更新日:2026年4月14日
荒廃農林地対策支援事業補助金
健全な農地の保全及び森林の持つ公益的機能を発揮させることを目的とし、農林地の所有者等が自ら行う荒廃防止の保全活動を支援するため、農林業機械等の購入に要する経費に対し、補助金を交付します。
補助対象者
補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
【農業機械】
(1)町内に住所がある方
(2)農地法で定められた農地を町内に所有している方
(3)町税等の滞納がない方
【林業機械】
(1)町内に住所がある方
(2)森林法で定められた林地を町内に所有している方
(3)町税の滞納がない方
補助対象物、補助額
農業機械| 対象物 | 補 助 額 |
| 大型草刈機 | 購入額が税抜き10万円以上が対象で、補助対象経費の3分の1以内、30万円を上限とする。 |
| 刈払機 | 購入額が税抜き5万円以上が対象で、補助対象経費の5分の1以内、5万円を上限とする。 |
林業機械
| 対象物 | 補 助 額 |
| 樹木粉砕機 | 購入額が税抜き10万円以上が対象で、補助対象経費の2分の1以内、30万円を上限とする。 |
| チェーンソー | 購入額が税抜き5万円以上が対象で、補助対象経費の2分の1以内、10万円を上限とする。 |
| 特別講習 | チェーンソー講習が対象で、補助対象経費の2分の1以内、3万円を上限とする。 |
補助対象外
・中古品の購入
・機械購入に要する送料、手数料
・すでに所有している機械の修繕費
・替え刃や燃料、バッテリーなどの消耗品
詳しくはこちら
荒廃農林地対策支援事業補助金交付要綱(PDF:84KB)
申請書(docx:13KB)
このページに関する問い合わせ先
農林課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
ファクス番号:0274-82-5766


PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。