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下仁田町

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空家の活用を支援します!

更新日:2021年10月25日  本文のみ印刷

空き家等利活用支援事業補助金

下仁田町空き家バンク制度に登録されている物件を改修する費用の一部を助成します。
空家を活用し定住される方、下仁田町に拠点を構え二地域間で居住される方、空店舗等を活用し、仕事をはじめられる方改修等に要する経費の一部を補助いたします。
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補助対象者

空き家所有者又は空き家等所有者から物件を借り受ける又は購入する個人、地域自主組織、NPO法人で以下に該当する方

(1)空き家バンク制度に登録された物件を改修する方
(2)申請日の住所地で市区町村民税等の滞納がない方
(3)1.定住の場合・・・今後5年以上、下仁田町へ住民登録し、かつ、生活の本拠となる見込みのある方
   2.起業の場合・・・今後5年以上、下仁田町で事業を継続しようとする方
   3.二地域間居住・・今後5年以上、下仁田町を拠点として活動することを誓約し、賃貸借契約又は住宅購入をする方
(4)申請者は空き家等の所有者の3親等以内の親族でないこと
(5)申請者が空き家等の所有者である場合、3親等以内の親族への売買、譲渡、賃貸を目的としたものでないこと

補助率(上限金額)

補助対象経費の2分の1以内 
(1件当たりの補助金は100万円を限度額) 
  

補助対象事業

空き家等を利用して実施する改修及び事業に付帯する設備、備品等の整備を行う事業。
 (空き家等を借り受ける場合は、所有者の同意を得た場合に限る。)
 
1.事業の施工業者は、町内に事務所、事業所を有する法人、個人事業者に限る。
2.補助金の交付は、同一物件に対して1回限りとする。
3.交付回数は、申請ごとに同一申請者に対して1回限りとする。

補助申請のながれ

申請の前に事前に企画課へご相談ください。

(1)申請書・添付書類の提出
  ・交付申請書(様式第1号)
  ・事業計画書(様式第2号)
  ・収支予算書(様式第3号)
  ・誓約書(様式第4号)
  ・同意書(様式第5号)※申請者が借り受け者の場合
  ・工事等の見積書の写し
  ・申請者の住民票謄本
  ・申請者の市区町村民税等の滞納がない証明書
  ・着工前写真
(2)申請書の受付、審査
(3)交付決定通知書の送付
(4)変更申請書提出(様式第7号)※変更があった場合のみ
(5)事業着工
(6)事業完了
(7)実績報告提出(様式第8号)
   ・事業実績書(様式第2号)
   ・収支決算書(様式第3号)
   ・領収書(写)
   ・完成写真
(8)審査
(9)確定通知書の送付
(10)補助金の交付(口座振込)

※補助事業実施の注意事項
 1.以下のいずれかに該当する場合は、補助金の全額もしくは一部返還となりますのでご注意ください。
 ・虚為の申請その他不正行為をしたとき
 ・対象住宅を補助対象者の目的期間である5年未満で取り壊し又は売却したとき
 ・定住目的の場合、申請年度内に転入をしないとき、または交付日から5年未満で転出、転居したとき
 2.財産の処分制限
  補助金を使用した財産(空き家物件)の処分制限期間は、減価償却資産の耐用年数に相当する期間です。

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ファイルの閲覧方法

このページに関する問い合わせ先

企画課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
ファクス番号:0274-82-5766

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