○下仁田町議会の議員の諸給与支給条例

昭和31年12月19日

条例第21号

第1条 下仁田町議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。

議長 月額 275,000円

副議長 月額 220,000円

常任委員長、議会運営委員長 月額 220,000円

議員 月額 210,000円

第2条 議長、副議長、常任委員長及び議会運営委員長にはその選挙された日から、議員にはその職についた日から、それぞれ議員報酬を支給する。

第3条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときはその日まで、死亡したときはその当月分までの議員報酬を支給する。

2 前項の規定で議員報酬を支給する場合であって、その月の初日から支給する以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算するものとし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

第4条 議員報酬は、毎月支給する。

第5条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として、別表に定める旅費を支給する。

2 前項に定める旅費の支給については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

第6条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員で6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職するものに期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した者についても同様とする。

2 期末手当の額は、前項の基準日現在(同項後段に規定する者にあっては、辞職又は死亡の日現在)において受けるべき議員報酬の月額に、100分の20の割合を乗じて得た額を合算した額に、6月に支給する場合には100分の220.0、12月に支給する場合には100分の230.0を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるそのものの在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。ただし、第5条の規定については、昭和32年1月1日から施行する。

2 下仁田町特別職職員の諸給与支給条例(昭和30年下仁田町条例第25号)は、廃止する。

3 昭和49年度に限り、第6条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する議員に対して、町長が定める日に期末手当を支給する。

4 前項の規定による期末手当の額は、施行日において議員が受けるべき報酬月額に100分の30を乗じて得た額とする。

5 第1条の規定の昭和49年度における適用については、これらの規定に掲げる報酬月額は、いずれも、その額に100分の110を乗じて得た額とする。

(昭和32年6月19日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和32年9月18日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の下仁田町議会の議員の諸給与支給条例の規定に基づいて既に支払われた昭和32年4月1日から昭和32年8月31日までの期間に係る給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和32年12月18日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月15日から適用する。

(昭和36年2月6日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年6月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年12月22日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和38年3月20日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和37年10月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和39年2月1日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条及び第6条の改正規定については、昭和38年10月1日から、第5条の改正規定については、昭和39年1月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和38年10月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和40年2月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。

(昭和40年2月3日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月16日条例第5号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年9月16日条例第16号)

この条例は、昭和44年10月1日から施行する。

(昭和44年12月19日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

(昭和45年6月26日条例第15号)

この条例は、昭和45年7月1日から施行する。

(昭和45年12月21日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて昭和45年6月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和46年3月17日条例第6号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年12月18日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和46年6月1日から施行日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和47年3月13日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。ただし、第3条下仁田町議会の議員の諸給与支給条例の一部を改正する条例中第5条の改正規定並びに第4条下仁田町の特別職の職員で非常勤のものの諸給与支給条例の一部を改正する条例中第6条の改正規定は、昭和47年4月1日から施行する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和47年1月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年3月15日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。(後略)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払れた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年6月27日条例第12号)

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和48年12月12日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年8月1日から適用する。(後略)

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。

(昭和49年5月10日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月22日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の下仁田町議会の議員の諸給与支給条例の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年12月24日条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の条例の規定は、昭和49年8月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づき支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年12月23日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

(昭和52年3月26日条例第5号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月22日条例第28号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年12月22日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の下仁田町議会の議員の諸給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年12月1日から適用する。

2 昭和53年12月に改正後の条例第6条第2項の規定に基づいて支給される期末手当の額が、改正前の条例第6条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額を下回るときは、改正後の条例第6条第2項の規定にかかわらず、昭和53年12月の期末手当の額は、改正前の条例第6条第2項の規定により支給された額とする。

3 昭和54年3月の期末手当の額は、改正後の条例第6条第2項の規定にかかわらず、同条同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から昭和53年12月に改正前の条例第6条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第6条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。

(昭和54年6月20日条例第13号)

この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和54年12月20日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

(昭和55年12月20日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

(昭和57年3月23日条例第1号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月21日条例第2号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月12日条例第1号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年6月21日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年12月19日条例第19号)

この条例は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成2年3月12日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の下仁田町議会の議員の諸給与支給条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。

3 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年6月16日条例第7号)

この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(平成2年12月18日条例第17号)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の下仁田町議会の議員の諸給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年12月規則第14号で、同2年12月16日から施行)

2 この条例による改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の下仁田町議会の議員の諸給与支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年12月16日条例第16号)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の下仁田町議会の議員の諸給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成3年12月規則第13号で、同3年12月24日から施行)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の下仁田町議会の議員の諸給与支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年3月18日条例第1号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年6月16日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年12月9日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の下仁田町議会の議員の諸給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成5年12月に改正後の条例第6条第2項の規定に基づいて支給されることとなる下仁田町議会の議員(以下「議員」という。)の期末手当の額が、この条例による改正前の下仁田町議会の議員の諸給与支給条例(以下「改正前の条例」という。)第6条第2項の規定に基づいて支給された議員の期末手当の額を下回るときは、改正後の条例第6条第2項の規定にかかわらず、平成5年12月の議員の期末手当の額は、改正前の条例第5条第2項の規定により支給された額とする。

3 前項の規定の適用を受ける議員の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の条例第6条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から平成5年12月に改正前の条例第6条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第6条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。

(期末手当の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第6条第2項又は附則第2項の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成6年9月12日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年9月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年12月16日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成6年度に限り、この条例による改正後の下仁田町議会の議員の諸給与支給条例第6条第2項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。

(平成9年3月14日条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年6月17日条例第22号)

