更新日:2021年6月24日
空き家等利活用片付け事業補助金
町は移住定住促進対策及び空き家対策として、空き家等の片付けに要する経費の一部を助成します!
空き家を所有・管理しており、 まだ活用ができていない方、 家財や家庭ゴミなどを整理し 「空家バンク制度」に登録してみませんか。 申請時に要件がございますので、必ず事前にご相談ください。 |
補助対象者
個人、地域自主組織、NPO法人で、以下に該当する方(1)空き家バンク制度を利用して、空き家等の購入又は2年以上の賃貸借の契約を締結した方
(3親等以内の親族の購入又は賃借を除く。)
(2)空き家バンク制度に登録又は登録を行おうとする空き家等所有者
※1 対象となる空き家等は「下仁田町空き家バンク制度」に2年以上の登録が必要
※2 申請時において市区町村民税等を滞納していない方
補助率(上限金額)
補助対象経費の2分の1以内の額(10万円を限度)補助対象事業
空き家の片付けに要する経費・ごみ処理手数料、収集・運搬料金
・特定家庭用機器リサイクル料金
・廃棄物処分業者等に委託して家財を処分する場合における委託費等
・敷地内の樹木伐採
・草刈等の環境整備にかかる経費
※ 補助対象事業の実施業者は、町内に事務所、事業所を有する法人、個人事業所に限る。
※ 同一空き家に対して1回限り
※ 同一対象者に対して1回限り
補助申請のながれ
申請をお考えの方は、事前に企画課へご相談ください。(1)申請書・添付書類の提出
・交付申請書(様式第1号)
・事業計画書(様式第2号)
・収支予算書(様式第3号)
・誓約書(様式第4号)
・同意書(様式第5号)※申請者が借り受け者の場合
・片付け費用の見積書の写し
・申請者の市区町村民税等の滞納がない証明書
・片付け着手前の現況写真
(2)申請書の受付、審査
(3)交付決定通知書の送付
(4)変更申請書提出(様式第7号)※変更があった場合のみ
(5)事業着工
(6)事業完了
(7)実績報告提出(様式第8号)
・事業実績書(様式第2号)
・収支決算書(様式第3号)
・領収書(写)
・片付け終了後の写真
(8)審査
(9)確定通知書の送付
(10)補助金の交付(口座振込)
※補助事業実施の注意事項
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の全額もしくは一部返還となりますのでご注意ください。
・虚為の申請その他不正行為をしたとき
・交付決定を取り消すことが適当と認められるとき
下仁田町空き家等利活用片付け事業補助金申請様式
このページに関する問い合わせ先
企画課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
ファクス番号:0274-82-5766
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