更新日:2021年6月21日
目次
1 サービスの利用者負担と負担割合証2 利用者負担の軽減
3 一定額を超える1~3割負担の払い戻し(高額介護サービス)
1 サービスの利用者負担と負担割合証
平成30年8月より、利用者負担の割合が見直されます
介護保険の利用者は、費用の一部を負担してサービスを利用します。この利用者負担について、これまでは所得に応じてサービス費の1割または2割としていましたが、平成30年8月から、負担割合が2割である方のなかで特に所得の高い方は3割負担となります。なお、負担割合は個人ごとに決まるため、同じ世帯に2人以上の介護保険利用者がいた場合、それぞれ負担割合が異なる場合があります。平成30年8月からの負担割合
所得要件 (所得は、個人町・県民税で用いる前年所得により判定) |
自己負担割合 |
本人の合計所得が160万円未満の方 64歳以下の方 |
1割 |
本人の合計所得金額が160万円以上の方で 本人を含めた同一世帯の65歳以上の方の年金収入+その他の合計所得金額が 1人の場合 280万円以上 2人以上の場合、合わせて 346万円以上 |
2割 |
本人の合計所得金額が220万円以上の方で 本人を含めた同一世帯の65歳以上の方の年金収入+その他の合計所得金額が 1人の場合 340万円以上 2人以上の場合、合わせて 463万円以上 |
2割 ⇒ 3割 |
●保険料の滞納により給付制限を受けている方にも所得に応じた割合で判定されますが、この割合に限らず、制限期間中は被保険者証に記載された負担割合が優先されます。給付制限の期間が終了した場合は、所得に応じた負担割合になります。
介護認定を受けている方(第1号被保険者)には、個々の負担割合を記載した、「介護保険負担割合証」を送付します。有効期限は8月1日から翌年7月31日までです。
サービスを利用するときは必ず提出しましょう 負担割合証は介護保険被保険者証と一緒に保管し、介護サービス等を利用するときは、必ず2枚一緒にサービス事業者や施設に提出してください。負担割合証を忘れると、本来の負担割合で介護サービスを受けられない場合があります。 負担割合は変わる場合があります
●住民税の所得更正による場合
●世帯の方の転出入などによる場合
●65歳になった場合
【利用限度額を超える費用などは利用者全額負担】
在宅サービスでは、要介護度に応じた利用限度額が設定されており、それを超えるサービス費用は全額利用者負担です。
2 利用者負担の軽減
●低所得世帯には利用料の軽減措置
1~3割の利用料が大きな負担とならないように、所得に応じた上限が設定されています。さらに低所得者については負担軽減措置がとられています。
●低所得世帯の食費・居住費負担には上限
施設サービス・短期入所サービスの食費・居住費について、利用者は施設との契約にもとづく額を負担します。ただし、低所得者には負担限度額が設けられており、限度額を超えた分は後から給付されます。
3 自己負担が高額になったときの負担軽減(高額介護サービス費)
●所得区分に応じた利用者負担の月額上限を設定
利用者が1ヶ月に支払った利用者負担(1~3割)の合計額が、所得に応じた上限を超えたときは、超えた分が後から給付されます。
給付の対象となるのは、介護サービス利用者負担分(1~3割)です。ただし、福祉用具購入費と住宅改修費の自己負担、食費・居住費、その他日常生活費、特別なサービスの費用は対象となりません。
このページに関する問い合わせ先
福祉課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
ファクス番号:0274-82-5766
PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。