以下「町」という)は、ネギとコンニャクの特産物を有し、国指定史跡・世界遺産「荒船風穴」と特異な地質による日本ジオパークの地域でもある。私たち下仁田町議会(以下「議会」という)は、十分に機能を発揮するため、公平、公正及び透明性を確保し、町民にわかりやすく開かれた議会運営のもと、情報提供、共有化を図り、常に対話を重ね、政策提言や監視機能を積極的に行っていくことを固く誓うものである。町民・行政・議会の関係を明らかにするとともに、更に発展させ、地方公共団体議会の議員を直接選挙するという二元代表制の一翼を担う議会の果たすべき役割及び責務を明確にするとともに、改革と規範の姿勢を明確にし、町民代弁者として町民の負託に応えることを目指して、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法律」という。)が定める規定を遵守し、議会の最高規範としてこの条例を制定する。

第1章 目的

(目的)

第1条 この条例は、議会の基本理念及び基本方針、議員の責務、議員の活動規範、議会と町長その他の執行機関(以下「町長等」という)の関係、町民と議会の関係等を明らかにし、将来にわたって町民の負託に的確にこたえていくため、必要な事項を定める。条例の制定、調査権及び監査権の行使、意見書及び決議による政策の提言等その持てる権能を活用し、自らの創意と工夫を研鑽し、町民との協調のもと、まちづくりを推進していく。町長等とは緊張ある関係を保ち、監視機能を発揮する。また政策の立案及び提言に積極的に取り組むとともに、議会の公平、公正及び透明性を確保することにより、町民に開かれた議会を目的とする。

第2章 議会、議員の活動原則

(議会の活動原則)

第2条 議会は、町民の代表機関であることを自覚し、公平、公正及び透明性を重視し、町民参加を推進する議会に努めなければならない。

2 多様化する町民の意見を、政策形成に適切に反映できるように努めなければならない。

3 議会は、町民を代表し、町の施策について議論をする場である。

4 議会は、町民の傍聴意欲を高める運営に努めることとする。

5 議会は、定刻に開会し、休憩する場合は、必要に応じて理由と再開の時刻を傍聴者に説明する様に努めることとする。

(議員の政治倫理)

第3条 議員は、町民の代表として町政に携わる権能と責務を有することを深く認識し、公正、誠実及び清廉を基本として常に品位を保持するよう努めるとともに、法令遵守のみならず、道義的にも模範たる様に努めなければならない。

2 議員は、倫理性を常に自覚し、自己の地位に基づく影響力を行使してはならない。

3 議員の資質に反する行為等があったと認められた場合は、関係法令や下仁田町議会議員の不当要求行為等を防止する条例(平成24年下仁田町条例第29号)に照らし合わせて処置することができる。

(議員の自由討議)

第4条 議員は、議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを認識し、議員相互の自由な討議の推進に努めなければならない。

2 議員は、町政全般について的確に判断、議論をして自己の能力を高め、日々の研鑽によって、町民の代表者としての活動をする。

第3章 町民と議会の関係

(町民と議会)

第5条 議会は、町民に対し積極的にその有する情報を発信し、説明責任を果たさなければならない。

2 議会は、本会議の他、委員会を原則公開する。

3 議会は、委員会に参考人及び公聴会制度を活用し、専門的、かつ、政策的見識等を議会に反映させる。

4 議会は、請願及び陳情を、政策提案と位置づけ、提案者の意見を聴く機会を設置することができる。

5 議会は、政策提案の拡大を図るため、町民等の意見を聴く場を設け、政策能力強化に努める。

6 議会は、議案に対する各議員の態度を議会広報等で公表するなど、議会活動に対して、情報公開を行う。

(委員会)

第6条 議会は、町民をとりまく様々な社会情勢の変化や新たに生じる課題等に対して迅速、かつ、的確に対応するため、各委員会は適切な運営に努めなければならない。

2 委員会は、行政の監視と評価とともに、政策立案及び提言を積極的に行う。

3 委員会は、委員長が統括する。

(議会報告会と広報活動)

第7条 議会は、町民に議会報告会を必要に応じて開催することに努めなければならない。

2 議会報やホームページなどの適時活用を図り、広く町民が閲覧でき、意見や要望も日常的に把握するように努めなければならない。

第4章 議会と町長等との関係

(議会と町長等との関係)

第8条 会議における町長等への質疑、一般質問は、一問一答方式とする。

2 会議で発言しようとする議員は、論点を明確にするように努めなければならない。

第5章 政策等の形成過程

(政策等の形成)

第9条 議会は、町長等に対して計画、政策、施策又は事業(以下「政策」という)の過程説明をするように求めることができる。

(1) 政策の発生源

(2) 検討した他の政策案等の内容

(3) 他の自治体と類似する政策との比較検討

(4) 総合計画における根拠又は位置づけ

(5) 関係ある法令及び条例等

(6) 政策に関わる財源措置

(7) 将来の投資効果を検証する

2 議会は、前項の提案を審議するに当たり、政策水準を高めるため論点を明らかにし、執行後における政策評価に資する審議に努める。

3 議案書及び予算決算書の説明は、町長等に対して第1項各号の規定に準じて事業別資料を求めることができる。

第6章 議会事務局

(議会事務局の整備)

第10条 議会は、政策の立案及び提言に関する能力を向上させ、議会活動を円滑、かつ、効率的に行うため、議会事務局の調査及び法務機能の充実強化及び体制の整備に努めるものとする。

2 議会は、議会の運営及び議員活動が円滑に行われるため、議会事務局の適正な人員配置に努める。

3 議会事務局の職員は、常に議会の活性化、充実及び発展を心がけ、職務を遂行するものとする。

第7章 最高規範の見直し手続

(条例の見直し等)

第11条 この条例は、議会における最高規範であり、議会は、この条例に反する議会関係条例を制定することを認めない。

2 議会改選後は、直ちにこの条例の周知、徹底を行わなければならない。

3 議会は、検証の結果、議会関係条例等の改正が必要と認められた場合は、適切な処置を講じる。

この条例は、公布の日から施行する。

下仁田町議会基本条例

平成27年10月1日 条例第34号

(平成27年10月1日施行)