○下仁田町職員等の旅費に関する条例

昭和30年5月2日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第2項の費用弁償、同法第204条第1項による旅費の規定に基づき、公務のため旅行する職員等に対して支給する旅費に関し必要なる事項及び基準を定め、町費の適正な支出を図ることを目的とする。

2 町が地方自治法第207条の規定に基づき、職員以外の者に対し支給する費用弁償に関しては、他の法令又は条例等に特別の定がある場合を除く外、この条例の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 国内旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに付属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(4) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁所(常時勤務する在勤務所のない職員についてはその住所又は居所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(5) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(6) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(7) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(8) 遺族 職員の配偶者(届出をしないで事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何々地」とは、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職、免職(罷免を含む)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅費を必要としない場合を除く。)には当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族がその死亡の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

3 職員が前項第1号に該当する場合においては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号に掲げる欠格事由の発生、若しくは第29条第1項各号に掲げる事由、又はこれらに準ずる事由により退職等となったときは、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員以外の者が町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、講師等として旅行した場合には、その者に対して旅費を支給する。

5 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該親族を含む。)が、その出発前に次条第3項の規定により出張命令等を取消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で町長が規則で定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。)が、旅行中交通機関等の事故又は天災その他町長が定める事情により概算払を受けた旅費(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合にはその喪失した旅費額の範囲内で、町長が規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(出張命令等)

第4条 次の各号に掲げる出張は当該各号に掲げる区分により各機関の長又はその委任を受けた者(以下「出張命令権者」という。)の発する出張命令又は旅行依頼(以下「出張命令等」という。)により行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する出張 出張命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 出張命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができずかつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、出張命令等を発することができる。

3 出張命令権者は、既に発した出張命令等を変更(取消を含む。以下同じ。)する必要があると認められる場合で前項の規定に該当するときには、自ら又は旅行者の申請(第5条第1項、若しくは第2項の規定)によりこれを変更することができる。

4 出張命令権者は、出張命令等を発し、又はこれを変更するには出張命令簿又は旅行依頼簿(以下「出張命令簿等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示してしなければならない。ただし出張命令簿等に当該旅行に関する事項を記載しこれを提示するいとまがない場合には口頭により出張命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において出張命令権者はできるだけ速やかに出張命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 出張命令簿等の記載事項及び様式は町長が規則で定める。

(出張命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は公務上の必要又は天災、その他やむを得ない事由により出張命令等(前条第3項の規定により変更された出張命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って出張することができない場合にはあらかじめ出張命令権者に変更の必要を証明するに足る書類を添付の上変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は前項の規定による出張命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、出張命令等に従わないで出張をした後、速やかに出張命令権者に変更の必要を証明するに足る書類を添付の上出張命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による出張命令等の変更の申請をせず又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において出張命令に従わないで出張したときは当該旅行者は、出張命令等に従った限度の出張に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類及び算出)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

12 旅費は最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行しがたい場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(居住地等からの出張)

第7条 在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地にいたる旅費より多いときは、当該旅行については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

(区分)

第8条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(証人等の旅費)

第9条 第3条第4項の規定により支給する旅費については、他の法令又は条例に特別の定めがある場合を除き、この条例の規定を基準として町長がその都度定める。

(鉄道賃)

第10条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する路線による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 公務上の必要その他特別の事情により特別車両料金を徴する客車を運行する路線による旅行をする場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する路線による旅行の場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する路線による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する路線による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する路線による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(船賃)

第11条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 公務上の必要その他特別の事情により第3号の規定に該当する船舶で特別室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(6) 座席指定料金を徴する船舶を運航する航路による旅行をする場合には、全各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第12条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第13条 車賃の額は、1キロメートルにつき、37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第7条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第14条 日当の額は、別表第1の定額による。ただし、群馬県の区域内及び在勤地を起点として片道50キロメートル未満の県外旅行の場合は支給しない。

(宿泊料)

第15条 宿泊料の額は、別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(食卓料)

第16条 食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り、支給する。

(移転料)

第16条の2 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合算額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第16条の3 着後手当の額は、別表第1の日当の5日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第16条の4 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合算額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の金額並びに旅行雑費、宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の旅行雑費、宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号に規定する場合を除くほか、第16条の2第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により旅行雑費、宿泊料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子をその赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(旅費算出の特例)

