○下仁田町立学校に勤務する町負担教職員等の旅費の支給及び私有車の公務使用に関する規程

平成12年3月22日

教育委員会訓令甲第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、下仁田町立学校に勤務する町負担教職員(用務員含む)及び外国語指導助手(以下「町負担教職員等」という。)の、旅費及び私有車の公務使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(町負担教職員等の旅費)

第2条 下仁田町立学校に勤務する町負担教職員等(以下「町負担教職員等」という。)の旅費の支給に関しては、下仁田町職員等の旅費に関する条例(昭和30年下仁田町条例第19号。以下「条例」という。)及び下仁田町職員等の旅費支給規則(昭和54年下仁田町規則第1号。以下「規則」という。)の規定により行う。この場合、条例及び規則中、職員とあるのは町負担教職員等と読み替える。

(私有車の公務使用)

第3条 町負担教職員等の私有車による公務使用に関しては、私有車による公務使用に関する規程(昭和50年下仁田町訓令第1号。以下「規程」という。)の規定により行う。この場合、規程中、町とあるのは教育委員会と、総務課長とあるのは教育長と、所属課長とあるのは学校長と、総務課とあるのは教育委員会と読み替える。

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年11月12日教委訓令第1号)

この訓令は、平成19年12月1日から施行する。

(平成23年4月12日教委訓令甲第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成23年4月1日より適用する。

(平成23年12月26日教委訓令甲第6号)

この訓令は、平成24年4月1日より施行する。

下仁田町立学校に勤務する町負担教職員等の旅費の支給及び私有車の公務使用に関する規程

平成12年3月22日 教育委員会訓令甲第7号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成12年3月22日 教育委員会訓令甲第7号
平成19年11月12日 教育委員会訓令第1号
平成23年4月12日 教育委員会訓令甲第3号
平成23年12月26日 教育委員会訓令甲第6号