○下仁田町議会議員の不当要求行為等を防止する条例

平成24年12月25日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、下仁田町議会議員(以下「議員」という。)の政治倫理に関する基本となる事項を定めることにより、議員が政治倫理の高揚に努め、町民に信頼される議会づくりを進め、もって町政の健全な発展に寄与することを目的とする。

(議員の責務)

第2条 議員は、二元代表制の一翼を担う町民全体の奉仕者として、自らの役割と責任を深く自覚し、その使命の達成に努めなければならない。

2 議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑をもたれたときは、その疑惑を解明し、責任を明らかにするよう努めなければならない。

(政治倫理基準の遵守)

第3条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 二元代表制の一翼を担う町民全体の奉仕者として、法令を遵守し、議会及び議員の品位及び名誉を損なう行為を慎み、不正の疑惑を持たれるおそれのある金品の授受、口利き、その他の行為をしてはならない。

(2) 下仁田町職員、一部事務組合職員及び下仁田町の特別職の職員で非常勤のものの諸給与支給条例(昭和31年下仁田町条例第22号)の適用を受けるものへの職務執行を妨げるような不正な働き掛けをしてはならない。

(3) 下仁田町が資本金、助成金、補助金その他これらに準じるものを出資している法人等若しくは下仁田町が行う許可、又は請負その他の契約等に関し、特定の者のために有利な取り扱い、又は不利な取り扱いをするよう働き掛けをしてはならない。

(4) 下仁田町の職員、一部事務組合の職員の採用、昇任等の人事及び下仁田町の特別職の職員で非常勤のものの諸給与支給条例(昭和31年下仁田町条例第22号)の適用を受けるものの任命、委嘱等に関し特定な者の為に有利な働き掛け、又は不利な働き掛けをしてはならない。

(調査及び審査)

第4条 議長は、議員の政治倫理基準の遵守に関する事項について、調査及び審査する必要があると認めるときは、これを議会運営委員会に諮り、調査委員会を設置し、調査及び審査を行うものとする。

(報告の要求)

第5条 議長は、この条例の趣旨に基づき、必要があると認めるときは、町長及び関係機関又は関係者に対し記録票等の提出を求めることができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年10月1日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

下仁田町議会議員の不当要求行為等を防止する条例

平成24年12月25日 条例第29号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成24年12月25日 条例第29号
平成27年10月1日 条例第33号