○下仁田町議会議員定数条例

平成14年12月11日

条例第22号

下仁田町議会議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により10人とする。

1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

2 従前の下仁田町議会議員の定数を減少する条例(昭和41年下仁田町条例第23号)は、廃止する。

(平成15年3月14日条例第1号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成19年8月20日条例第26号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成22年6月11日条例第11号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(令和4年9月7日条例第17号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

下仁田町議会議員定数条例

平成14年12月11日 条例第22号

(令和5年9月3日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成14年12月11日 条例第22号
平成15年3月14日 条例第1号
平成19年8月20日 条例第26号
平成22年6月11日 条例第11号
令和4年9月7日 条例第17号