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令和6年 町県民税・所得税の申告相談について

更新日:2024年1月15日  本文のみ印刷

令和6年申告相談日程

令和6年町県民税・所得税の申告相談を2月16日(金)~3月15日(金)の日程で行います。
お住まいの地区以外の日程では申告相談を受けられませんので、日程をご確認のうえ、申告会場にお越しください。

日程の詳細はこちらをご覧ください。

申告期間中、税務署や申告相談会場、役場窓口は混雑が予想されますので、必要書類を確認していただき、お早めの準備をお願いします。
収支内訳書や医療費の明細書等の用紙が必要な場合は、国税庁ホームページで印刷していただくか、富岡税務署または役場窓口へご来庁ください。

国税庁のホームページから所得税等の確定申告書が作成できます


国税庁のホームページから確定申告書が作成できます。さらにe-TAX(国税電子申告システム)を利用すると、自宅に居ながら提出ができます。
また、電子申告をしない方でも、国税庁のホームページで確定申告書を作成し、プリントアウトして郵送等で税務署に提出することで、計算間違いや各種用紙を取り寄せる必要がなく、大変便利です。ぜひご利用ください。
※e-TAXの利用には事前の準備が必要です。


R6申告バナー

所得税の申告


次の条件に当てはまる人は、確定申告が必要です。

(1)給与収入が2,000万円を超える人
(2)給与所得や退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える人 
(3)給与を2か所以上からもらっていて、年末調整がされなかった給与の収入金額と給与所得や退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人
(4)営業・農業・不動産等の所得があった人
(5)前年中に土地や建物、株式などの譲渡所得があった人

 次の条件に当てはまる人は、確定申告をすると所得税が戻る場合があります。
(源泉徴収されている所得税がある人に限ります。)
 
(1)マイホームをローンなどで購入した人(1年目の方は税務署で申告が必要です。)
(2)多額の医療費を支払った人
(3)災害や盗難にあった人
(4)給与所得があり、年の中途で退職し、再就職していない人
(5)恩給・年金から所得税が源泉徴収されていて、各種控除のある人


詳細は、国税庁ホームページをご覧ください。

町県民税の申告

詳細はこちらをご覧ください。

必要書類について


・町県民税申告書(役場から送付された人)
・「確定申告のお知らせ」のハガキ(税務署から送付された人)
 (1)マイナンバーカード、または通知カードかマイナンバーの入った住民票の写し
 (2)通知カードか住民票の場合、顔写真付きのご本人確認書類(運転免許証等)
・昨年中の給与・公的年金等の源泉徴収票や報酬等の支払調書の原本 ※1
・営業・農業・不動産所得がある場合、収支内訳書など収入金額と必要経費がわかる書類 ※2
・土地・建物・株式等の配当譲渡等がある場合、買取証明など収入金額と必要経費がわかる書類 ※3
・年末調整した保険料から追加がある場合、国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険、国民年金保険、生命保険、地震保険、その他社会保険等の支払額が分かる証明書
・雑損控除や寄附金控除、障害者控除がある場合、それを証明する証明書や手帳等
・医療費控除がある場合、医療保険者が発行する医療費通知(医療費のお知らせ)または医療費控除の明細書 ※4
・申告者本人名義の還付先の預貯金口座の分かるもの

※1 少額のものでも必ず全てお持ちください。紛失またはお持ちでない場合、発行元に再発行を依頼してください。
※2 事前に収入や経費を、種類ごとに計算してください。
※3 お時間を頂戴しますので、富岡税務署で申告をしてください。
※4 通知や明細書がある場合、領収書は不要です。どちらもない場合、必ず事前に領収書を「個人別・病院別」に分け、それぞれの金額を集計しておいてください。事前に計算がない場合、お時間を頂戴いたしますのでご了承ください。
   セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受ける方は、一定の取組を行ったことを明らかにする書類と特定一般用医薬品等の領収書を、必ず事前に「支払先別・医薬品別」に分け、それぞれの金額を集計しておいてください。医療費控除と併用はできません。

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ファイルの閲覧方法

このページに関する問い合わせ先

住民税務課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
ファクス番号:0274-82-5766

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