第17条 職員が次の各号に掲げる出張をした場合には、第6条に定める旅費の他に当該各号に定める額を支給するものとする。

(1) 群馬県の区域外の出張にあって、運転に従事する職員(自動車の運転作業に専門従事する職員を除く。)は1台につき1日200円(宿泊を要する2日以上の出張にあっても1日とみなす。)、100キロメートルを超えるときは400円の運転従事旅費を支給する。ただし、マイクロバスの運転に従事する場合には、一律500円とする。

(退職者等の旅費)

第18条 第3条第2項第1号により支給する旅費は、次に定める旅費とする。

(1) 職員が、出張中に退職等となった場合には、次に定める旅費

 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの旅費

 退職等を知った日の翌日から3日以内に出発して当該退職等に伴う旅行した場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から役場までの旅費

(2) 職員が、赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第19条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の定める旅費とする。

(1) 職員が、出張中に死亡した場合には、死亡地から役場までの往復に要する旅費

(2) 職員が、赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第3号に掲げる順序により同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第16条の4第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地(外国に帰住する場合には、本邦における外国への出発地)までの鉄道賃、船賃及び車賃とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

(外国旅行の旅費)

第20条 職員が外国旅行をした場合については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定を基準として、町長がその都度定める。

(旅費の調整)

第21条 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合、その他当該出張における特別の事情により、又は当該出張の性質上この条例又は旅費に関する他の条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費をこえた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費をこえることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例又は旅費に関する他の条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長に協議して定める旅費を支給することができる。

(実施規定)

第22条 この条例の実施のための手続、その他その執行について必要な事項は、町長が規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年3月10日から適用する。

2 第2条第2項の規定にかかわらず、市町村が合併した場合、合併後の市町村の区域については、当分の間従前の市町村の存した地域による。

3 昭和26年下仁田町条例第40号下仁田町職員等の旅費支給条例は廃止する。

(昭和31年3月17日条例第6号)

この条例は、昭和31年4月1日から施行する。

(昭和36年6月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月12日条例第4号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和43年3月16日条例第5号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年6月26日条例第15号)

この条例は、昭和45年7月1日から施行する。

(昭和47年3月13日条例第3号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月15日条例第5号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年6月27日条例第12号)

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第6号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和52年3月26日条例第7号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月16日条例第24号)

この条例は、昭和53年1月4日から施行する。

(昭和54年6月20日条例第15号)

この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和60年12月26日条例第16号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(下仁田町職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

13 前項の規定による改正後の下仁田町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年3月12日条例第3号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月18日条例第3号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年6月16日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(下仁田町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

2 下仁田町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年下仁田町条例第4号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成6年6月17日条例第12号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成9年3月14日条例第7号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月21日条例第6号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月15日条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月14日条例第6号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年2月16日条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月18日条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月14日条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月14日条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年11月29日条例第12号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条の規定による改正後の下仁田町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第6条の規定による改正後の下仁田町職員等の旅費に関する条例並びに第7条の規定による改正後の下仁田町消防団条例第4条の規定 令和元年12月14日

別表第1(第14条、第15条、第16条関係)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

1,100円

9,800円

2,200円

別表第2(第16条の2、第16条の3関係)

区分

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

4級以上の職務にあるもの

107,000円

123,000円

152,000円

187,000円

248,000円

261,000円

279,000円

324,000円

3級以下の職務にあるもの

93,000円

107,000円

132,000円

163,000円

216,000円

227,000円

243,000円

282,000円

下仁田町職員等の旅費に関する条例

昭和30年5月2日 条例第19号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第5類 与/第4章
沿革情報
昭和30年5月2日 条例第19号
昭和31年3月17日 条例第6号
昭和36年6月1日 条例第13号
昭和40年3月12日 条例第4号
昭和43年3月16日 条例第5号
昭和45年6月26日 条例第15号
昭和47年3月13日 条例第3号
昭和48年3月15日 条例第5号
昭和48年6月27日 条例第12号
昭和49年3月30日 条例第6号
昭和52年3月26日 条例第7号
昭和52年12月16日 条例第24号
昭和54年6月20日 条例第15号
昭和60年12月26日 条例第16号
昭和61年3月12日 条例第3号
昭和63年3月18日 条例第3号
平成2年6月16日 条例第11号
平成6年6月17日 条例第12号
平成9年3月14日 条例第7号
平成12年3月21日 条例第6号
平成14年3月15日 条例第5号
平成15年3月14日 条例第6号
平成18年2月16日 条例第8号
平成20年3月18日 条例第5号
平成23年3月14日 条例第4号
平成28年3月15日 条例第6号
平成29年3月14日 条例第5号
令和元年11月29日 条例第12号