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下仁田町

介護予防サービス

更新日:2021年6月23日  本文のみ印刷

介護予防サービスに関係する用語の説明です

【訪問介護】
対象の方が、居宅(軽費老人ホーム・有料老人ホーム・養護老人ホームの居室を含む)において介護を受ける場合の、介護福祉士等により行なわれる入浴・排せつ・食事等の介護・調理・洗濯・掃除等の家事の日常生活上のお世話することをいいます。

 

【訪問入浴介護】
対象の方の居宅を訪問し、浴槽を提供して行なわれる入浴の介護をいいます。

【訪問看護】
対象の方について、主治医がその治療の必要の程度につき、病状が安定しており、居宅において看護師(保健師・准看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士)が行う療養上の世話または必要な診療の補助を要すると認めた方に対する、療養上の世話などをいいます。

 

【訪問リハビリテーション】
対象の方について、主治医がその治療の必要の程度につき、病状が安定しており、居宅において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行なわれる理学療法、作業療法その他の必要なリハビリテーションを要すると認めた方に対する、必要なリハビリテーションなどをいいます。

 

【居宅療養管理指導】
対象の方について、病院・診療所・薬局の医師・歯科医師・薬剤師・歯科衛生士(歯科衛生士が行う業務に相当する業務を行う保健師・看護師・准看護師を含む)・管理栄養士により行なわれる療養上の管理および指導であって、次のものをいいます。

1.医師または歯科医師によるもの 計画的かつ継続的な医学的管理(歯科医学的管理)に基づいて実施される居宅サービス計画策定等に必要な情報提供及び、本人(その家族)に対する、居宅サービスを利用上の留意点、介護方法等について

(1)指導・助言

(2)薬剤師によるもの 医師(歯科医師)の指示に基づいて実施される薬学的な管理・指導

(3)歯科衛生士によるもの 訪問歯科診療を行った歯科医師の指示に基づいて実施される口腔内の清掃または有床義歯の清掃に関する指導

(4)管理栄養によるもの 計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づいて実施される栄養指導

 

【通所介護】
対象の方について、次の施設などに通わせ、その施設で入浴・排せつ・食事の提供(介護を含む)・生活などに関する相談及び助言・健康状態の確認などの日常生活上の世話ならびに機能訓練を行なうことをいいます。

(1)特別養護老人ホーム
(2)養護老人ホーム
(3)老人福祉センター
(4)老人デイサービスセンター

 

【通所リハビリテーション】
対象の方について、主治医がその治療の必要の程度につき、病状が安定しており、次の施設において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行なわれる理学療法、作業療法その他の必要なリハビリテーションを要すると認めた方に対する、必要なリハビリテーションなどをいいます。

(1)介護老人保健施設
(2)病院
(3)診療所

 

【短期入所生活介護】
対象の方について、次の施設に短期入所させ、入浴・排せつ・食事等の介護その他の日常生活上の世話および機能訓練を行なうことをいいます。

(1)特別養護老人ホーム
(2)養護老人ホーム
(3)(1)(2)に準ずる施設
(4)老人短期入所施設

 

【短期入所療養介護】
対象の方について、主治医がその治療の必要の程度につき、病状が安定しており、次の施設において、看護・医学的管理の下における介護および機能訓練その他必要な医療ならびに日常生活上の世話を行なうことをいいます。

(1)介護老人保健施設
(2)介護療養型医療施設
(3)療養病床を有する病院・診療所

 

【特定施設入居者生活介護】
次の「特定施設」に入居している対象の方について、その特定施設が提供するサービスの内容・担当者・健康上、生活上の問題点及び解決すべき課題・提供するサービスの目標及び達成時期・サービス提供上の留意点を定めた計画に基づき行なわれる、入浴・排せつ・食事等の介護、洗濯・掃除などの家事、生活に関する相談及び助言、その他の日常生活上の世話、機能訓練および療養上の世話をいいます。

(1)有料老人ホーム
(2)養護老人ホーム
(3)軽費老人ホーム
(4)適合高齢者専用賃貸住宅

 

