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下仁田町

介護保険料を滞納すると

更新日:2021年9月29日  本文のみ印刷

保険料は、介護保険サービスに必要な費用をまかなう重要な財源ですので、介護保険制度を維持していくためには保険料を納付していただくことが大切です。
そのため、長い間、保険料を滞納していると、保険料を納めている人との公平を図るために、次のような処置がとられることがあります。


  

1 保険料を納期限から1年以上滞納すると…

●サービス利用時の支払方法の変更
 
介護サービスを利用するときに、通常は費用の1割、2割または3割を自己負担するところを、いったん全額払うことになります。 
いったん支払った費用は、役場に申請すると、保険給付分が後日払い戻されます。

2 保険料を納期限から1年6ヵ月以上滞納すると…

●保険給付の一時差し止め

●差し止め額から滞納保険料を控除
 
費用の全額を利用者が負担し、役場に申請後も保険給付分の一部、または全部が差し止めとなり、滞納していた保険料に充てられることがあります。

3 保険料を納期限から2年以上滞納すると…

●利用者負担の引き上げ

●高齢介護サービス費等の支給停止

65歳以上の方の保険料は、督促状が届いた翌日等(時効起算日)から2年以上経過すると、時効により納めることができなくなります。未納期間に応じて、自己負担割合が1割または2割の方は3割に、自己負担割合が3割の方は4割に引き上げられます。
この間は高額介護(介護予防)サービス費払い戻しや居住費(滞在費)・食費の負担軽減は受けられず、さらに自己負担額は高額医療・高額制度合算医療制度の合算対象になりません。

4 上記以外に処置について

●財産等の差押

保険料の未納期間や介護サービスの有無にかかわらず、法令に定められた滞納処分として、預貯金・生命保険等の財産を差押える場合があります。

●連帯納付義務者
  
介護保険料は配偶者及び世帯主が、連帯して納付する義務を負うことになっています(介護保険法第132条)。被保険者が保険料を滞納した場合は、連帯納付義務者に保険料の請求や法令に基づいた滞納処分等を行う場合があります。本人だけでは負担できない場合は、ご家族の方のご理解、ご協力をお願いします。
 
●第2号被保険者(40歳から64歳までの医療保険加入者)で医療保険料の未納がある場合

第2号被保険者(40歳から64歳までの医療保険加入者)で医療保険料の未納がある場合、支払方法の変更と併せて、保険給付の一部または全部について一時的に差し止めるなどの措置がとられることがあります。

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郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
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