更新日:2026年3月27日
サイバーセキュリティを確保するための方針
地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)の公布により、普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、改正法施行日(令和8年4月1日)までに、それぞれが管理する情報システムの利用に当たり、サイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが求められています。
ついては、総務大臣指針及び「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」を踏まえ、内部部局、行政委員会、議会事務局及び地方公営企業に適用するものとして、現行の「下仁田町情報セキュリティポリシー」に定める「情報セキュリティ基本方針」を、「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置付けましたので、これを公表します。
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