○下仁田町職員等の旅費支給規則

昭和54年1月25日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、下仁田町職員等の旅費に関する条例(昭和30年下仁田町条例第19号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、旅費の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅行命令の取消し等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った額で、所要の払い戻しに手続きをとったにもかかわらず、払い戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令簿等の記載事項及び様式)

第4条 条例第4条第5項に規定する旅行命令簿等の記載事項及び様式は、別記様式による。

(路程の計算)

第5条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

2 前項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

3 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

4 前各号の規定により路程を計算し難い場合には、これらの規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明その他当該路程の計算について信頼するに足るものにより、路程を計算することができる。

(旅費に含める出張費用等)

第6条 条例第6条第2項に定める鉄道賃には、特急料金、急行料金及び座席指定料金を含め、寝台料金は含めないものとする。ただし、特急、急行、座席指定車等を利用する旅行計画は、あらかじめ出張命令権者の承認を得なければならない。

2 条例第6条第5項に定める車賃には、タクシー代並びにバス又はタクシーを利用した場合の有料道路通行料金を含めるものとする。ただし、タクシーを利用することができる場合は、都内等で止むを得ずこれを利用する場合に限るものとする。

(夜数の計算)

第7条 条例第6条第7項に規定する夜数には夜行寝台車を利用する夜数も含めるものとする。

(旅費とみなす費用)

第8条 条例第6条第1項の旅費を受けることができる場合にあっては、次の各号に掲げる費用は、旅費とみなす。

(1) 宿泊を伴わない会議、視察旅行等において交通費、食事代、テキスト代等に充てるため主催者が徴収する会費、負担金の類(以下「会議負担金」という。)で主催者が請求書又は領収書を発行するもの

(2) 宿泊を伴う旅行においてその旅行を必要とする行事を主催する者が、宿泊料、交通費、食事代、テキスト代等に充てるため参加者から徴収する会費、負担金の類(以下「旅行負担金」という。)でその金額が条例第6条第1項に規定する宿泊料の金額を超えるもので主催者が請求書又は領収書を発行するもの

2 前項に規定する旅費の支給を受けようとする職員等は、出張命令(旅行依頼)簿にその名称及び金額を記載し、主催者が発行した請求書又は領収書を添えてこれを当該資金前渡職員に提出しなければならない。

3 前2項の規定により旅費の支給を受ける職員等は、会議負担金又は旅行負担金を負担するほか別途に当該出張に係る交通費及び宿泊代を負担する場合のほか当該出張に係る条例第6条第1項に規定する鉄道賃、車賃及び宿泊料の支給を受けることはできない。

(庁用車等を使用して出張した場合の旅費の特例)

第9条 庁用車及び公務使用の承認を得て使用する私有車(以下「庁用車等」という。)により出張した場合において、次に掲げる料金を支払った職員には、これらを旅費として支給する。

(1) 有料道路を通行した場合の料金

(2) 有料駐車場を利用した場合の料金

(3) カーフェリーによる海路等の料金

2 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

第10条 庁用車等により出張した職員等は、次条に規定する場合を除き、当該出張に係る条例第6条第1項に規定する鉄道賃及び車賃の支給を受けることはできない。ただし、当該出張中鉄道等を併用した場合にあってはその併用区間の鉄道賃及び車賃について、この限りでない。

(この規則施行に関し必要な事項)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和54年2月1日から施行する。

(昭和59年3月29日規則第5号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和63年3月19日規則第3号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年6月19日規則第5号)

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成9年7月22日規則第14号)

この規則は、平成9年8月1日から施行する。

(平成12年3月24日規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月15日規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月17日規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年4月10日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年3月1日から適用する。

(平成19年6月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月14日規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年4月6日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年7月13日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年7月1日から適用する。

画像

下仁田町職員等の旅費支給規則

昭和54年1月25日 規則第1号

(平成29年7月13日施行)

体系情報
第5類 与/第4章
沿革情報
昭和54年1月25日 規則第1号
昭和59年3月29日 規則第5号
昭和63年3月19日 規則第3号
平成2年6月19日 規則第5号
平成9年7月22日 規則第14号
平成12年3月24日 規則第6号
平成14年3月15日 規則第3号
平成15年3月17日 規則第2号
平成15年4月10日 規則第8号
平成19年6月1日 規則第22号
平成23年3月14日 規則第10号
平成28年4月6日 規則第13号
平成29年7月13日 規則第17号