この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成11年12月15日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成12年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の下仁田町議会の議員の諸給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成11年12月に改正後の条例第6条の規定に基づいて支給されることとなる下仁田町議会の議員の期末手当の額が、改正前の下仁田町議会の議員の諸給与支給条例(以下「改正前の条例」という。)第6条の規定に基づいてその者が同月に支給される期末手当の額に達しないときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第6条第2項の規定にかかわらず、改正前の条例第6条の規定に基づいて支給される額とする。

4 前項の規定の適用を受ける者の平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第6条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から平成11年12月に改正前の条例第6条の規定に基づいて支給される期末手当の額と改正後の条例第6条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額(その額が同条の規定に基づいて平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額を超えることとなるときは、当該期末手当の額)を控除して得た額とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第6条第2項又は附則第3項の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成12年12月12日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年3月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の下仁田町議会の議員の諸給与支給条例第6条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の35」とする。

(平成13年12月14日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成14年3月に支給する期末手当に関する改正後の下仁田町議会の議員の諸給与支給条例第6条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(平成14年12月11日条例第23号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月14日条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月21日条例第34号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年6月22日条例第19号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年11月28日条例第24号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成18年3月15日条例第18号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月12日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年12月1日から適用する。ただし、平成19年12月に支給する期末手当に係る改正後の下仁田町議会の議員の諸給与支給条例第6条第2項の規定の適用については、「100分の237.5」とあるのは「100分の240」とする。

(平成20年3月18日条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月10日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条及び第9条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(規則への委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年11月26日条例第17号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月14日条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年5月27日条例第21号)

この条例は、平成25年6月1日から施行する。

(平成26年11月26日条例第20号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日条例第3号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の下仁田町議会の議員の諸給与支給条例第6条第2項の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の下仁田町議会の議員の諸給与支給条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の下仁田町議会の議員の諸給与支給条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の下仁田町議会の議員の諸給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年11月28日条例第31号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月14日条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月15日条例第25号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の下仁田町議会の議員の諸給与支給条例第6条第2項の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の下仁田町議会の議員の諸給与支給条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の下仁田町議会の議員の諸給与支給条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の下仁田町議会の議員の諸給与支給条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年11月29日条例第22号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年11月29日条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の条例の規定は、令和元年12月支給分は適用しない。

(令和2年11月30日条例第22号)

(施行期日)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月10日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の下仁田町議会の議員の諸給与支給条例第6条第2項の規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に222.5分の15を乗じて得た額を減じた額とする。

(令和4年11月28日条例第18号)

(施行期日)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月30日条例第12号)

(施行期日)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

別表(第5条関係)

鉄道賃

船賃

車賃

宿泊料

(一夜につき)

食卓料

(一夜につき)

実費

(グリーン車を除く)

実費

実費

11,800円

2,600円

下仁田町議会の議員の諸給与支給条例

昭和31年12月19日 条例第21号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年12月19日 条例第21号
昭和32年6月19日 条例第1号
昭和32年9月18日 条例第10号
昭和32年12月18日 条例第14号
昭和36年2月6日 条例第1号
昭和36年6月1日 条例第14号
昭和36年12月22日 条例第25号
昭和38年3月20日 条例第5号
昭和39年2月1日 条例第4号
昭和40年2月1日 条例第2号
昭和40年2月3日 条例第3号
昭和43年3月16日 条例第5号
昭和44年9月16日 条例第16号
昭和44年12月19日 条例第25号
昭和45年6月26日 条例第15号
昭和45年12月21日 条例第27号
昭和46年3月17日 条例第6号
昭和46年12月18日 条例第22号
昭和47年3月13日 条例第2号
昭和48年3月15日 条例第4号
昭和48年6月27日 条例第12号
昭和48年12月12日 条例第22号
昭和49年5月10日 条例第20号
昭和49年6月22日 条例第27号
昭和49年12月24日 条例第38号
昭和51年12月23日 条例第23号
昭和52年3月26日 条例第5号
昭和52年12月22日 条例第28号
昭和53年12月22日 条例第18号
昭和54年6月20日 条例第13号
昭和54年12月20日 条例第22号
昭和55年12月20日 条例第19号
昭和57年3月23日 条例第1号
昭和59年3月21日 条例第2号
昭和61年3月12日 条例第1号
昭和61年6月21日 条例第14号
昭和63年12月19日 条例第19号
平成2年3月12日 条例第1号
平成2年6月16日 条例第7号
平成2年12月18日 条例第17号
平成3年12月16日 条例第16号
平成4年3月18日 条例第1号
平成4年6月16日 条例第15号
平成5年12月9日 条例第11号
平成6年9月12日 条例第17号
平成6年12月16日 条例第24号
平成9年3月14日 条例第6号
平成9年6月17日 条例第22号
平成11年12月15日 条例第23号
平成12年12月12日 条例第50号
平成13年12月14日 条例第19号
平成14年12月11日 条例第23号
平成15年3月14日 条例第2号
平成15年11月21日 条例第34号
平成17年6月22日 条例第19号
平成17年11月28日 条例第24号
平成18年3月15日 条例第18号
平成19年12月12日 条例第33号
平成20年3月18日 条例第1号
平成20年9月10日 条例第21号
平成21年11月30日 条例第24号
平成22年11月26日 条例第17号
平成23年3月14日 条例第7号
平成25年5月27日 条例第21号
平成26年11月26日 条例第20号
平成28年3月15日 条例第3号
平成28年11月28日 条例第31号
平成29年3月14日 条例第6号
平成29年12月15日 条例第25号
平成30年11月29日 条例第22号
令和元年11月29日 条例第10号
令和2年11月30日 条例第22号
令和4年3月10日 条例第2号
令和4年11月28日 条例第18号
令和5年11月30日 条例第12号