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下仁田町

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法人町民税について

更新日:2021年8月19日  本文のみ印刷

法人町民税について

 法人町民税とは、下仁田町内に事業所や事務所または寮などがある「法人」等に納めていただく町税です。
法人税額(国税)に応じて負担していただく法人税割と、資本金や従業員の人数に応じて負担していただく均等割があります。

法人の届出
 町内に新たに「株式会社」や「有限会社」などの法人を設立し営業を始めたときや、町外にある法人が下仁田町内に事務所や事業所などを開設したときは、法人の設立・異動届出書を税務係に提出してください。また、変更や休業・解散なども同様に提出してください。

   〇法人の設立・異動届出書は、こちら

申告と納付 
 法人町民税は課税標準額、税額等を納税義務者自ら算定して申告し、その申告に係る税額を納付する申告納付制度となっています。決算日から2ヶ月以内に確定申告書(20号様式)の提出と併せて、申告した法人町民税額を納付してください。なお、申告期限につきましては、法人税の申告書提出の延長処分を受けている場合はこれに限りません。
 また、法人税の中間申告書を提出する義務がある法人は、その申告書の提出期限までに法人の町民税の中間申告と、その申告に係る税額を納付しなければなりません。中間申告の方法は、(1)前期実績額を基礎とする予定申告と(2)仮決算の法人税額を基礎とする中間申告のいずれかによります。
 
   〇予定申告書は、こちら
   〇確定申告書は、こちら
   〇納付書は、こちら

税率について

均等割
 資本金等の額、従業員数をもとに下表のとおり課税されます。
 〇均等割額=均等割年額×事務所等を持っていた月数÷12
均等割の税率表〉 

資本金等の額

従業者数

均等割年額

1千万円以下の法人 

50人以下

50,000

50人越え

120,000

1千万円を超え 1億円以下の法人 

50人以下

130,000

50人越え

150,000

1億円を超え 10億円以下の法人 

50人以下

160,000

50人越え

400,000

10億円を越える法人

50人以下

410,000

10億円を越え 50億円以下の法人

50人越え 

1,750,000

50億円を超える法人

3,000,000

※資本金等の額:確定申告時は事業年度の末日、予定申告時は前事業年度の末日の現況によります。
        「資本金等の額」と「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」のいずれか大きい額が、資本金等の額になります。
※従業者数:確定申告時は事業年度の末日、予定申告時は事業年度開始の日から6月を経過した日の前日の現況によります。
 
法人税割
 税務署に申告される法人税を課税標準として課税されます。
 〇法人税割額=課税標準×税率
 〇令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率
  6.0%
  
(注)令和元年9月30日以前に開始した事業年度の法人税割の税率は、上記と異なりますので、町税務係まで、お問い合わせください。
 
前期実績額を基礎とする予定申告の法人税割額の計算
  前事業年度法人税割額×6÷前事業年度の月数

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このページに関する問い合わせ先

住民税務課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
ファクス番号:0274-82-5766

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