更新日:2024年10月1日
目次
1 第1号被保険者
2 第2号被保険者
1 第1号被保険者
介護保険料の決め方
◆下仁田町の令和6年度~8年度の「基準額」は年額で70,200円です。
◆65歳以上の方の保険料は、令和6年度~8年度までの下仁田町の介護サービス費用がまかなえるよう算出された、「基準額」をもとに所得等により1~13段階に区分されます。
区 分 | 対 象 者 | 介護保険料年額 (基準額に対する割合) |
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第1段階 | 住民税 世帯非課税 |
生活保護者・老齢福祉年金受給者 | 20,000円 (0.285) |
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課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 | ||||
第2段階 | 課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の方 | 34,000円 (0.485) |
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第3段階 | 課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える方 | 48,000円 (0.685) |
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第4段階 | 住民税 世帯課税かつ 本人非課税 |
課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 | 63,100円 (0.90) |
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第5段階 | 課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える方 | 70,200円 (1.00) 基準額 |
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第6段階 | 住民税 本人課税 |
合計所得金額の合計が120万円未満の方 | 84,200円 (1.20) |
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第7段階 | 合計所得金額の合計が120万円以上、 210万円未満の方 | 91,200円 (1.30) |
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第8段階 | 合計所得金額の合計が210万円以上、 320万円未満の方 | 105,300円 (1.50) |
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第9段階 | 合計所得金額の合計が320万円以上、420万円未満の方 | 119,300円 (1.70) |
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第10段階 | 合計所得金額の合計が420万円以上、520万円未満の方 | 133,300円 (1.90) |
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第11段階 | 合計所得金額の合計が520万円以上、620万円未満の方 | 147,400円 (2.10) |
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第12段階 | 合計所得金額の合計が620万円以上、720万円未満の方 | 161,400円 (2.30) |
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第13段階 | 合計所得金額の合計が720万円以上の方 | 168,400円 (2.40) |
※第1段階の保険料は、本来は基準額の0.455ですが、保険料軽減措置により、本人負担は、0.285になります。
※第2段階の保険料は、本来は基準額の0.685ですが、保険料軽減措置により、本人負担は、0.485になります。
※第3段階の保険料は、本来は基準額の0.690ですが、保険料軽減措置により、本人負担は、0.685になります。
介護保険料の納め方
保険料は介護が必要になったときのため、そしてみんなで介護を支えるために、40歳以上の全員が納めることになっています。
- 【特別徴収】
◆年金が年額18万円以上の方は年金から天引きになります。
◆天引きの対象となる年金
・老齢(退職)年金
・遺族年金
・障害年金
◆徴収日:偶数月の15日頃 - 【普通徴収】
◆年金からの天引き以外の方は、口座振替または町から送付される納付書により役場窓口・取扱い金融機関(郵便局を除く)に現金で納めます。
◆普通徴収対象者
・年金の年額が18万円未満の方
・65歳に到達した方 ※1、2
・他市町村から転入された方 ※2
・特別徴収だったが年金の支払い停止や一時差止等となった方
・介護保険料の段階が変わった方の一部
◆徴収日 7月~3月の月末
※1 65歳の誕生日の前日が属する月の分から保険料を納めていただきます。
※2 およそ6ヵ月後から特別徴収となります。
※ 介護保険料を滞納すると、その未納期間に応じて措置がとられます。
2 第2号被保険者
介護保険料の決め方
加入している医療保険によって決め方が違います。
詳しくは加入している医療保険にお問い合わせください。
介護保険料の納め方
加入している医療保険によって納め方が違います。- 【国民健康保険】の方
◆医療保険分と介護保険分を合わせて、国保の保険税として世帯主が納めます。
◆徴収日 7月~2月の月末
- 【職場の健康保険】の方
◆医療保険分と介護保険分を合わせて、健康保険料として給与から差し引かれます。
※ 介護保険料を滞納すると、その未納期間に応じて措置がとられます。
このページに関する問い合わせ先
福祉課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
ファクス番号:0274-82-5766
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