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下仁田町

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保育園入園案内

更新日:2024年10月1日  本文のみ印刷

保育園とは・・・?

保護者が就労や疾病等の理由により、家庭で保育できない場合に、保護者に代わって乳幼児を保育する施設です。

保育を必要とする事由

◎保育を希望する場合は、次のいずれかに該当することが必要です。
(1)家庭外労働:児童の親が家庭の外で仕事をする事が普通なので、その児童の保育ができない場合
(2)家庭内労働:児童の親が家庭で児童と離れて日常の家事以外に仕事をすることが普通なのでその児童の保育が
         できない場合
(3)親のいない家庭:死亡、行方不明、拘禁などの理由により親がいない家庭の場合
(4)母親の出産等:親が出産前後、病気、負傷、心身に障害があったりするので、その児童の保育ができない場合
(5)病人の看護等:その児童の家庭に長期にわたる病人や、心身に障害のある人がいるため、親がいつもその看護
          に当たっており、その児童の保育ができない場合
(6)家庭の災害:火災や、風水害、地震などの不幸があり、その家屋を失ったり破損したため、その復旧の間、
         児童の保育ができない場合
(7)求職活動(起業準備を含む):児童の親が求職活動を行っているため、その児童の保育ができない場合
(8)就学(職業訓練校等における職業訓練を含む):教育施設に在学しているため、その児童の保育ができない場合
(9)虐待やDV:虐待やDVのおそれがある場合
(10)育児休業:育児休業取得中に、既に保育所を利用している児童がいて継続利用が必要である場合

入園に必要な提出書類

(1)保育支給認定申請書兼保育所入所申込書は、児童1人につき、1枚の提出が必要です。
(2)保育に当たれない場合の証明として、下記のいずれか該当する書類が必要です。
 ○在職証明書(就労のため保育できない場合)
 ○内職証明書(内職のため保育できない場合)
 ○自営業証明書(自営業・農業の従事により保育できない場合)
 ○母子手帳・医師の診断書・介護証明書・障害者手帳・療育手帳などの写し(出産・病気等により保育できない場合)
 ○ハローワークカードの写し等(求職活動)
 ○在学を確認できるものの写し(就学)※その他、状況に応じて、必要書類を提出していただく場合があります。

【注 意】
 申込み後、次の場合は早急に下仁田町役場健康課福祉係までご連絡ください。
 ・申込みの理由(意思)が無くなった場合。
 ・住所・電話番号・世帯状況
 ・就労先が変わった場合
 ・希望する保育園を変更したい場合
 ・申請書等に誤った事項を記載してしまった場合

入園できない場合

申込みをされても、希望者が多数いるため希望する保育園へ入園できない場合があります。
 また、保育園に入園する基準に該当しないため入園が認められない場合があります。

入園までの流れ

(1)申込み
 新規の場合は役場健康課へ、継続の場合には希望する保育園へ申し込んでください。
 随時受け付けとなっていますが、新年度入園の申込み期間については10月の広報でお知らせします。
(2)確認
 世帯状況・就労状況などの確認・保育の必要性の認定・保育の必要量「標準時間保育」又は「短時間保育」利用の決定
 を行います。
(3)承諾
 入所承諾通知書により入園の承諾をお知らせします。
 なお、新年度入園で申込期間内に申し込まれた場合には、1月下旬頃になります。

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ファイルの閲覧方法

このページに関する問い合わせ先

福祉課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
ファクス番号:0274-82-5766

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