【福祉用具貸与】
対象の方について行なわれる福祉用具(心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある方の日常生活上の便宜を図るための用具および機能訓練のための用具であって、本人の日常生活の自立を助けるためのものをいいます)のうち厚生労働大臣が定めるものの貸与をいいます。

要支援1・2及び要介護1の方が利用できるのは、次の用具です。
(1)手すり(工事をともなわないもの)
(2)スロープ(工事をともなわないもの)
(3)歩行器
(4)歩行補助杖


 

【福祉用具販売】
対象の方について行なわれる福祉用具のうち貸与になじまない入浴または排せつ用の用具の販売をいいます。次のような用具です。

(1)入浴補助用具
(2)腰掛け便座
(3)特殊尿器
(4)簡易浴槽
(5)移動用リフトのつり具

 

【小規模多機能型居宅介護】

通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問系や泊まりのサービスを組み合わせ、多機能なサービスを受けられます。 

 

【認知症対応型通所介護】
対象の方で、(1)の認知症である方について、(2)の施設に通わせ、その施設において(3)の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことをいいます。

(1)認知症:脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態
(2)施設:特別養護老人ホーム・養護老人ホーム・老人福祉センター・老人デイサービスセンター
(3)日常生活上の世話:入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、その他必要な日常生活上の世話

 

【認知症対応型共同生活介護】
対象の方で、(1)の認知症である方(認知症の原因となる疾患が急性の状態にある方を除く。)について、共同生活をする住居において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことをいいます。

(1)認知症:脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態
  *要支援1の方は利用できません

 

【地域密着型特定施設入居者生活介護】
(1)の施設で、その入居者が(2)の要件に該当する施設(介護専用型特定施設)のうち、その入居定員が29人以下である施設(地域密着型特定施設)に入居している対象者について、その地域密着型特定施設が(3)の計画に基づき提供する(4)の日常生活上の世話及び機能訓練並びに療養上の世話をいいます。

(1)有料老人ホーム・養護老人ホーム・軽費老人ホーム・適合高齢者専用賃貸住宅

(2)入居者の要件
a.要介護者
b.要介護者の配偶者
c.入居の際、要介護者であって、現在は要介護者でない者
d.入居者(要介護者)の3親等以内の親族
e.特別の事情で入居者(要介護者)と同居させることが必要と施設を管轄する都道府県知事(地域密着型施設の場合は、市町村長)が認める者

(3)サービス計画:サービスの内容・担当者・対象者の健康上及び生活上の問題点・解決すべき課題・サービスの目標・達成時期・サービス提供上の留意事項

(4)日常生活上の世話:入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の要介護・支援の方に必要な日常生活上の世話

 

 

【地域密着型介護老人福祉施設】
入所定員が29人以下の特別養護老人ホームで、その施設に入所する対象者に対し、その施設が(1)の地域密着型施設サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設をいいます。
 
(1)地域密着型施設サービス計画:提供するサービスの内容・担当者・対象者及び家族の生活に対する意向・対象者の総合的な援助の方針・健康上及び生活上の問題点・解決すべき課題・提供されるサービスの目標・達成時期・留意事項・負担しなければならない費用の額を定めた計画

【居宅介護支援】
対象者が、指定居宅サービス・特定居宅介護サービス費・特例居宅支援サービス費に係る居宅サービス(これに相当するサービス)及び日常生活を営むために必要な保健医療サービス・福祉サービス(指定居宅サービス等)の適切な利用をすることができるよう、その対象者の依頼を受けて、対象者の心身の状況・置かれている環境・対象者及び家族の希望等を勘案し、利用する指定居宅サービス等の種類・内容、担当者・対象者及び家族の生活に対する意向・対象者の総合的な援助の方針・健康上及び生活上の問題点・解決すべき課題・提供されるサービスの目標・達成時期・留意事項・負担しなければならない費用の額を定めた計画(居宅サービス計画)を作成するとともに、居宅サービス計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、指定居宅サービス事業者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供を行ない、及び対象者が介護保険施設への入所を要する場合にあっては、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行なうことをいいます。


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郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
ファクス番号:0274-82-5766

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