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下仁田町

地域支援事業

更新日:2021年6月23日  本文のみ印刷

地域支援事業に関係する用語の説明です

 【地域支援事業】
できるだけ地域住民が要介護・要支援とならないように、要介護・要支援となっても住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるように、市区町村が主体となって支援する事業をさします。
(1)「要介護・要支援になるおそれのある方」への介護予防のプログラムの提供
(2)年1回の健診等を通じて要介護・要支援になるおそれがないかどうかの定期的なチェック
(3)虐待防止・早期発見を含む権利擁護や総合相談・介護以外の生活支援サービスとの調整 などが行われます。
  事業実施の拠点が「地域包括支援センター」です。

 

【地域包括支援センター】
高齢者の生活を総合的に支えていくことを目的に、平成18年度から新設された組織です。
保健師、社会福祉士、ケアマネジャー等が中心となって、「介護予防に関するマネジメント」「権利擁護」「総合的な相談・支援」「ケアマネジャーへの支援」などを行います。

 

【要介護者】
次のいずれかに該当する方をいいます。
1. 要介護状態である65歳以上の方
2. 要介護状態にある40歳以上65歳未満の方で、その要介護状態の原因である身体上または精神上の障害が「特定疾病」によって生じたものである方

 

【要介護状態】
身体上または精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部または一部について、厚生労働省令で定める期間(6月間)にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて「要介護1」~「要介護5」のいずれかに該当するものをいいます。

 

【特定疾病】
初老期の認知症、脳血管疾患など加齢(老化)が原因とされる病気のことで、次の17疾病があります。
第2号被保険者(40歳以上64歳未満の方)が介護給付・予防給付を受けることができるのは、この特定疾病によって要介護・要支援になった場合に限られます。
●筋萎縮性側索硬化症
●後縦靱帯骨化症
●骨折を伴う骨粗鬆症
●多系統萎縮症
●初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)
●脊髄小脳変性症
●脊柱管狭窄症
●早老症(ウエルナー症候群)
●糖尿病性神経障害
●糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
●脳血管疾患
●パーキンソン病関連疾患
●閉塞性動脈硬化症
●関節リウマチ
●慢性閉塞性肺疾患
●両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
●末期がん

 

【要支援者】
次のいずれかに該当する方をいいます。
1. 要介護状態となるおそれがある状態にある65歳以上の方
2. 要介護状態となるおそれがある状態の40歳以上65歳未満の方で、その要介護状態の原因である身体上または精神上の障害が特定疾病によって生じたものである方

 

【要介護状態となるおそれある状態】
身体上または精神上の障害があるために、厚生労働省令で定める期間(6月間)にわたり継続して、日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、要介護状態以外の状態をいいます。
支援を要する度合いによって、要支援1または2に区分されます。

 

【要介護認定】
介護保険によるサービスを希望する被保険者に対し、介護が必要であるかどうか、どの程度必要であるかを判定するものです。
判定では、最も重度の要介護5から最も軽度の要支援1の7段階に区分されますが、自立を意味する非該当と判定されることもあります。

 

【居宅介護支援事業者】
ケアプランの作成や各種連絡調整・手続きを担う、都道府県から指定を受けた事業者です。
ケアマネジャーが勤務しています。

 

【ケアマネジャー(介護支援専門員)】
利用者やご家族からの相談に応じ、適切なサービスを利用できるようにケアプランを作成したり、各種連絡調整や手続きを行う専門職です。

【ケアプラン】
要介護者・要支援者の心身の状況、その置かれている環境、本人・家族の希望などを勘案し、どのような介護サービスをいつ、どれだけ利用するかを書面にまとめたものです。

ケアプランはサービスを受ける前に作成します。
ケアプランを作成しないでサービスを受けることもできますが、サービス料金をいったん全額を立て替えなくてはならなくなります(後日、介護保険から払い戻しを受ける)。
ケアプランはケアマネジャーに作成を依頼することができます。





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郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
ファクス番号:0274-82-5766

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