○私有車による公務使用に関する規程

昭和50年1月10日

訓令第1号

庁中一般

出先機関

(目的)

第1条 私有車の公務使用は、原則として禁止されているが、業務遂行に支障のでる場合に私有車を公務使用できるものとし、その公務使用に対して統一規準を定め、公務遂行中の事故等発生した場合を明確に位置づけして、職員が平常に公務の従事ができるよう規定することを目的とする。

(私有車が使用できる基準)

第2条 私有車による公務使用できる要件は、次に掲げる各号を満たす場合に認められるものとする。

(1) 庁用車の使用が不可能

(2) タクシーの借り上げが不可能又は不経済

(3) 原則として県内出張に限る

(4) 公務に必要な書類、物品が多い、又は出張の目的地、用務地が多い

(5) 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済(以下「自賠保険等」という。)並びに自動車保険及び自動車共済(以下「自動車保険等」という。)のうち対人賠償(職員が記名被保険者に限る。以下同じ。)無制限加入、対物賠償1,000万円以上加入

(6) 運転技術と習熟1年以上

(7) 心身状態が健全

(8) 車両の整備状況が良好

(事故発生の場合の損害賠償責任等)

第3条 第三者に対する損害賠償責任等については、次のとおりとする。

(1) 私有車の公務使用の承認を得た職員が旅行命令に従った合理的な経路において職務遂行中、事故により第三者に対して損害を与えた場合は、町が損害賠償責任を負うものとする。この場合、町は当該車両について加入している自賠保険等(自動車保険等含む。以下同じ。)を第一次的に充当する。

(2) 前号の場合において職員に故意又は重大な過失があったときには、町の負担した損害の範囲以内で職員に求償するものとする。

2 私有車を滅失又はき損した場合の修繕費等については、次のとおりとする。

(1) 私有車の公務使用の承認を得た職員が旅行命令に従った合理的な経路において職務遂行中、事故により当該車両を滅失又はき損した場合、その原状回復のための修繕費等については、原則として町が負担するものとする。この場合、町は当該車両について加入している自動車保険等のうち車両賠償保険があればそれを第一次的に充当する。

(2) 町が負担する修繕費等の額は当該車両を事故発生直前の状態に復旧するために必要な修繕費用額とし、修繕費が当該車両の時価額を超える場合は時価額の範囲内で代替車両購入の経費を一部負担する。

(3) 前2号の場合において、職員に故意又は重大な過失があったときには、町は修繕費等の負担の責を負わないものとし、その他の場合にあっても過失の軽重により職員に負担させることがある。

3 前項の過失の軽重とは、故意又は重大な過失(交通3悪の場合)等はなくとも、追い越し違反、信号無視、一時停止違反等職員の責に帰するところが大きい場合、その過失の軽重を斟酌する意である。

(使用予定車の届出)

第4条 公務に使用される予定の私有車は、次の事項を総務課長に届出しておかなければならない。

(ア) 車名、登録番号、所有者、所有者の住所

(イ) 自賠保険等の番号、保険会社名、有効期間

(ウ) 自動車保険等の番号、保険会社名、有効期間、保険金額

(エ) 車検証の有効期間

2 前項の届出の内容に変更があった場合は、前項に準ずる。

3 総務課長は届出を受理したときは、「私有車両簿」に記載整備しておかなければならない。

(私有車使用の申出)

第5条 第2条の要件を満たし、第4条の届出してある車を、公務使用しょうとするときは、その都度「私有車公務使用承認願い」を所属課長に提出して、承認を受けてから使用するものとする。

(遵守事項)

第6条 旅行命令に従った合理的経路による運行をし、道路交通関係法令を遵守して、常に安全運転に努めなければならない。

(事故報告)

第7条 公務旅行中事故が発生した場合は、直ちに所属課長を経て、総務課長に報告するものとする。

2 相手方との接渉は所属課長が当たり、保険等の請求手続きは、総務課において行う。

この訓令は、昭和50年1月16日から施行する。

(昭和54年1月25日訓令甲第1号)

この訓令は、昭和54年2月1日から施行する。

(平成9年7月22日訓令甲第5号)

この訓令は、平成9年8月1日から施行する。

私有車による公務使用に関する規程

昭和50年1月10日 訓令第1号

(平成9年7月22日施行)