更新日:2025年12月19日
下仁田町物価高騰対応商品券ついて
物価高騰により圧迫している住民生活の支援及び町内の地域経済活性化を図るため「下仁田町物価高騰対応商品券」を発行することになりました。事業者の方向けの詳細は下記および添付ファイルをご覧ください。
申請が必要な事業者は以下の通りです。
・前回の応援商品券対象事業者で、かつ前回から申請に変更がある事業者
・前回の応援商品券対象事業者で、かつ今回の事業に参加しない事業者
・前回の応援商品券対象事業者でなく、かつ今回の事業に参加する事業者
下仁田町応援商品券 詳細
1.下仁田町物価高騰対応商品券の種類
小規模店舗専用券
商品券取扱店のうち、小規模店舗のみで利用可能な券です。
10,000円分(1,000円×10枚)
共通券
商品券の取扱店すべてで利用可能な券です。
5,000円分(1,000円×5枚)
2.換金について
- 換金予定場所は群馬銀行下仁田支店、しののめ信用金庫下仁田支店、群馬県信用組合下仁田支店、JA甘楽富岡下仁田支所・西牧出張所を予定しています。
- 使用期間終了の翌月5日ごろまでを換金期間とする予定です。
3.申請について
- ページ下部の書式を使用し、下仁田町商工観光課まで申請してください。
- 令和7年度応援商品券の対象でなかった事業者は、様式1「登録申請書」にご記入のうえご提出ください。
- 令和7年度応援商品券にご協力いただいた事業者は、登録内容に変更が生じた場合、様式2「変更届出書」にご記入のうえご提出ください。
- 令和7年度応援商品券にご協力いただいた事業者で登録内容に変更が無ければ、申請は不要です。
【重要】注意事項
- 申請は令和8年1月20日(火)厳守です。それ以降の新規申請および変更届出は受け付けられません。
- 商品券の取扱店舗等は、下記取扱店舗一覧を参照ください。また、取扱店舗の店頭にポスターが掲示してあります。
- 商品券は、取扱店舗等での商品の購入やサービスを受けた際の対価としてご利用できます。
- おつりは出ませんのでご注意ください。また、現金との換金、金融機関への預け入れもできません。
- 以下の取引には商品券等は利用できません。
・税金や水道料金・ガス料金などの支払い
・商品券・切手・はがき・印紙・プリペイドカード等換金性の高いもの
・たばこの購入(電子たばこを含む)
・事業活動に伴う原材料、機器、仕入れ商品等の購入
・土地・家屋の購入、家賃・地代・駐車場等不動産に関わる支払い
・会費、商品・サービスの引換券等、前払いで購入するもの
- 1度使用された商品券は絶対に使用しないでください。すべての商品券は配布先を番号で管理されています。
- 商品券は無くしたり破損しても、交換・補償は行いません。
- 利用期間終了後は、いかなる理由があっても、商品券の交付及び利用はできません。
このページに関する問い合わせ先
商工観光課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111
ファクス番号:0274-82-5766
(月曜日から金曜日の9時から17時の間)


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